○国分寺市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教委規則第2号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

(平成9年教委規則第3号・平成27年教委規則第3号・一部改正)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に、公布しなければならない。ただし、条例の施行のための規則、条例の委任に基づく規則又は条例とともに公布すべき規則については、この限りでない。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名しなければならない。

3 教育委員会規則の公布は、ひかりプラザ内の掲示場に掲示してこれを行う。

(平成9年教委規則第3号・平成14年教委規則第10号・平成20年教委規則第7号・平成27年教委規則第3号・一部改正)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び前条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

(平成9年教委規則第3号・平成27年教委規則第3号・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月21日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条(旧教育長に関する経過措置)第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の国分寺市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の国分寺市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

国分寺市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第10号
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号