○国分寺市教育委員会会議規則

昭和27年11月1日

教委規則第3号

第1章 会議

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭和45年教委規則第3号・平成7年教委規則第1号・一部改正)

第2条 委員の議席は、抽選によってこれを定める。

2 前項の抽選後に就任した委員の議席は、教育長がこれを定める。

3 教育長の議席にあっては教育長標を、委員の議席にあっては委員番号標をそれぞれ付けるものとする。

(平成13年教委規則第13号・追加、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第3条 委員は、招集当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。この場合において、委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会前に教育長に届け出なければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第2条繰下、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第4条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第4木曜日とする。ただし、教育長が特別な理由があると認めるときは、これを変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集する。

(平成13年教委規則第13号・追加、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第5条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。

(平成7年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第4条繰下、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(平成7年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第5条繰下、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第7条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員による3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

(平成7年教委規則第1号・追加、平成13年教委規則第13号・旧第5条の2繰下・一部改正、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第8条 秘密会とする議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を、会議室の外に退去させなければならない。

(平成7年教委規則第1号・追加、平成13年教委規則第13号・旧第5条の3繰下、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議事録の承認

(3) 教育長等の報告

(4) 議事

(5) 協議

(6) 教育長に委任された事務の管理及び執行状況の報告

(7) その他

(8) 閉会

(平成7年教委規則第1号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第6条繰下、平成24年教委規則第1号・平成27年教委規則第3号・一部改正)

第10条 議案の提案者は、教育長とする。

2 委員は、前項の規定にかかわらず、議案を発議することができる。

3 議案に対する修正の動議は、その案を備えあらかじめ教育長に提案しなければならない。

4 前項の議案に対する修正動議で軽易なものは、会議で述べることができる。

(平成14年教委規則第12号・追加、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第11条 議案を提出した後において、当該議案の変更、修正及び撤回は、教育長が正当と認めたときに限るものとする。

2 議案が議題となった後においては、当該議案の変更、修正及び撤回は、会議に諮り決するものとする。

(平成14年教委規則第12号・追加、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第7条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第10条繰下、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第13条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平成7年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第8条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第11条繰下、平成27年教委規則第3号・一部改正)

第14条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第9条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第12条繰下)

第15条 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(平成27年教委規則第3号・追加)

第16条 教育長が事故又は欠けたるときは、あらかじめ指定された委員が代行する。

(平成7年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第11条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第14条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第15条繰下・一部改正)

第17条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第12条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第15条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第16条繰下・一部改正)

第18条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平成7年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第13条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第16条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第17条繰下・一部改正)

第19条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第14条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第17条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第18条繰下)

第20条 採決の結果、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第15条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第18条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第19条繰下・一部改正)

第21条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決の数に加わることはできない。

3 教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係ある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(平成7年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第16条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第19条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第20条繰下・一部改正)

第22条 この規則に定めるもののほか会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第17条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第20条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第21条繰下・一部改正)

第2章 議事録

(平成27年教委規則第3号・改称)

第23条 議事録は、教育長が事務局職員の中から指名した者にこれを作成させる。

2 議事録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(平成7年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第18条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第21条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第22条繰下・一部改正)

第24条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 協議の要旨

(10) 教育長に委任された事務の管理及び執行状況の報告の要旨

(11) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平成7年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第19条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第22条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第23条繰下・一部改正)

第25条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成13年教委規則第13号・旧第20条繰下、平成14年教委規則第12号・旧第23条繰下、平成27年教委規則第3号・旧第24条繰下・一部改正)

第26条 教育長は、第23条第2項の規定による署名の後、これを公表するものとする。

(平成27年教委規則第3号・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第13号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の国分寺市教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の国分寺市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

国分寺市教育委員会会議規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和31年6月30日 教育委員会規則第3号
昭和45年5月1日 教育委員会規則第3号
平成7年1月26日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年11月15日 教育委員会規則第13号
平成14年3月29日 教育委員会規則第12号
平成24年2月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号