○国分寺市教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月1日

教委規則第4号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記載して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(昭和56年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・平成27年教委規則第3号・一部改正)

第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子をかぶること。

(5) 議場に入ること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(平成9年教委規則第3号・平成27年教委規則第3号・一部改正)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。

(平成27年教委規則第3号・追加)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに、退場しなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成27年教委規則第3号・旧第5条繰下・一部改正)

第7条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成27年教委規則第3号・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市教育委員会会議傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の国分寺市教育委員会会議傍聴人規則第2条第3号、第6条及び第7条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の国分寺市教育委員会会議傍聴人規則第2条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

国分寺市教育委員会会議傍聴人規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号