○国分寺市教育委員会聴聞規則

平成6年9月30日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号。以下「都条例」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項及び国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号。以下「市条例」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たり、法第3章(不利益処分)第2節及び第3節、都条例第3章(不利益処分)第2節及び第3節並びに市条例第3章(不利益処分)第2節及び第3節に規定する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成8年教委規則第2号・一部改正)

(読替規定)

第2条 前条第2項の場合は、規則第2条に規定する「市長」とあるのは「教育委員会」と、「国分寺市規則」とあるのは「国分寺市教育委員会規則」と、規則第4条第2項に規定する「市の職員」とあるのは「教育委員会の職員」と読み替えるものとする。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

国分寺市教育委員会聴聞規則

平成6年9月30日 教育委員会規則第7号

(平成8年2月26日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年9月30日 教育委員会規則第7号
平成8年2月26日 教育委員会規則第2号