○国分寺市教育委員会事務局処務規則
昭和34年2月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び法施行令第6条の規定に基づき、国分寺市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し必要な事項を規定するものとする。
(昭和39年教委規則第2号・平成2年教委規則第3号・平成9年教委規則第3号・平成27年教委規則第1号・一部改正)
(事務局の組織)
第2条 事務局の部、課及び係は、次のとおりとする。
部 | 課 | 係 |
教育部 | 教育総務課 | 庶務係 企画係 |
学務課 | 学務係 保健給食係 | |
学校指導課 | 指導係 教職員係 | |
社会教育課 |
| |
ふるさと文化財課 | 文化財保護係 史跡係 | |
公民館課 | ||
図書館課 |
2 国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例(平成12年条例第6号)に規定する公民館は、公民館課が所管する教育機関とする。
3 国分寺市立図書館条例(平成13年条例第45号)に規定する図書館は、図書館課が所管する教育機関とする。
(昭和60年教委規則第3号・全改、平成2年教委規則第3号・平成6年教委規則第5号・平成9年教委規則第6号・平成14年教委規則第1号・平成20年教委規則第9号・平成26年教委規則第1号・平成27年教委規則第1号・一部改正)
(職の設置)
第3条 事務局の部に部長を置く。課に課長、係に係長及び館に館長を置く。
2 必要に応じ、部に次長、課に課長補佐を置くことができる。
3 臨時又は特殊な事務をさせるなど、その他必要に応じ、部及び課に担当部長、担当課長、担当係長、技能係長又は主任を置くことができる。
4 教育部学校指導課に統括指導主事を置くことができる。
5 教育部学校指導課に指導主事を置く。
(平成2年教委規則第3号・全改、平成8年教委規則第1号・平成14年教委規則第1号・平成15年教委規則第7号・平成19年教委規則第21号・平成20年教委規則第9号・平成24年教委規則第4号・一部改正)
(職務)
第3条の2 部長は、教育長の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長は、部長相当職とし、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当職員を指揮監督する。
3 次長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
5 担当課長は、課長相当職とし、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当職員を指揮監督する。
6 課長補佐は、上司を補佐し、上司に事故があるときは、その職務を代行する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
8 担当係長は、係長相当職とし、上司の命を受け、担当事務を処理する。
9 技能係長は、係長相当職とし、上司の命を受け、担当の事務を処理し、技能労務職の職員の指導、業務の監督等を行い、業務の安全及び能率的運営を維持する業務に従事する。
10 主任は、上司を補佐し、上司の命を受け、担当事務を処理する。
11 統括指導主事及び指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
12 前各項以外の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(平成8年教委規則第1号・全改、平成9年教委規則第3号・平成12年教委規則第10号・平成15年教委規則第7号・平成19年教委規則第21号・平成20年教委規則第9号・平成24年教委規則第4号・一部改正)
(分掌事務)
第4条 事務局の部、課及び係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(昭和60年教委規則第3号・全改、平成2年教委規則第3号・平成14年教委規則第15号・平成15年教委規則第7号・平成16年教委規則第5号・平成20年教委規則第9号・平成27年教委規則第14号・平成28年教委規則第1号・平成29年教委規則第7号・平成30年教委規則第6号・令和2年教委規則第1号・一部改正)
第5条 教育長は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、他の係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(平成2年教委規則第3号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(教育長不在のときの代行)
第6条 教育長が不在のときは、あらかじめ教育委員会が指定した職員がその事務を代行する。
(昭和48年教委規則第2号・一部改正)
第7条 前条により代行した事項は、速やかに、教育長に報告し、又は関係文書を閲覧に供し承認を得なければならない。
(平成2年教委規則第3号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(文書の取扱い)
第8条 事務局における文書の取扱いは、国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30号)及び国分寺市文書管理規程(平成元年訓令第3号)並びに国分寺市総合行政ネットワーク文書管理規程(平成16年訓令第8号)の例による。
(平成8年教委規則第1号・追加、平成12年教委規則第14号・平成16年教委規則第3号・一部改正)
(職員の服務等)
第9条 事務局職員の勤務時間、休日、休暇、忌引その他服務に関する事項は、特に定めるもののほか国分寺市一般職の職員の例による。
(平成8年教委規則第1号・追加、平成9年教委規則第3号・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平成8年教委規則第1号・追加)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国分寺町教育委員会事務局組織規程(昭和27年11月1日国分寺町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
付則(昭和36年教委規則第2号)
この規則は、昭和36年9月1日から施行する。
付則(昭和39年教委規則第2号)
この規則は、昭和39年11月3日から施行する。
付則(昭和41年教委規則第1号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年教委規則第2号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
付則(昭和50年教委規則第4号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
付則(昭和50年教委規則第8号)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
付則(昭和50年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年教委規則第4号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和52年教委規則第3号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第4号)
この規則は、昭和59年10月11日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(国分寺市教育委員会職員の職務名等に関する規則の一部改正)
2 国分寺市教育委員会職員の職務名等に関する規則(昭和49年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 国分寺市立図書館処務規則(昭和60年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第21号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第18号)
この規則は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成22年6月10日から適用する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条(旧教育長に関する経過措置)第1項の場合においては、改正後の国分寺市教育委員会事務局処務規則第1条の規定は適用せず、改正前の国分寺市教育委員会事務局処務規則第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国分寺市奨学資金支給条例を廃止する条例(平成25年条例第33号)附則第3項の場合においては、この規則による改正前の国分寺市教育委員会事務局処務規則別表第1教育部の項教育総務課の項庶務係の項第12号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年5月14日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(国分寺市教育相談室設置規則の一部改正)
2 国分寺市教育相談室設置規則(昭和53年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平成16年教委規則第5号・全改、平成19年教委規則第13号・平成19年教委規則第21号・平成20年教委規則第9号・平成20年教委規則第18号・平成22年教委規則第3号・平成22年教委規則第9号・平成23年教委規則第5号・平成24年教委規則第3号・平成26年教委規則第1号・平成27年教委規則第1号・一部改正、平成27年教委規則第14号・旧別表・一部改正、平成27年教委規則第19号・平成28年教委規則第1号・平成29年教委規則第1号・一部改正、平成29年教委規則第7号・旧別表・一部改正、平成30年教委規則第4号・一部改正、平成30年教委規則第6号・旧別表第1・一部改正、平成31年教委規則第3号・一部改正、令和2年教委規則第1号・旧別表・一部改正、令和3年教委規則第2号・令和5年教委規則第5号・一部改正)
部 | 課 | 係 | 分掌事務 |
教育部 | 教育総務課 | 庶務係 | (1) 予算、決算及び経理に関すること。 (2) 公印に関すること。 (3) 文書の収受及び発送に関すること。 (4) 調査・統計等に関すること。 (5) 教育委員会内における情報システムの管理運営に関すること。 (6) 職員の任免、服務、給与その他人事に関すること。 (7) 教育委員会所管の備品台帳の整備及び物品の廃棄処分に関すること。 (8) 学校関係の備品及び消耗品の用度に関すること。 (9) 学校の警備及び管理に関すること。 (10) スクールバスの運行に関すること。 (11) 学校教育財産及び営造物の設置、廃止、転用、処分等の手続に関すること。 (12) 学校教育財産(新設を含む。)の管理に関すること。 (13) 学校教育施設の契約手続に関すること。 (14) 学校教育施設の営繕及び保全に関すること。 (15) 学校教育施設の研究調査及び統計に関すること。 (16) 学校教育施設関係の起債補助の計画及び申請に関すること。 (17) 学校教育施設台帳に関すること。 (18) その他学校教育施設に関すること。 (19) 課内の庶務に関すること。 |
企画係 | (1) 儀式、褒章及び表彰に関すること。 (2) 教育委員会の会議、秘書及び交際に関すること。 (3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に係る市長への申出に関すること。 (4) 教育委員会連合会及び教育長会に関すること。 (5) 総合教育会議に関すること。 (6) 条例、規則等の指導及び審査に関すること。 (7) 公告式に関すること。 (8) 教育に関する総合的な企画及び立案に関すること。 (9) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びに公表に関すること。 (10) 教育施策に関わる総合調整に関すること。 (11) 部内の総合調整に関すること。 (12) 教育委員会の広報に関すること。 (13) 部課長会議に関すること。 (14) 教育行政全般に関する相談に関すること。 (15) 部内の庶務に関すること。 | ||
学務課 | 学務係 | (1) 通学区域に関すること。 (2) 児童・生徒の就学、転学、退学その他学籍に関すること。 (3) 学齢簿の整備及び保管に関すること。 (4) 学級編制に関すること。 (5) 学校関係補助金の手続に関すること。 (6) 移動教室及び修学旅行の助成金に関すること。 (7) 児童・生徒の就学援助等就学奨励に関すること。 (8) 通学路等児童・生徒の安全確保に関すること。 (9) 学校基本調査に関すること。 (10) 私立学校に関すること(専修学校指導監督事務及び外国人学校事務に限る。)。 (11) その他学務に関すること。 (12) 課内の庶務に関すること。 | |
保健給食係 | (1) 児童・生徒の保健衛生に関すること。 (2) 学校の環境衛生に関すること。 (3) 学校災害賠償補償及び災害共済給付に関すること。 (4) 学校医に関すること。 (5) 学校給食に関すること。 (6) その他保健給食に関すること。 | ||
学校指導課 | 指導係 | (1) 教職員の指導及び研修に関すること。 (2) 教育課程及び教育内容に関すること。 (3) 教育用図書の採択及び需要数の報告に関すること。 (4) 教育相談に関すること。 (5) 教具・教材に関すること。 (6) 特別支援学級に関すること。 (7) 校長会及び副校長会に関すること。 (8) 教育実習生の受入れに関すること。 (9) その他学校教育全般の指導に関すること。 (10) 学校教育に係る姉妹都市交流に関すること。 (11) 校外学習に関すること。 (12) 教育センターの事業計画及び各種事業の運営に関すること。 (13) 公立学校科学センターの運営に関すること。 (14) 課内の庶務に関すること。 | |
教職員係 | (1) 教職員の任免の内申その他人事に関すること。 (2) 教職員の進退に関すること。 (3) 教職員の給与支払に関すること。 (4) 教職員の昇給・昇格に関すること。 (5) 教職員の福利厚生に関すること。 (6) 教職員の調査に関すること。 (7) 教職員の職員団体に関すること。 (8) 教職員の履歴及び証明に関すること。 (9) 教職員の扶養親族及び児童手当の認定に関すること。 (10) 暫定再任用職員及び再雇用職員の派遣申請に関すること。 (11) 非常勤講師に関すること。 (12) その他教職員に関すること。 | ||
社会教育課 | (1) 教育・学習機関との連携に関すること。 (2) 社会教育に関すること。 (3) 社会教育委員に関すること。 (4) 社会教育関係団体との連絡及び指導育成に関すること。 (5) 社会教育情報の提供に関すること。 (6) 市民大学に関すること。 (7) 成人教育に関すること。 (8) 青少年教育に関すること。 (9) 青少年委員に関すること。 (10) 放課後子どもプランに関すること。 (11) 青少年及び成人に関する組織的活動の育成及び援助に関すること。 (12) わんぱく学校及びジュニアリーダー育成に関すること。 (13) 学校キャンプに関すること。 (14) 児童生徒の地域活動及び知的障害のある青年の余暇活動の補助金に関すること。 (15) 学校施設開放に関すること(学校体育施設を除く。)。 (16) 教育センター、男女平等推進センター及びひかりスポーツセンターの管理に関すること。 (17) 教育センター及び男女平等推進センターの施設の利用承認に関すること。 | ||
ふるさと文化財課 | 文化財保護係 | (1) 文化財保護審議会に関すること。 (2) 文化財保護の企画及び調整に関すること。 (3) 文化財施設の管理運営に関すること。 (4) 文化財の指定及び管理に関すること。 (5) 埋蔵文化財を除く文化財の調査及び保護に関すること。 (6) 文化財資料等の収集、整理及び管理に関すること。 (7) 文化財の取扱いの指導及び助言に関すること。 (8) 文化財の教育普及に関すること。 (9) 文化財の公開に関すること。 (10) 市史編さん事業に関すること。 (11) 文化財資料等の貸出し及び閲覧に関すること。 (12) 遺跡調査会との連絡調整に関すること。 (13) 史跡地の管理及び公有化に関すること。 (14) 全国史跡整備市町村協議会及び東京都文化財保存整備区市町村協議会等に関すること。 (15) 課内の庶務に関すること。 | |
史跡係 | (1) 史跡武蔵国分寺跡保存整備委員会に関すること。 (2) 史跡公園の整備事業に関すること。 (3) 史跡公園の管理に関すること。 (4) 遺跡地内の開発に係る調整及び指導に関すること。 (5) 埋蔵文化財の各種届出等に関すること。 (6) 埋蔵文化財の発掘調査及び立会いに関すること。 (7) 埋蔵文化財の包蔵地の周知に関すること。 (8) その他史跡及び埋蔵文化財の保護・活用に関すること。 | ||
公民館課 | 国分寺市立公民館処務規則(昭和42年教委規則第4号)第4条に規定する分掌事務の執行に関すること。 | ||
図書館課 | 国分寺市立図書館処務規則(昭和60年教委規則第2号)第3条に規定する分掌事務の執行に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
(令和2年教委規則第1号・追加、令和3年教委規則第7号・令和5年教委規則第7号・一部改正)
職名 | 分掌事務 |
教育部学校教育担当課長 | (1) 学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。 (2) その他課内の調整に関すること。 |
市史編さん担当課長 | 市史編さんに関すること。 |