○国分寺市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和40年3月16日

教委規則第1号

第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条(事務の委任等)第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 市教育行政の運営に関する一般方針を定めること。

(2) 議会の議決を経るべき議案(予算案を含む。)の原案を決定すること。

(3) 教育財産の取得及び処分について、市長へ申出を行うこと。

(4) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(5) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。

(6) 教育委員会の規則及び訓令の制定又は改廃を行うこと。

(7) 通学区域の設定及び変更を決定すること。

(8) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(9) 教科書の採択に関すること。

(10) 学校教職員の任免その他進退について内申すること。

(11) 事務局、学校その他の教育機関の職員を任免すること。

(12) 第10号及び前号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。

(13) 社会教育委員、文化財保護審議会委員等の委嘱及び解嘱を行うこと。

(14) 学校教職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 請願、訴願、審査請求に関すること。

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。

(17) 法第29条(教育委員会の意見聴取)に規定する意見の申出に関すること。

(昭和51年教委規則第3号・平成7年教委規則第2号・平成9年教委規則第3号・平成20年教委規則第8号・平成27年教委規則第3号・平成28年教委規則第6号・一部改正)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例の事態が生じたときは、委員会の議決を求めなければならない。

(平成7年教委規則第2号・平成9年教委規則第3号・一部改正)

第3条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が代わって処理することができる。

2 前項により教育長が処理した事項は、その後最も近く開かれる委員会においてその承認を得なければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第4条 教育長は、第1条の規定により教育長に委任された事務の管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。

(平成27年教委規則第3号・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の国分寺市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の国分寺市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

国分寺市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和40年3月16日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年3月16日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月12日 教育委員会規則第3号
平成7年1月26日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号