○国分寺市教育委員会教育長専決規程
平成7年6月26日
教委訓令第4号
第1条 国分寺市教育委員会教育長は、次の各号に掲げる事項につき、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する事務を専決することができる。ただし、異例に属するもの又は重要なものについては、この限りでない。
(1) 委員会事務局及び教育機関の職員のうち、部長相当職、課長相当職及び課長補佐相当職の職員を除く職員の任免その他の人事に関すること。
(2) 校長及び副校長を除く学校教職員の任免その他の人事に関すること。
(3) 委員会の任命する職員の昇給その他の給与に関すること。
(4) 学校教職員の昇給、昇格等給与の内申に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する各機関及び委員会の委員(国分寺市条例又は国分寺市教育委員会規則の規定により設置を定められた委員を除く。)の任免、委嘱並びに解嘱に関すること。
(平成9年教委訓令第3号・平成20年教委訓令第6号・平成27年教委訓令第1号・一部改正)
附則
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(国分寺市教育委員会教育長専決規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条(旧教育長に関する経過措置)第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の国分寺市教育委員会教育長専決規程第1条第3号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の国分寺市教育委員会教育長専決規程第1条第3号の規定は、なおその効力を有する。