○国分寺市公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和42年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員をいう。以下同じ。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成9年条例第5号・平成27年条例第49号・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 教職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) その他委員会が定める場合

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和42年3月31日 条例第13号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第5号
平成27年12月22日 条例第49号