○国分寺市公立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和42年4月13日

教委規則第5号

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 条例第2条第3号に定める「その他委員会が定める場合」とは,次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため,特に必要な限度内で,あらかじめ職員団体が委員会の許可を受けたときにおいて,その会合又はその他の業務に参加する場合

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 法令又は条例(東京都条例を含む。)に基づいて設置された教職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において,国分寺市政又は学術等に関し講演等を行う場合

(5) 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(6) 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(7) その他委員会が特に必要と認める場合

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

(委任)

第3条 この規則の実施について必要な事項は,教育長が別に定める。

2 前項により教育長が定める場合は,東京都の取扱いに準じて定めなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

国分寺市公立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和42年4月13日 教育委員会規則第5号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月13日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号