○国分寺市立学校職員の兼業及び教育公務員の教育に関する兼職に関する事務取扱規程

平成3年5月30日

教委訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第2号)等の規定に基づき、東京都教育委員会を任命権者とする職員で国分寺市立学校に勤務する常勤の職員及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「学校職員」という。)が営利企業に従事する場合並びに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項に基づき、東京都教育委員会を任命権者とする教育公務員(同法第2条に規定する者をいう。)で国分寺市立学校に勤務する常勤の職員及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「教員等」という。)が教育に関する兼職を行う場合の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平成15年教委訓令第6号・平成27年教委訓令第12号・平成28年教委訓令第4号・令和2年教委訓令第6号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次項に掲げる教育に関する兼職等に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業その他団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

2 この規程において「教育に関する兼職」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 教員等が東京都立学校若しくは国分寺市立学校その他国公立私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の非常勤講師の職に就くこと。

(2) 教員等が東京都(以下「都」という。)、国分寺市その他の地方公共団体若しくは国からの委嘱を受けて教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係る事務を除く。以下同じ。)に従事すること。

(3) 教員等が学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益団体の非常勤の役員、顧問、評議員等の職に就くこと。

(4) 教員等が国若しくは地方公共団体等に附属された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(5) 教員等が国公立若しくは私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教員等が国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める教育に関する職に就き、又は事業に従事すること。

(平成9年教委訓令第3号・一部改正)

(兼業の許可)

第3条 学校職員は、前条第1項に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(兼業の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業の許可は、教育委員会教育長(以下第6条までにおいて「許可権者」という。)が行う。

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、申請に係る学校職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のための時間を割くことにより、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認める場合

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認める場合

(3) 兼業しようとする団体等との間に許可、認可、検査、工事の請負又は物品の購入等について職務上の関係がある場合。ただし、都又は国分寺市が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成する必要がある場合を除く。

(4) 兼業しようとする団体等又はその役員等が勤務校と密接な関係があり、学校教育の運営上好ましくないと認める場合

(5) 兼業しようとする団体等の事業若しくは事務に従事することにより、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉になると認める場合

(平成9年教委訓令第3号・一部改正)

(許可の取消し)

第6条 学校職員が第3条の規定により兼業の許可を受けた後、前条の規定に該当するに至った場合は、許可権者は、当該許可を取り消すものとする。

(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定による兼業の特例)

第6条の2 学校職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条の規定に基づき、非常勤の消防団員と兼業を行おうとするときは、第3条の規定にかかわらず、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

2 許可権者は、学校職員から前項の規定による兼業の許可の申請があったときは、第5条の規定にかかわらず、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、当該兼業を許可しなければならない。

3 第4条前条第11条及び第13条の規定は、第1項の兼業の許可について準用する。この場合において、前条中「前条の規定に該当する」とあるのは、「職務の遂行に著しい支障が生ずる」と読み替えるものとする。

(平成27年教委訓令第12号・追加)

(教育に関する兼職の承認)

第7条 教員等は、第2条第2項に掲げる教育に関する兼職を行おうとするときは、別に定めるものを除き、あらかじめ別に定める様式により申請し、教育に関する兼職の承認を受けなければならない。

(教育に関する兼職の承認権者)

第8条 前条に規定する教育に関する兼職の承認は、教育委員会教育長(以下第10条までにおいて「承認権者」という。)が行う。

(教育に関する兼職を承認しない場合)

第9条 承認権者は、申請に係る教員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育に関する兼職の承認をしないものとする。

(1) 教育に関する兼職のための時間を割くことにより、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認める場合

(2) 教育に関する兼職による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認める場合

(3) 教育に関する兼職をしようとする団体等との間に許可、検査、工事の請負又は物品の購入等について職務上の関係がある場合。ただし、都又は国分寺市が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。

(4) 教育に関する兼職をしようとする団体等又はその役員等が勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認める場合

(5) 教育に関する兼職をしようとする団体等の事業若しくは事務に従事することにより、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉になると認める場合

(6) 教育に関する兼職の内容が学校教育の本旨と相いれないもの又は市民の信頼を損ない、学校教育に疑念をもたせるものであると認める場合

(平成9年教委訓令第3号・一部改正)

(承認の取消し)

第10条 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職の承認を受けた後、前条の規定に該当するに至った場合は、承認権者は、当該承認を取り消すものとする。

(実績報告)

第11条 第3条の規定による許可を受けて兼業を行う学校職員又は第7条の規定による承認を受けて教育に関する兼職を行う教員等は、当該兼業又は当該教育に関する兼職の実績について、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各期間ごとに、次に掲げる事項を、別に定める様式により、教育委員会教育長に報告しなければならない。

(1) 氏名、所属及び職名

(2) 兼業又は教育に関する兼職をした団体等の名称

(3) 兼業又は教育に関する兼職をした団体等での従事業務内容

(4) 兼業又は教育に関する兼職をした団体等の業務に従事した日時

(5) 兼業又は教育に関する兼職をした団体等から受領した報酬

(6) その他教育委員会教育長が定める事項

(平成15年教委訓令第6号・追加)

(営利企業以外の団体の役員等の職で教育に関する兼職に該当しない職への兼職)

第12条 学校職員は、第2条に掲げるもののほか、都、国分寺市その他の地方公共団体若しくは国又は公益団体において、法令、条例、定款、寄附行為その他規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、教育委員会教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を得なければならない。

2 第3条から第6条までの規定は、前項の場合に準用する。

(平成15年教委訓令第6号・旧第11条繰下)

(職務に専念する義務との関係)

第13条 学校職員が第3条に規定する兼業の許可を受けた場合又は前条に規定する兼職の承認を受けた場合で、当該兼業若しくは兼職が国分寺市公立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和42年教委規則第5号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、職務専念義務免除の承認権者は、教育委員会教育長が別に定める基準により職務に専念する義務を免除することができる。

2 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職を承認された場合は、職務専念義務免除の承認権者は、地方公務員法第35条及び教育公務員特例法第21条第1項の規定により、職務に専念する義務を免除することができる。

3 学校職員が第3条の規定による許可を得て兼業を行うため、教員等が第7条の規定による承認を得て教育に関する兼職を行うため又は学校職員が前条の規定による承認を得て兼職を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与又は報酬を減額する。ただし、第1項又は前項の規定により、学校職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業若しくは教育に関する兼職を行うとき又は前条に規定する兼職を行うときには、学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)第6条の2に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。

(平成15年教委訓令第6号・旧第12条繰下・一部改正、平成27年教委訓令第12号・一部改正)

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成15年教委訓令第6号・旧第13条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年教委訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の国分寺市立学校職員の兼業及び教育公務員の教育に関する兼職に関する事務取扱規程第13条第3項の規定は、施行日以後に兼業の許可又は教育に関する兼職の承認を得る者について適用し、施行日前に許可又は承認を得た者については、なお従前の例による。

(平成27年教委訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

国分寺市立学校職員の兼業及び教育公務員の教育に関する兼職に関する事務取扱規程

平成3年5月30日 教育委員会訓令第8号

(令和2年4月1日施行)