○国分寺市公立学校の管理運営に関する規則

昭和35年12月1日

教委規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公立学校

第1節 学期及び休業日(第3条―第5条)

第2節 職員及び学校事務共同事務室(第6条―第12条の6)

第3節 教育課程及び教材の取扱い(第13条―第19条)

第4節 児童生徒の取扱い(第20条―第25条)

第5節 その他(第26条―第28条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国分寺市公立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平成9年教委規則第3号・平成12年教委規則第13号・一部改正)

(任務)

第2条 校長及び職員は,この規則及び他の法令等の定めるところに従い,適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

(平成7年教委規則第5号・一部改正)

第2章 公立学校

第1節 学期及び休業日

(平成7年教委規則第5号・一部改正)

(学期)

第3条 学年は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条(学期及び休業日)により,次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平成9年教委規則第3号・平成11年教委規則第4号・平成28年教委規則第12号・令和2年教委規則第6号・一部改正)

(休業日)

第4条 施行令第29条の規定に基づく公立学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) その他国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日

2 休業日に授業を行い,また授業日に休業しようとするときは,校長は,委員会の許可を受けなければならない。ただし,運動会,学芸会,校外授業その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため,休業日に授業を行い,又は授業日に休業しようとする場合は,あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(平成7年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・平成11年教委規則第4号・平成12年教委規則13号・平成20年教委規則第2号・平成28年教委規則第12号・一部改正)

(臨時休業の報告)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告には,次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(平成7年教委規則第5号・平成20年教委規則第14号・平成28年教委規則第8号・一部改正)

第2節 職員及び学校事務共同事務室

(令和2年教委規則第6号・改称)

(校長の職務)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同条同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理,所属職員の管理,学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか,職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は,所属職員に校務を分掌させることができる。

(平成7年教委規則第5号・平成20年教委規則第14号・平成28年教委規則第8号・一部改正)

(統括校長)

第6条の2 学校に,委員会が別に定める基準に基づき,特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として,統括校長を置くことができる。

(平成19年教委規則第15号・追加)

(副校長)

第7条 学校に副校長を置く。

2 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどり,及び校務を整理する。

3 副校長は,校長の命を受け,所属職員を監督し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は,所属職員の服務に関する事務の一部とし,その範囲は,委員会が別に定める。

5 法第37条第6項及び同条同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し,又は行う場合とは,次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張,海外旅行,休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡,退職,免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し,又は行う場合及びそれが終了した場合は,校長又は副校長は,委員会に報告しなければならない。

7 2人以上の副校長のいる学校の校長は,法第37条第6項に定める順序をあらかじめ委員会に報告しなければならない。

(平成20年教委規則第14号・全改,平成28年教委規則第8号・一部改正)

(主幹教諭)

第7条の2 学校に主幹教諭を置く。ただし,特別の事情があるときは,主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は,担当する校務について,所属職員(第11条及び第12条に規定する職員を除く。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は,委員会が別に定める基準に基づき,校長が決定する。

5 校長は,前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは,委員会に報告しなければならない。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(平成20年教委規則第14号・旧第7条の3・全改)

(指導教諭)

第7条の3 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は,生徒の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(令和2年教委規則第6号・追加)

(主任教諭及び主任養護教諭)

第7条の4 学校に,特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として,主任教諭を置くことができる。

2 学校に,特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として,主任養護教諭を置くことができる。

(平成19年教委規則第15号・追加,平成20年教委規則第14号・旧第7条の4繰上,令和2年教委規則第6号・旧第7条の3繰下)

(主任)

第8条 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に教務主任,生活指導主任,保健主任及び学年主任を置く。ただし,これらの主任の担任する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは,これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし,これらの主任の担任する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは,これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし,これらの主任の担任する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは,これを置かないことができる。

(昭和53年教委規則第6号・追加,平成7年教委規則第5号・平成10年教委規則第5号・平成20年教委規則第14号・一部改正)

(主任の職務)

第8条の2 前条に規定する主任は,次の各号に掲げる主任ごとに当該各号に定める事項について,企画立案及び連絡調整に当たり,必要に応じ,指導助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

(昭和53年教委規則第6号・追加,平成7年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・平成10年教委規則第5号・一部改正)

(主任の決定及び任期)

第9条 第8条に規定する主任は,当該学校の教諭(保健主任については,養護教諭を含む。)の中から,校長の具申により,委員会が命ずる。ただし,特別の事情があるときは,指導教諭の中から,校長の具申により,委員会が命ずることができる。

2 前項に規定する主任の任期は,4月1日から翌年の3月31日までとし,再任を妨げない。

(昭和53年教委規則第6号・全改,平成7年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・平成10年教委規則第5号・平成12年教委規則第13号・令和2年教委規則第6号・一部改正)

(その他の主任等)

第10条 校長は,第8条に規定する主任のほか,必要に応じ,校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は,前項に規定する主任等を命じたときは,委員会に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は,前2項に規定する主任等に準用する。

(昭和53年教委規則第6号・全改,平成9年教委規則第3号・平成12年教委規則第13号・一部改正)

(事務職員)

第11条 事務職員の職は,次のとおりとする。

(1) 事務主事

(2) 主事

2 学校に主査を置くことができる。

3 主査は,事務主事及び主事のうちからその学校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

4 事務職員は,上司の命を受け,事務をつかさどる。

(昭和50年教委規則第7号・全改,平成7年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・一部改正)

(学校事務共同事務室)

第11条の2 委員会は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項に規定する共同学校事務室として,委員会が指定する2以上の学校のうちいずれか1の学校に,学校事務共同事務室を置くことができる。

2 学校事務共同事務室に室長その他必要な職員を置く。

3 学校事務共同事務室の室長は,学校事務共同事務室の事務をつかさどる。

4 学校事務共同事務室の室長及び職員は,第1項の規定による指定を受けた学校であって,当該学校事務共同事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員から委員会が指名する。

5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2(法第47条の5第1項の政令で定める事務)第3号に規定する教育委員会規則で定める事務は,次に掲げるものとする。

(1) 文書に関すること。

(2) 調査統計及び各種報告に関すること。

(3) 証明に関すること。

(4) 渉外に関すること。

(5) 人事事務に関すること。

(6) 服務に関すること。

(7) 報酬に関すること。

(8) 学校徴収金に関すること。

(9) 福利厚生に関すること。

(10) 学校運営及び教育活動の支援に関すること。

(11) その他共同処理することが適当と認められる事務に関すること。

6 前各項に定めるもののほか,学校事務共同事務室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平成30年教委規則第3号・追加,令和2年教委規則第6号・一部改正)

(その他必要な職員)

第12条 法第37条第2項及び同条同項を準用する法第49条に規定する「必要な職員」は,施行規則に定めるもののほか,次の職務を行う職員とする。

(1) 一般事務

(2) 栄養士

(3) 給食調理

(4) 一般用務

(昭和49年教委規則第2号・全改,平成7年教委規則第5号・平成10年教委規則第5号・平成13年教委規則第7号・平成20年教委規則第14号・平成28年教委規則第8号・一部改正)

(事案の決定)

第12条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等は,委員会が別に定める。

(平成10年教委規則第5号・追加,平成12年教委規則第13号・一部改正)

(職員会議)

第12条の3 校長は,校務運営上必要と認めるときは,校長がつかさどる校務を補助させるため,職員会議を置くことができる。

2 職員会議は,次の各号に掲げる事項のうち,校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が,学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって,所属職員等の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は,校長が招集し,その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか,職員会議の組織及び運営について必要な事項は,校長が別に定める。

(平成10年教委規則第5号・追加)

(市費負担職員の服務)

第12条の4 市費負担職員の服務については,教育委員会事務局の例による。ただし,勤務時間の割振りは,原則として,別表に定めるものとする。

(平成13年教委規則第7号・追加)

(学校評価)

第12条の5 校長は,法第42条及び同条を準用する法第49条の規定により,毎年1回以上当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 校長は,施行規則第66条第1項及び同条同項を準用する施行規則第79条の規定により,自己評価の結果を公表するものとする。

3 校長は,施行規則第67条及び同条を準用する施行規則第79条の規定により,前項の自己評価を踏まえて学校関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い,その結果を公表するよう努めなければならない。

4 次条に規定するコミュニティ・スクール協議会を置く学校は,コミュニティ・スクール協議会が前項の学校関係者評価を行い,校長は,その結果を公表しなければならない。

5 校長は,施行規則第68条及び同条を準用する施行規則第79条の規定により自己評価の結果及び第3項の規定により学校関係者評価を行った場合は,その結果を委員会に報告するものとする。

6 前各項に規定するもののほか,学校評価に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(平成20年教委規則第14号・追加,平成25年教委規則第4号・平成28年教委規則第8号・一部改正)

(コミュニティ・スクール協議会)

第12条の6 委員会は,開かれた学校づくりの一環として,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「コミュニティ・スクール協議会」という。)を学校に置くよう努めなければならない。

2 コミュニティ・スクール協議会について必要な事項は,別に定める。

(平成25年教委規則第4号・追加,平成30年教委規則第3号・令和4年教委規則第3号・一部改正)

第3節 教育課程及び教材の取扱い

(平成7年教委規則第5号・一部改正)

(教育課程の編成)

第13条 学校は,法に掲げる教育目標を達成するために,適正な教育課程を編成するものとする。

(昭和37年教委規則第2号・旧第12条繰下,平成9年教委規則第3号・一部改正)

(教育課程編成の基準)

第14条 学校が教育課程を編成するに当たっては,学習指導要領及び委員会が定める基準による。

(昭和37年教委規則第2号・旧第13条繰下,平成7年教委規則第5号・平成12年教委規則第9号・一部改正)

(教育課程の届出)

第15条 校長は,翌年度において実施する教育課程について,次の事項を毎年3月末日までに,委員会に届け出なければならない。

(1) 教育の目標

(2) 指導の重点

(3) 小学校にあっては学年別各教科,特別の教科である道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動,中学校にあっては学年別各教科,特別の教科である道徳,総合的な学習の時間及び特別活動の時間配当

(4) 年間行事計画

(昭和37年教委規則第2号・旧第14条繰下,昭和47年教委規則第1号・昭和48年教委規則第6号・平成7年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・平成14年教委規則第7号・平成30年教委規則第3号・平成31年教委規則第2号・一部改正)

(宿泊を伴う学校行事)

第16条 校長は,修学旅行,夏季施設その他の学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては,委員会が別に定める基準により企画し,その実施期日14日前までに,委員会に計画書を届け出,又は計画書について委員会の承認を受けなければならない。

(昭和37年教委規則第2号・旧第15条繰下,昭和48年教委規則第6号・昭和59年教委規則第2号・平成7年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・一部改正)

(教材の使用)

第17条 学校は,有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し,教育内容の充実に努めるものとする。

(昭和37年教委規則第2号・旧第16条繰下)

(教材の選定)

第18条 学校は,教材を使用する場合は,第14条により編成する教育課程に準拠し,かつ,次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては,保護者の経済的負担について,特に考慮しなければならない。

(昭和37年教委規則第2号・旧第17条繰下,昭和45年教委規則第2号・平成7年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・一部改正)

(承認又は届出を要する教材)

第19条 校長は,教科書の発行されていない各教科,科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用開始30日前までに,委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は,学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として,次のものを継続使用する場合,使用開始期日14日前までに,委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本,解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳,日記帳の類

(昭和37年教委規則第2号・旧第18条繰下,昭和48年教委規則第6号・平成7年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・一部改正)

第4節 児童生徒の取扱い

(平成7年教委規則第5号・一部改正)

(指導要録及び抄本)

第20条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本についての様式は,別に定める。

2 施行規則第24条に規定する指導要録の写し及び抄本の送付は,児童生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(昭和37年教委規則第2号・旧第19条繰下,昭和48年教委規則第6号・昭和50年教委規則第7号・平成7年教委規則第5号・平成20年教委規則第14号・一部改正)

(出席簿)

第21条 施行規則第25条に規定する児童生徒の出席簿についての様式は,別に定める。

(昭和37年教委規則第2号・旧第20条繰下,平成20年教委規則第14号・一部改正)

(児童生徒の懲戒)

第22条 法第11条に規定する懲戒は,訓告,訓戒その他とする。

2 訓告は,校長が行い,訓戒その他の懲戒は,教育上必要な範囲で校長が定める。

(昭和37年教委規則第2号・旧第21条繰下)

(原学年留め置き)

第23条 学校において児童又は生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,校長は,その児童又は生徒の原学年に留め置くことができる。

(昭和37年教委規則第2号・旧第22条繰下,昭和59年教委規則第2号・平成7年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・平成12年教委規則第13号・平成13年教委規則第14号・一部改正)

(出席停止)

第24条 委員会は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは,当該保護者に対し,当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は,前項の規定により出席停止を命ずる場合には,あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに,理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか,出席停止の命令の手続に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

4 委員会は,出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平成13年教委規則第14号・追加)

(卒業証書)

第25条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は,別に定める。

(昭和37年教委規則第2号・旧第23条繰下,平成7年教委規則第5号・一部改正,平成13年教委規則第14号・旧第24条繰下,平成20年教委規則第14号・平成28年教委規則第8号・一部改正)

第5節 その他

(表簿)

第26条 学校において備えなければならない表簿は,施行規則第28条に規定するもののほか,次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書つづり

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類つづり

(6) 統計資料つづり

(7) 文書件名簿

(8) 諸願書届書つづり

(9) 当直日誌

(10) 学校一覧表

(11) その他の公文書つづり

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年,第6号は2年,第7号から第9号までは5年,第10号は1年保存するものとし,第11号に定めるもののうち特に重要なものは10年,重要なものは5年,軽易なものは1年保存しなければならない。

(平成7年教委規則第5号・全改,平成13年教委規則第14号・旧第25条繰下,平成20年教委規則第14号・一部改正)

(教育職員の業務量の適切な管理)

第27条 委員会は,学校職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2(教育職員等の業務量の適切な管理等に関する措置)の規定に基づき,教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条(休日)及び条例第13条(休日の振替え)の規定による休日並びに条例第14条(休日の代休日)第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず,児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると委員会が認める場合には,委員会は,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超える月数について6月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,委員会が別に定める。

(令和2年教委規則第6号・追加)

(委任)

第28条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育長が定める。

(昭和37年教委規則第2号・旧第25条繰下,平成13年教委規則第14号・旧第26条繰下,令和2年教委規則第6号・旧第27条繰下)

1 この規則は,昭和35年12月1日から施行する。

2 東京都北多摩郡国分寺町学校教育法施行細則(昭和30年8月23日国分寺町教育委員会規則第8号)は,廃止する。

(令和2年教委規則第8号・旧第3項繰上)

3 国分寺町公立学校の教育課程ならびに教材の取扱に関する規則(昭和31年12月1日国分寺町教育委員会規則第9号)は,廃止する。

(令和2年教委規則第8号・旧第4項繰上)

4 この規則施行の際,東京都北多摩郡国分寺町学校教育法施行細則の規定により定められた様式は,この規則の各相当規定に基づいて定められたものとみなす。

(平成9年教委規則第3号・一部改正,令和2年教委規則第8号・旧第5項繰上)

5 この規則施行の際,東京都北多摩郡国分寺町学校教育法施行細則の規定により命ぜられた教頭は,この規則の規定に基づいて命ぜられたものとみなす。

(平成9年教委規則第3号・一部改正,令和2年教委規則第8号・旧第6項繰上)

6 この規則施行の際,国分寺町公立学校の教育課程並びに教材の取扱に関する規則の規定により定められた基準並びになされた承認,届出等の手続は,この規則の各相当規定に基づいて定められ,又はなされたものとみなす。

(平成9年教委規則第3号・一部改正,令和2年教委規則第8号・旧第7項繰上)

(令和2年度における夏季休業日の特例)

7 令和2年度における第4条第1項第1号の規定の適用については,同号中「7月21日から8月24日まで」とあるのは,「8月1日から8月23日まで」とする。

(令和2年教委規則第8号・追加)

(昭和36年教委規則第1号)

この規則は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年教委規則第2号)

この規則は,昭和37年10月1日から施行する。ただし,第12条については,昭和37年1月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,この規則による改正後の国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第8条に規定する教務主任,生活指導主任,保健主任,学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長より命ぜられている者は,昭和54年3月31日までの間,新規則第8条の規定による教務主任,生活指導主任,保健主任,学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は,平成7年7月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第1項の次に1項を加える改正規定及び第8条の2第4号の次に1号を加える改正規定は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市公立学校の管理運営に関する規則第9条第1項の規定は,教務主任,生活指導主任,進路指導主任及び研究主任にあっては平成11年4月1日以後に命ずる場合又は免ずる場合において,保健主任及び学年主任にあっては,平成12年4月1日以後に命ずる場合又は免ずる場合において適用する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は,平成13年5月1日から施行する。

(平成13年教委規則第14号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の国分寺市公立学校の管理運営に関する規則第15条の規定は,平成14年度の教育課程の届出から適用する。

(平成14年教委規則第18号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第15号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第10号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第12号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の国分寺市公立学校の管理運営に関する規則第15条の規定は,平成29年度の教育課程の届出から適用する。

(平成30年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第12条の6第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の第11条の2第4項の規定による学校事務共同事務室の室長及び職員の指名に関し必要な行為は,この規則の施行の日前においても,同項の規定の例により行うことができる。

(平成31年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第15条第3号に掲げる事項に係る教育課程の届出は,この規則の施行の日前においても,同条の規定の例により行うことができる。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第12条の4関係)

(平成13年教委規則第7号・追加,平成21年教委規則第10号・一部改正)

区分

正規の勤務時間の割り振り

休憩時間

小学校及び中学校に勤務する事務職員並びに用務員

月曜日から金曜日まで

午前8時15分から午後5時まで

午後零時15分から午後1時15分まで

小学校に勤務する栄養士及び給食調理員

月曜日から金曜日まで

午前8時15分から午後5時まで

午後零時30分から午後1時30分まで

国分寺市公立学校の管理運営に関する規則

昭和35年12月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年12月1日 教育委員会規則第6号
昭和36年1月31日 教育委員会規則第1号
昭和37年8月31日 教育委員会規則第2号
昭和45年5月1日 教育委員会規則第2号
昭和45年6月1日 教育委員会規則第4号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年6月30日 教育委員会規則第6号
昭和49年9月30日 教育委員会規則第2号
昭和50年6月26日 教育委員会規則第7号
昭和53年10月21日 教育委員会規則第6号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年6月26日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年8月28日 教育委員会規則第5号
平成11年3月26日 教育委員会規則第4号
平成12年3月28日 教育委員会規則第9号
平成12年4月27日 教育委員会規則第13号
平成13年4月27日 教育委員会規則第7号
平成13年12月27日 教育委員会規則第14号
平成14年3月1日 教育委員会規則第7号
平成14年4月26日 教育委員会規則第18号
平成17年2月28日 教育委員会規則第2号
平成19年7月27日 教育委員会規則第15号
平成20年1月28日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第14号
平成21年12月24日 教育委員会規則第10号
平成25年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年5月12日 教育委員会規則第8号
平成28年11月8日 教育委員会規則第12号
平成30年2月23日 教育委員会規則第3号
平成31年2月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号
令和2年6月5日 教育委員会規則第8号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号