○国分寺市立教育センター条例施行規則
平成6年6月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立教育センター条例(平成6年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用申請書の受付期間は、使用する日の属する月の前月の初日(その日が休館日のときは、その翌日とする。)の午前9時から使用する日の午後5時までの間とする。ただし、国分寺市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(令和5年教育委員会規則第1号)の規定による抽選により予約が確定したものにあっては当該予約期間の末日の翌日に受け付けるものとし、同規則の規定による申込みの順序により予約を確定するものにあっては使用する日の属する月の前月の初日(その日が休館日のときは、その翌日とする。)の午前9時から使用する日の4日前までの間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会及び国分寺市(以下「市」という。)が主催する事業にかかわる使用並びに委員会が必要と認める場合における手続については、別に定めるものとする。
(平成9年教委規則第3号・平成29年教委規則第6号・平成30年教委規則第8号・令和5年教委規則第1号・一部改正)
2 使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又は抽選により決定する。
(平成29年教委規則第6号・一部改正)
(使用変更等の申請)
第4条 使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は取り消そうとするときは、国分寺市立教育センター使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に当該使用承認書を添えて、委員会に提出しなければならない。
(平成29年教委規則第6号・一部改正)
(使用承認書等の提示)
第5条 使用者は、教育センターの使用に際し、使用承認書(前条第2項の規定による使用の変更又は取消しの承認を受けているときは、変更等承認書)を提示しなければならない。
(平成29年教委規則第6号・一部改正)
(使用料の免除)
第6条 条例第10条(使用料の免除)の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 委員会及び市が主催又は共催する事業として使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動の一環として使用するとき。
(3) 官公署が市民福祉向上のために使用するとき。
(4) 市内の自治会等又は市民の団体が運営活動のために使用するとき。
(5) 市内の社会教育関係団体が社会教育活動のために使用するとき。
(6) その他国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認めるとき。
(平成29年教委規則第6号・一部改正)
(平成29年教委規則第6号・一部改正)
(平成29年教委規則第6号・一部改正)
(特別の設備等の申請)
第9条 条例第13条(特別の設備等の使用)の規定により使用者が特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用するときは、使用申請書にその内容を記載した仕様書を添えて委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは使用承認書にその旨を記載し、承認しないときは使用不承認書により通知する。
(平成29年教委規則第6号・一部改正)
(使用時間)
第10条 使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間も含むものとする。
2 使用時間の延長は、他の使用に支障の無い場合に限り承認する。
3 使用者が使用時間を延長しようとするときは、変更等申請書を委員会に提出しなければならない。
4 委員会は、前項の規定による申請を承認したときは変更等承認書により、承認しないときは変更等不承認書により使用者に通知する。
5 使用者は、使用時間の延長の承認を受けたときは、直ちに、超過使用料を納付しなければならない。
(平成9年教委規則第3号・平成29年教委規則第6号・一部改正)
(入場制限)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、教育センターへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持している者
(2) 善良の風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 係員の指示を守らない者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(管理上の入室)
第12条 使用者は、係員が管理上の必要により使用する施設に入室する場合は、これを拒むことができない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成6年11月10日から施行する。ただし、教育センターの使用申請及び使用料の納付に関する規定については、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会は、この規則の施行日前においても、使用申請及び使用承認その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市立教育センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成22年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 教育委員会は、この規則の施行日前においても、使用申請及び使用承認その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市立教育センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成27年教委規則第17号)
この規則は、平成27年12月1日から施行し、この規則による改正後の国分寺市立教育センター条例施行規則別表の規定は、平成28年1月分の使用に係る申請から適用する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年教委規則第9号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改、令和3年教委規則第8号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改、平成31年教委規則第7号・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改、令和3年教委規則第8号・一部改正)
略
様式第5号(第4条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改、令和3年教委規則第8号・一部改正)
略
様式第6号(第4条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改、平成31年教委規則第7号・一部改正)
略
様式第7号(第6条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改)
略
様式第8号(第6条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改)
略
様式第9号(第6条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改、平成31年教委規則第7号・一部改正)
略
様式第10号(第7条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改)
略
様式第11号(第7条関係)
(平成29年教委規則第6号・全改)
略
様式第12号(第7条関係)
(平成29年教委規則第6号・追加、平成31年教委規則第7号・一部改正)
略
様式第13号(第8条関係)
(平成29年教委規則第6号・追加、平成31年教委規則第7号・一部改正)
略