○国分寺市立学校設備使用条例

昭和28年12月21日

条例第18号

第1条 国分寺市立学校の設備を使用しようとするものは、この条例の定めるところにより教育長の承認を受けなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第2条 使用の申請があるときは、教育長は、学校教育法第137条の範囲内においてその学校長の意見を聴き、承認するかどうかを決定する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(平成9年条例第5号・平成27年条例第48号・一部改正)

第3条 教育長は、学校使用承認については管理上必要な条件を付し、又は相当の担保を供させることがある。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第4条 使用者は、特別の設備をする場合には、教育長の承認を経なければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第5条 使用の承認を得た者は、承認を受けた目的以外に使用し、その権利を譲り渡し、又は他に転貸することはできない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第6条 使用料は、別表のとおりとし、使用前に納付しなければならない。ただし、教育長は、相当の事由があると認めるときは、使用者の願出によりこれを減免し、又は後納させることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第7条 既に納めた使用料は、これを返さない。ただし、次の場合には全部又は一部を返すことがある。

(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき。

(2) 第8条第1項第5号により使用を取り消したとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をし、教育長が相当の事由があると認めるとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第8条 次の各号のいずれかにあてはまるときは、その使用条件を変え、使用を停止し、又は使用承認を取り消すことがある。

(1) 公安風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 使用承認の目的又は条例に違反したとき。

(3) この条例又は条例に基づいて発する規則等に違反したとき。

(4) 使用の方法が適当でないと認められるとき。

(5) その他教育長が必要と認めるとき。

2 前項の処分により使用者に損害の生ずることがあっても、市はその賠償の責任は負わない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第9条 使用者は、使用を終えたとき、使用を止められたとき又は使用承認を取り消されたときは、使用場所を原状に復して返さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第10条 使用者は、使用承認のない室又は物件を使用してはならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第11条 使用によって建物及び附属物等に損傷が生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、教育長が別に定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第12条 この条例の実施について必要な事項は、教育長がこれを定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭和42年条例第14号・全改、平成8年条例第9号・平成9年条例第5号・一部改正)

時間

区分

午前9時から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後9時30分まで(1時間当たり)

体育館甲

400円

600円

体育館乙

300円

500円

教室(1教室当たり)

100円

200円

校庭

100円

150円

備考 体育館甲とはステージ、控室を含み、体育館乙とはステージ、控室を除く。

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 略

国分寺市立学校設備使用条例

昭和28年12月21日 条例第18号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年12月21日 条例第18号
昭和42年3月31日 条例第14号
平成8年3月27日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第5号
平成27年12月22日 条例第48号