○国分寺市立学校設備使用条例施行規則

昭和51年3月25日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立学校設備使用条例(昭和28年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年教委規則第3号・平成31年教委規則第1号・一部改正)

(使用の申請)

第2条 条例第1条の規定により国分寺市立学校の設備(以下「学校設備」という。)を使用しようとする者は、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」)という。)に国分寺市立学校設備使用申込書を提出しなければならない。ただし、当該学校設備を管理する学校長(以下「学校長」という。)を経て使用の申請を行うときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による使用の申請を行うときは、国分寺市立学校設備使用申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による使用の申請の受付期間は、使用する日の1月前から使用する日の7日前までとする。ただし、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する事業及び教育長が特に認める事業に係る使用については、この限りではない。

(平成31年教委規則第1号・全改)

(使用の承認等)

第3条 教育長は、前条第1項本文又は第2項の規定による使用の申請を受けたときは、学校長に意見を聴き、使用を承認するときは国分寺市立学校設備使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)により、使用を承認しないときは国分寺市立学校設備使用不承認書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(平成31年教委規則第1号・全改)

(使用の取消しの申請等)

第4条 使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が学校設備の使用を取り消そうとするときは、国分寺市立学校設備使用取消申請書(様式第4号)に使用承認書を添えて、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による使用の取消しの申請を受けたときは、その内容を審査し、使用の取消しを承認したときは国分寺市立学校設備使用取消承認書(様式第5号)により、承認しないときは国分寺市立学校設備使用取消不承認書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知する。

(平成31年教委規則第1号・全改)

(承認書の提示)

第5条 使用者は、学校設備を使用するときは、使用承認書を管理人に提示し、その指示に従わなければならない。

(平成31年教委規則第1号・全改)

(使用料の減免)

第6条 条例第6条ただし書に規定する使用料の減免(以下「減免」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国分寺市又は教育委員会が主催する事業に使用するとき 免除

(2) 国分寺市立学校が主催する事業に使用するとき 免除

(3) 国分寺市内の社会教育関係団体がスポーツ及びレクリエーション活動の一環として国分寺市民及び関係団体を対象とした大会等に使用するとき 免除

(4) その他教育長が特に必要と認めるとき 免除又は100分の50減額

2 減免を受けようとする者は、使用する日の1月前から使用する日の7日前までに、教育長に国分寺市立学校設備使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による減免の申請を受けたときは、その内容を審査し、減免を承認したときは国分寺市立学校設備使用料減免承認書(様式第8号)により、承認しないときは国分寺市立学校設備使用料減免不承認書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知する。

(平成31年教委規則第1号・追加)

(使用承認の取消し)

第7条 教育長は、条例第8条の規定により学校設備の使用承認を取り消すときは、国分寺市立学校設備使用承認取消通知書(様式第10号)により、使用者に通知する。

(平成31年教委規則第1号・追加)

(禁止行為)

第8条 使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 使用承認を受けた場所以外の場所に立ち入ること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。

(3) 無断で設備の模様替えその他現状を変更すること。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成31年教委規則第1号・旧第6条繰下・一部改正)

(設備使用の調整)

第9条 学校長は、毎月月末までに、翌月中の学校行事を把握し、許可事務が円滑に行われるよう調整に努めなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成31年教委規則第1号・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成31年教委規則第1号・旧第9条繰下)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に許可されたものは、この規則によって許可されたものとみなす。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市立学校設備使用条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の国分寺市立学校設備使用条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加、令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加、令和3年教委規則第8号・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加)

 略

様式第6号(第4条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加)

 略

様式第8号(第6条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加)

 略

様式第9号(第6条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加)

 略

様式第10号(第7条関係)

(平成31年教委規則第1号・追加)

 略

国分寺市立学校設備使用条例施行規則

昭和51年3月25日 教育委員会規則第10号

(令和3年7月1日施行)