○国分寺市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和50年6月16日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市における社会体育の普及のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平成9年教委規則第3号・平成28年教委規則第7号・一部改正)
(学校施設の開放管理)
第2条 学校施設の開放に関する事務及び管理は、教育委員会が掌理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(運営の民主化)
第3条 学校施設の開放については、市民、学校長など関係者の意見を聴取し、その運営の民主化を図るものとする。
(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成28年教委規則第7号・旧第4条繰上)
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放の種類は、スポーツ開放(スポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校の校庭、体育館及びプール並びに中学校の校庭及び体育館を開放するものをいう。以下同じ。)とし、個人及び団体に開放するものとする。
(平成28年教委規則第7号・追加)
(学校開放の日時)
第5条 学校施設の開放(プールの開放を除く。)の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を変更することができる。
3 プールの開放の日時は、教育委員会が別に定める。
(平成9年教委規則第3号・平成15年教委規則第2号・一部改正、平成28年教委規則第7号・旧第6条繰上)
(利用の許可)
第6条 スポーツ開放は、市内に在住、在勤、在学する者に限り、許可するものとする。
(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成28年教委規則第7号・旧第7条繰上・一部改正)
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の宗教を支持し、又は反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(2) 営利を目的とするための利用
(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成28年教委規則第7号・旧第8条繰上)
(利用中止)
第8条 教育委員会は、管理者がなす指示に従わない利用者に対して、利用中止を命ずることができる。
(平成28年教委規則第7号・旧第9条繰上)
(利用手続)
第9条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によって教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(平成28年教委規則第7号・旧第10条繰上)
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は過失によって破損又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成28年教委規則第7号・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成28年教委規則第7号・旧第12条繰上)
付則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第19号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平成28年教委規則第7号・全改)
施設 | 開放日 | 開放時間 | |
小学校 | 校庭 | 土曜日、日曜日、祝日 | 午前9時から午後5時まで |
体育館 | 月曜日~金曜日 | 午後3時30分から午後9時30分まで | |
土曜日、日曜日、祝日 | 午前9時から午後9時30分まで | ||
中学校 | 校庭 | 土曜日、日曜日、祝日 | 午前9時から午後5時まで |
体育館 | 月曜日~金曜日 | 午後6時から午後9時30分まで | |
土曜日、日曜日、祝日 | 午前9時から午後9時30分まで |