○国分寺市小学校科学センター設置規則
昭和41年3月31日
教委規則第2号
(目的)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神に基づき,国分寺市内に住所を有し,又は市内の小学校に在籍している児童に対し,理科教育を通じ,科学的研究の態度能力を高め,あわせて小学校教員の指導技術向上のための授業支援及び研修を行い,科学教育の振興を図る目的をもって国分寺市小学校科学センター(以下「科学センター」という。)を設置する。
(平成7年教委規則第4号・平成25年教委規則第1号・一部改正)
(設置場所)
第2条 科学センターは,国分寺市立教育センター内に置く。
(昭和45年教委規則第1号・昭和50年教委規則第3号・昭和52年教委規則第1号・昭和54年教委規則第3号・平成7年教委規則第4号・一部改正)
(事業)
第3条 科学センターは,第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 児童の科学的態度及び能力の育成
(2) 研究発表会,研究集録の発行
(3) 小学校教員の理科指導技術の向上のための授業支援及び研修
(平成7年教委規則第4号・平成9年教委規則第3号・平成25年教委規則第1号・一部改正)
(職員)
第4条 科学センターにセンター長,事務長,指導員及びその他の職員を置く。
2 前項の職員は,教育長が委嘱する。
3 センター長は,科学センターを統括する。
4 事務長は,科学センターに関する事務を処理する。
5 指導員は,科学センターの直接業務を担当する。
(昭和61年教委規則第2号・平成7年教委規則第4号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるほか運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(平成7年教委規則第4号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
付則
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和50年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。