○国分寺市教育相談室設置規則

昭和53年1月23日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、市内の幼児、児童、生徒及び青少年の教育上の問題や悩みに対して、個別的に相談に応じ、その健全な発達を助けることを目的とする。

(平成7年教委規則第3号・平成21年教委規則第2号・一部改正)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、国分寺市教育委員会に教育相談室(以下「相談室」という。)を設置し、相談業務を国分寺市立教育センター内において行う。

(昭和54年教委規則第2号・昭和55年教委規則第1号・昭和58年教委規則第2号・平成7年教委規則第3号・一部改正)

(事業)

第3条 相談室は、おおむね次の事業を行う。

(1) 幼児・児童・生徒・青少年に関する教育相談及び援助

(2) 心身障害児の就学相談及び就学指導

(3) 児童及び生徒に関するトライルームの運営

(4) 教育相談に関する関係機関との連絡調整

(5) その他目的を達成するための研修、広報及び調査研究

(平成7年教委規則第3号・平成21年教委規則第2号・一部改正)

(組織)

第4条 相談室は、教育部学校指導課の所管として、次の職員を置く。

(1) 相談室長

(2) 教育部学校教育担当課長

(3) 指導主事

(4) 教育部学校指導課教育支援担当係長

(5) 主任教育相談員

(6) 教育相談員

(7) スクールソーシャルワーカー

2 前項の職員のほかに、教育委員会は、必要により、嘱託医師及び学識経験者を委嘱することができる。

3 相談室長は、教育部学校指導課長が充たり、相談室を統括する。

(昭和61年教委規則第1号・平成7年教委規則第3号・平成9年教委規則第3号・平成20年教委規則第11号・平成20年教委規則第16号・平成21年教委規則第2号・平成25年教委規則第2号・令和3年教委規則第7号・令和5年教委規則第8号・一部改正)

(任期)

第5条 前条の職員(同条第1項第1号から第3号までの職員を除く。)の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(平成7年教委規則第3号・平成21年教委規則第2号・一部改正)

(相談日等)

第6条 相談室は、次の各号に定める日を除き、火曜日から土曜日までの午前10時から午後5時(木曜日にあっては午後7時)まで開室する。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平成7年教委規則第3号・全改、平成9年教委規則第3号・平成14年教委規則第14号・平成19年教委規則第7号・平成21年教委規則第2号・平成28年教委規則第13号・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行及び運営に関する必要事項は、別に定める。

(平成7年教委規則第3号・平成21年教委規則第2号・一部改正)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第13号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市教育相談室設置規則

昭和53年1月23日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年1月23日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和58年5月25日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年3月30日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第14号
平成19年3月28日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第11号
平成20年9月3日 教育委員会規則第16号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年1月28日 教育委員会規則第2号
平成28年11月25日 教育委員会規則第13号
令和3年3月30日 教育委員会規則第7号
令和5年3月30日 教育委員会規則第8号