○国分寺市立学校の通学区域に関する規則

昭和52年10月28日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定により,就学予定者の就学すべき小学校又は中学校について定めるものとする。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の通学区域(以下「学区」という。)は,別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,特別支援学級に就学するものの小学校及び中学校の学区は,別表第2のとおりとする。

(平成22年教委規則第11号・一部改正)

(学区内就学)

第3条 学区内に住所を有する児童,生徒は,当該学区に存する学校に就学しなければならない。

(指定校変更)

第4条 前条の規定にかかわらず,国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が令第8条の規定による指定校変更をするときの基準は,委員会が別に定める。

(平成19年教委規則第6号・追加)

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は,教育長が別に定める。

(平成19年教委規則第6号・旧第4条繰下)

1 この規則は,昭和52年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前における通学区域は,この規則により定められた通学区域とみなす。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第5号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第5号)

この規則は,昭和56年10月1日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行により,国分寺市立第五小学校及び国分寺市立第六小学校から国分寺市立第十小学校に通学区域が変更された学齢児童(新1学年児童を含む。)については,当分の間,教育長は,新規則の規定にかかわらず,別に定める「区域外就学・指定学校変更就学承認基準」により,指定すべき小学校を変更して指定することができる。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2に自閉症・情緒障害の項を加える改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成22年教委規則第11号・全改,令和2年教委規則第11号・令和4年教委規則第6号・一部改正)

1 国分寺市立小学校通学区域

学校名

町名

丁目

番地,街区符号

第一小学校

南町

一丁目

 

二丁目

三丁目

東元町

一丁目

 

二丁目

三丁目

1番~8番,10番~16番,24番~30番,32番

四丁目

1番~3番,12番~18番

第二小学校

西町

一丁目

 

二丁目

光町

一丁目

 

二丁目

三丁目

富士本

二丁目

 

三丁目

新町

三丁目

 

高木町

一丁目

1番地~3番地,5番地~9番地

二丁目

1番地~3番地,5番地

第三小学校

本多

二丁目

3番~13番

三丁目

 

東恋ケ窪

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

六丁目

東戸倉

一丁目

1番地~5番地

第四小学校

泉町

一丁目

 

二丁目

三丁目

東元町

三丁目

9番,17番~23番,31番,33番~34番

四丁目

4番~11番,19番~20番

西元町

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

内藤

一丁目

1番地~7番地

第五小学校

日吉町

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

14番地~32番地

内藤

一丁目

8番地~32番地

二丁目

 

第六小学校

北町

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

五丁目

並木町

一丁目

 

二丁目

三丁目

新町

一丁目

 

二丁目

2番地~5番地,15番地の1~3,26~28,33~35,37,38,41,17番地~19番地

戸倉

一丁目

14番地~32番地

東戸倉

一丁目

6番地以上

二丁目

 

第七小学校

本多

一丁目

 

二丁目

1番~2番,14番~16番

四丁目

 

五丁目

本町

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

西恋ケ窪

一丁目

1番地~3番地,5番地~7番地,10番地の1~17,36~44,12番地の1~37,45,46

第八小学校

西町

三丁目

 

四丁目

五丁目

高木町

一丁目

10番地~26番地

二丁目

6番地~18番地

三丁目

 

第九小学校

西恋ケ窪

一丁目

8番地~9番地,10番地の18~35,11番地,12番地の38~44,47,48,13番地~50番地

二丁目

 

三丁目

四丁目

東恋ケ窪

五丁目

 

戸倉

一丁目

1番地~13番地

日吉町

四丁目

1番地~13番地

第十小学校

富士本

一丁目

 

戸倉

二丁目

 

三丁目

四丁目

新町

二丁目

1番地,6番地~14番地,15番地の4~25,29,39,40,16番地

2 国分寺市立中学校通学区域

学校名

町名

丁目

番地,街区符号

第一中学校

東恋ケ窪

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

五丁目

六丁目

西恋ケ窪

一丁目

8番地~9番地,10番地の18~35,11番地,12番地の38~44,47,48,13番地~50番地

二丁目

 

三丁目

四丁目

東戸倉

一丁目

 

二丁目

戸倉

一丁目

1番地~13番地

日吉町

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

第二中学校

東元町

一丁目

 

二丁目

南町

一丁目

 

二丁目

三丁目

本町

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

本多

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

五丁目

西恋ケ窪

一丁目

1番地~3番地,5番地~7番地,10番地の1~17,36~44,12番地の1~37,45,46

第三中学校

富士本

二丁目

 

三丁目

光町

一丁目

 

二丁目

三丁目

高木町

一丁目

 

二丁目

三丁目

西町

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

五丁目

第四中学校

東元町

三丁目

 

四丁目

西元町

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

泉町

一丁目

 

二丁目

三丁目

内藤

一丁目

 

二丁目

第五中学校

戸倉

一丁目

14番地~32番地

二丁目

 

三丁目

四丁目

富士本

一丁目

 

新町

一丁目

 

二丁目

三丁目

並木町

一丁目

 

二丁目

三丁目

北町

一丁目

 

二丁目

三丁目

四丁目

五丁目

別表第2(第2条関係)

(平成22年教委規則第11号・全改,平成26年教委規則第11号・一部改正)

1 国分寺市立小学校通学区域(特別支援学級)

学校名

区分

区域

第二小学校

知的障害

東恋ケ窪五丁目,東戸倉二丁目,光町,日吉町,西恋ケ窪,戸倉,新町,富士本,並木町,北町,西町,高木町

第四小学校

知的障害

東元町,西元町,南町,泉町,内藤

自閉症・情緒障害

市内全域

第七小学校

知的障害

本多,本町,東戸倉一丁目,東恋ケ窪(五丁目を除く。)

2 国分寺市立中学校通学区域(特別支援学級)

学校名

区分

区域

第二中学校

知的障害

東元町,西元町,南町,泉町,内藤,本多,本町,東戸倉一丁目,東恋ケ窪(五丁目を除く。)

自閉症・情緒障害

市内全域

第三中学校

知的障害

東恋ケ窪五丁目,東戸倉二丁目,光町,日吉町,西恋ケ窪,戸倉,新町,富士本,並木町,北町,西町,高木町

国分寺市立学校の通学区域に関する規則

昭和52年10月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年10月28日 教育委員会規則第5号
昭和55年9月13日 教育委員会規則第4号
昭和55年12月27日 教育委員会規則第5号
昭和56年9月30日 教育委員会規則第5号
平成3年9月26日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月28日 教育委員会規則第6号
平成22年11月22日 教育委員会規則第11号
平成26年8月21日 教育委員会規則第11号
令和2年9月17日 教育委員会規則第11号
令和4年9月15日 教育委員会規則第6号