○国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則
昭和48年2月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対して補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって幼稚園教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(昭和49年規則第18号・昭和54年規則第17号・昭和61年規則第15号・平成2年規則第11号・平成8年規則第20号・平成9年規則第3号・平成19年規則第49号・平成27年規則第65号・令和元年規則第43号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園等 次に掲げる施設をいう。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第2号に掲げる幼稚園に限る。)のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置するもの(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)
イ 法第27条(施設型給付費の支給)第1項に規定する特定教育・保育施設のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置するもの(以下「特定教育・保育施設」という。)
ウ 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年東京都総務局長決定58総学一第138号)に基づき東京都知事が認定した施設(以下「幼稚園類似の幼児施設」という。)
(2) 幼児 当該年の4月1日以降、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく国分寺市住民基本台帳に記載されている者又は記載されていた者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該年の4月1日以降に満3歳に達した者
イ 当該年の3月31日における満年齢が3歳、4歳及び5歳の者
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予され、又は免除された者
(3) 小学校就学前子ども 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法第20条(市町村の認定等)第4項に規定する教育・保育給付認定子どもであって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 法第19条(支給要件)第1号に該当する幼児(以下「教育・保育給付1号認定子ども」という。)
(イ) 法第28条(特例施設型給付費の支給)第1項の適用を受ける保護者の幼児(教育・保育給付1号認定子どもに適用される利用者負担額(法第27条第3項第2号又は法第28条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。)が当該幼児の保護者に適用される場合に限る。)
イ 法第30条の8(施設等利用給付認定の変更)第1項に規定する施設等利用給付認定子ども
(4) 保護者 幼児と同一の世帯に属し、私立幼稚園等に対し、特定負担額、入園料、保育料その他の納付金を納入する義務を負う者をいう。
(5) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条(定義)第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(ただし、保護者と同一世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)
エ 療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条(支給要件)第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に係る児童(在宅の者に限る。)
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条(支給要件)に規定する障害基礎年金の受給者その他市長が適当と認める者(在宅の者に限る。)
ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(6) 特定被監護者等 保護者と生計を一にする者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 保護者に監護される者
イ 保護者に監護されていた者
ウ 保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者及び監護されていた者を除く。)
(7) 特定負担額 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条(利用者負担額等の受領)第3項に規定する額をいう。
(平成27年規則第65号・全改、平成28年規則第95号・平成28年規則第107号・平成29年規則第48号・令和元年規則第43号・令和5年規則第20号・令和6年規則第19号・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 特定子ども・子育て支援施設等に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)
(2) 特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)
(3) 幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者(以下「幼稚園類似幼児施設保護者」という。)
(平成27年規則第65号・全改、令和元年規則第43号・令和2年規則第35号・一部改正)
(1) 施設等利用給付認定保護者 当該施設等利用給付認定保護者に係る小学校就学前子どもが在籍する特定子ども・子育て支援施設等に対し負担する保育料その他の納付金(以下「保育料等」という。)
(2) 教育・保育給付認定保護者 当該教育・保育給付認定保護者に係る小学校就学前子どもが在籍する特定教育・保育施設に対し負担する特定負担額
(3) 幼稚園類似幼児施設保護者 当該幼稚園類似幼児施設保護者に係る幼児が在籍する幼稚園類似の幼児施設に対し負担する入園料及び保育料等
2 前項の規定にかかわらず、補助対象費用について他の地方公共団体が行う同種の補助金の交付を受けている場合には、当該補助対象費用は対象としない。
(令和2年規則第35号・追加)
(平成27年規則第65号・全改、令和元年規則第43号・一部改正、令和2年規則第35号・旧第4条繰下・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 在籍証明書(様式第2号)
(2) 課税証明書等(保護者及び当該保護者に係る幼児と同一の世帯に属する者について当該年度分の市民税の所得割課税額を証明する書類をいう。以下同じ。)
(3) ひとり親世帯等に該当する世帯にあっては、当該旨を証明する書類
(令和2年規則第35号・全改)
(代理受領等)
第7条 市は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた保護者(以下「補助対象保護者」という。)(幼稚園類似幼児施設保護者を除く。)が当該補助対象保護者に係る小学校就学前子どもの在籍する特定子ども・子育て支援施設等又は特定教育・保育施設に支払うべき補助対象費用について、当該特定子ども・子育て支援施設等又は特定教育・保育施設から請求があった場合は、当該補助対象保護者に支払うべき額の限度において、当該補助対象保護者に代わり当該特定子ども・子育て支援施設等又は特定教育・保育施設に支払うことができる。この場合において、特定子ども・子育て支援施設等にあっては国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金請求書(特定子ども・子育て支援施設等用)(様式第5号)に、特定教育・保育施設にあっては国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金請求書(特定教育・保育施設用)(様式第6号)に、補助対象費用の額が分かる書類を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、特定子ども・子育て支援施設等から国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則(平成28年規則第51号。以下「支弁規則」という。)第7条(施設等利用費の交付及び請求)第3項の規定による施設等利用費の請求を受けたとき又は特定教育・保育施設から支弁規則第5条(給付費等の交付申請等)第1項の規定による給付費等の請求を受けたときは、これを前項の規定による請求とみなすことができる。
3 第1項の規定による支払があったときは、補助対象保護者に対し補助金の支払があったものとみなす。
(令和2年規則第35号・全改)
2 市長は、施設等利用給付認定保護者から支弁規則第7条第1項の規定による施設等利用給付の請求を受けたときは、これを前項の規定による請求とみなすことができる。
(令和2年規則第35号・追加)
(平成8年規則第20号・全改、平成9年規則第3号・平成11年規則第48号・平成19年規則第49号・平成28年規則第95号・令和元年規則第44号・一部改正、令和2年規則第35号・旧第8条繰下・一部改正)
(補助金に関する調査)
第10条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者並びに特定子ども・子育て支援施設等及び特定教育・保育施設(以下「補助金受領者」という。)に対し報告を求め、又は実地に調査を行うものとする。
(昭和61年規則第15号・平成2年規則第11号・平成8年規則第20号・旧第10条繰上・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正、令和2年規則第35号・旧第9条繰下・一部改正)
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金受領者が偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき、補助金を他の用途に使用したとき又はこの規則の規定に反していることが明らかになったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(昭和49年規則第18号・全改、平成2年規則第11号・平成8年規則第20号・旧第11条繰上・一部改正、平成19年規則第49号・平成27年規則第65号・平成28年規則第95号・令和元年規則第43号・一部改正、令和2年規則第35号・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているとき又は既に交付された補助金の額が変更後の交付決定額を超えて交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(平成8年規則第20号・旧第12条繰上・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正、令和2年規則第35号・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(昭和54年規則第17号・追加、平成8年規則第20号・旧第13条繰上・一部改正、令和2年規則第35号・旧第12条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
付則(昭和48年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和56年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和61年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前に作成された様式は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年3月以前の月分の私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年度の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金の支給から適用する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成12年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の規定は、平成25年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成26年規則第98号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成27年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成27年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等保護者負担軽減補助金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年度分の補助金の交付申請から適用する。
(経過措置)
2 次の各号のいずれにも該当する者は、新規則第2条第5号の小学校就学前子どもに含めることができる。
(1) 平成26年度において、この規則による改正前の国分寺市私立幼稚園等保護者負担軽減補助金交付規則第3条第6号に規定する幼児であって、東京都認定こども園の認定要件に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東京都条例第45号)による改正前の東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条(認定こども園の類型)第1号(1)、同条第2号(1)及び同号(2)ロに掲げる認定こども園(地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)に在園していたもの並びにこれに準ずる者として市長が認めたもの
(2) 平成27年度及び平成28年度において、次のいずれかの施設に在園する者
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第7項に規定する幼保連携型認定こども園であって、地方公共団体以外の者が設置するもの
イ 東京都認定こども園の認定要件に関する条例第3条(認定こども園の類型)第1号(1)及び同号(2)イに掲げる幼稚園型認定子ども園であって、地方公共団体以外の者が設置するもの
(3) 法第19条第1項第2号に規定する者に該当する支給認定子ども
附則(平成28年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の規定は、平成28年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成28年規則第107号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の規定は、平成30年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(令和元年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則の一部改正)
2 国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則(平成27年規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の規定は、令和元年10月以後の月分の補助金の交付について適用し、同月前の月分の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則第5条の規定による補助金の申請は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第3号は、令和2年4月以後の月分の補助金の交付の決定について適用し、同月前の月分の補助金の交付の決定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則第2条第2号ウ及び第7号の改正規定、第2条中国分寺市身体障害者福祉法施行細則第7条第1項及び第2項の改正規定並びに第3条中国分寺市グループホームに係る家賃助成に関する規則第4条第1項第1号及び別表第1の改定規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和5年10月以後の月分の補助金の交付について適用し、同月前の月分の補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令和元年規則第43号・全改、令和2年規則第35号・令和5年規則第56号・一部改正)
1 特定子ども・子育て支援施設等及び特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもに係る補助金月額
区分 | 所得割課税額の基準 | 補助金月額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 | |
2 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯(区分1に該当する世帯を除く。) | ひとり親世帯等 | 9,400円 | 9,400円 | 9,400円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 6,400円 | 9,400円 | 9,400円 | ||
3 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額が77,100円以下の世帯 | ひとり親世帯等 | 6,400円 | 9,400円 | 9,400円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 5,000円 | 5,000円 | 9,400円 | ||
4 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額が77,101円以上211,200円以下の世帯 | 5,000円 | 5,000円 | 8,800円 | |
5 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額が211,201円以上256,300円以下の世帯 | 5,000円 | 5,000円 | 8,200円 | |
6 | 上記区分以外の世帯 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
2 幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児に係る補助金月額
区分 | 所得割課税額の基準 | 補助金月額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 35,100円 | 35,100円 | 35,100円 | |
2 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯(区分1に該当する世帯を除く。) | ひとり親世帯等 | 35,100円 | 35,100円 | 35,100円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 32,100円 | 35,100円 | 35,100円 | ||
3 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額が77,100円以下の世帯 | ひとり親世帯等 | 32,100円 | 35,100円 | 35,100円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 30,700円 | 30,700円 | 35,100円 | ||
4 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額が77,101円以上211,200円以下の世帯 | 30,700円 | 30,700円 | 34,500円 | |
5 | 当該年度に納付すべき市民税の所得割額が211,201円以上256,300円以下の世帯 | 30,700円 | 30,700円 | 33,900円 | |
6 | 上記区分以外の世帯 | 30,700円 | 30,700円 | 30,700円 |
備考
1 この表において、「第1子」とは当該幼児が特定被監護者等のうち最年長者である場合を、「第2子」とは当該幼児が特定被監護者等のうち2番目の年長者である場合を、「第3子以降」とは当該幼児が特定被監護者等のうち最年長者及び2番目の年長者である場合以外の場合をいう。
2 生活保護法の規定による保護を受けている世帯とは、生活保護法第11条(種類)第1項に規定する保護を現に受けている世帯とする。
3 市民税の所得割課税額については、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除及び住宅借入金等特別税額控除の控除前の額とする。
4 指定都市に住所を有していた者の市民税の所得割課税額が8パーセントの税率により課されているときは、当該者の所得階層区分の決定については、当該額に8分の6を乗じて得た額により行うものとする。
様式第1号(第6条関係)
(令和元年規則第44号・追加、令和2年規則第35号・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(令和元年規則第44号・追加、令和2年規則第35号・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(令和元年規則第44号・追加、令和2年規則第35号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(令和元年規則第44号・追加)
略
様式第5号(第7条関係)
(令和2年規則第35号・追加)
略
様式第6号(第7条関係)
(令和2年規則第35号・追加)
略
様式第7号(第8条関係)
(令和2年規則第35号・追加)
略
様式第8号(第9条関係)
(令和元年規則第44号・追加、令和2年規則第35号・旧様式第5号繰下・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
(令和元年規則第44号・追加、令和2年規則第35号・旧様式第6号繰下・一部改正)
略
様式第10号(第9条関係)
(令和元年規則第44号・追加、令和2年規則第35号・旧様式第7号繰下・一部改正)
略