○国分寺市学校災害補償規則
昭和61年9月8日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、市が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は傷害により入院又は通院した場合の補償について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年教委規則第3号・平成22年教委規則第6号・一部改正)
(定義)
第2条 学校とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、幼稚園、特別支援学校及び各種学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所
2 学校の管理下とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)の規定に準拠し、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にあるときその他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。
(5) 学校が管理する寄宿舎にあるとき。
(平成9年教委規則第3号・平成17年教委規則第1号・平成19年教委規則第10号・平成22年教委規則第6号・平成28年教委規則第10号・一部改正)
(補償対象者)
第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該学校の管理下にある者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。
(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然、かつ、一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の傷害
(平成9年教委規則第3号・平成22年教委規則第6号・一部改正)
(補償金額と補償基準)
第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火若しくは津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
2 市は、被災者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(平成9年教委規則第3号・平成22年教委規則第6号・一部改正)
(適用除外)
第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には、適用しない。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(準用規則)
第8条 この規則に定めていない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、学校管理下災害補償特約並びに入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。
(平成9年教委規則第3号・平成22年教委規則第6号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市学校災害補償規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定(「又は後遺障害を生じた」を「、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した」に改める部分を除く。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平成10年教委規則第2号・平成22年教委規則第6号・一部改正)
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 5,000,000円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度により災害補償保険普通保険約款に定める額 |
入院・通院補償給付金 | 入院・通院の日数により入院医療保障保険金および通院医療保障保険金の支払いに関する特約に定める額 |