○国分寺市社会教育委員の設置に関する条例
昭和35年2月25日
条例第4号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条(社会教育委員の設置)により、国分寺市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平成9年条例第5号・平成25年条例第51号・一部改正)
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平成25年条例第51号・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は、12人以内とする。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成25年条例第51号・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の理由があるときは、任期中においても解嘱することができる。
2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成25年条例第51号・旧第3条繰下)
第5条 特別の事項につき必要あるときは、臨時に委員を委嘱することができる。
2 前項の委員は、その任務が終わったとき解嘱するものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成25年条例第51号・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例施行上必要な事項は、教育委員会が定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成25年条例第51号・旧第5条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する
附則(平成25年条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。