○国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例

平成12年3月31日

条例第6号

国分寺市公民館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第37号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条(目的)の目的を達成するため,国分寺市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は,国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は,別表第2のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(平成14年条例第18号・一部改正)

(職員)

第6条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 係長

(3) その他の職員

2 前項に掲げるもののほか,必要に応じ,副館長を置くことができる。

3 館長の任命について,次条に規定する国分寺市公民館運営審議会は,教育委員会に対し,意見を述べることができる。

(平成26年条例第40号・一部改正)

(公民館運営審議会)

第7条 法第29条(公民館運営審議会)に基づき,公民館の運営について調査審議するため,国分寺市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平成26年条例第40号・一部改正)

(委嘱)

第8条 審議会は,次に掲げる12人以内の委員をもって組織し,教育委員会が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 公民館利用者 5人以内

(3) 学校教育の関係者 1人以内

(4) 社会教育の関係者 1人以内

(5) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人以内

(6) 社会福祉関係団体の代表者 1人以内

(7) 学識経験のある者 1人以内

(平成26年条例第40号・全改)

(任期)

第9条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 審議会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,審議会を代表し,会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(平成26年条例第40号・一部改正)

(会議)

第11条 審議会は,委員長が招集し,委員長は,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。

(平成26年条例第40号・一部改正)

(意見の聴取等)

第12条 審議会は,会議の運営上必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成26年条例第40号・追加)

(会議の公開等)

第13条 審議会の会議は,公開する。ただし,国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は,当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成26年条例第40号・旧第12条繰下・一部改正)

(庶務)

第14条 審議会の庶務は,教育部公民館課において処理する。

(平成26年条例第40号・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平成26年条例第40号・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,既に改正前の国分寺市公民館設置及び管理に関する条例により委嘱された委員の任期は,なお従前の例による。

(任期の特例)

3 国分寺市立本多公民館,国分寺市立恋ケ窪公民館又は国分寺市立光公民館については平成26年4月28日から平成27年4月29日までの間に,国分寺市立並木公民館については平成26年11月24日から平成27年4月29日までの間に審議会の委員に委嘱された者の任期は,第9条本文の規定にかかわらず,平成27年4月30日までとする。この場合において,補欠委員の任期は,同条ただし書の規定を準用する。

(平成26年条例第12号・追加)

(平成13年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例第8条に規定する委員の委嘱に関する準備行為は,施行日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平成13年条例第45号・一部改正)

国分寺市立公民館の名称及び位置

名称

位置

国分寺市立本多公民館

国分寺市本多一丁目7番1号

国分寺市立恋ケ窪公民館

国分寺市西恋ケ窪四丁目12番地8

国分寺市立光公民館

国分寺市光町三丁目13番地19

国分寺市立もとまち公民館

国分寺市東元町二丁目3番13号

国分寺市立並木公民館

国分寺市並木町二丁目12番地3

別表第2(第4条関係)

(平成14年条例第18号・全改)

国分寺市立公民館の休館日

名称

休館日

国分寺市立本多公民館

(1) 第1及び第3月曜日(休日に当たる場合を除く。)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

国分寺市立恋ケ窪公民館

国分寺市立光公民館

国分寺市立もとまち公民館

国分寺市立並木公民館

(1) 第3月曜日

(2) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 休日

注 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。

国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例

平成12年3月31日 条例第6号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第37号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和53年3月31日 条例第14号
昭和53年6月29日 条例第22号
昭和56年9月30日 条例第27号
昭和63年3月30日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第6号
平成13年10月2日 条例第45号
平成14年3月29日 条例第18号
平成26年3月27日 条例第12号
平成26年12月25日 条例第40号