○国分寺市公民館使用条例

昭和40年10月1日

条例第38号

第1条 国分寺市公民館(以下「公民館」という。)の使用に関しては,本条例の定めるところによる。

第2条 公民館を使用するものは,国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し,その承認を受けなければならない。

(平成29年条例第8号・全改)

第3条 前条による承認を受けた後,変更又は中止しようとするときは,速やかに,委員会に届け出るものとする。

(平成6年条例第15号・平成9年条例第5号・平成29年条例第8号・一部改正)

第4条 委員会は,必要と認めるときは,使用者に対して臨機の指示をすることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成29年条例第8号・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を承認しない。

(1) 公民館を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 委員会の指示を遵守せず,又は公共風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として事業を行い,又は特定の営利事業に公民館の名称を利用するもの

(4) 社会教育上支障があると認められる場合

(5) 宗教上の組織又は宗教団体

(平成6年条例第15号・平成9年条例第5号・一部改正,平成29年条例第8号・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 公民館を使用するものについて,社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的に使用する以外は,使用料を徴収する。ただし,特別の理由があるときは,国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,使用料を減免することができる。

2 使用区分,及び使用料に関しては,別表のとおりとする。

(平成6年条例第15号・平成9年条例第5号・一部改正,平成29年条例第8号・旧第7条繰上・一部改正)

第7条 前条の使用料は,国分寺市会計管理者に前納しなければならない。ただし,特別の理由があるときは,教育長は,使用料を後納させることができる。

2 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,教育長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

(平成9年条例第5号・平成18年条例第56号・一部改正,平成29年条例第8号・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 使用者は,承認を受けた目的以外に使用し,その権利を譲り渡し,又は転貸することができない。

(平成6年条例第15号・平成9年条例第5号・一部改正,平成29年条例第8号・旧第9条繰上)

第9条 使用責任者は,使用が終わったときは,速やかに,その場を原状に復し,清掃整頓しなければならない。

(平成6年条例第15号・平成9年条例第5号・一部改正,平成29年条例第8号・旧第10条繰上・一部改正)

第10条 公民館使用中における備品,器具,建物の破損等の事故は,使用者の責任とし,これに相当する額を弁償しなければならない。ただし,やむを得ない事故の場合は,その責めを免ずる。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成29年条例第8号・旧第11条繰上)

第11条 委員会は,この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用条件に違反したと認められるときは,既に行った承認を取り消し,若しくは使用停止その他必要な措置を命ずることができる。この場合において使用者が損害を生じても,委員会は,その責めを負わない。

(平成6年条例第15号・平成9年条例第5号・一部改正,平成29年条例第8号・旧第12条繰上・一部改正)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別にこれを定める。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成29年条例第8号・旧第13条繰上)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年11月1日から適用する。

2 削除

(昭和58年条例第3号)

(昭和44年条例第2号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表は,当分の間,国分寺市立本多公民館に適用し,その他の公民館については,なお従前の例による。

(平成6年条例第15号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第56号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市公民館使用条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例による改正後の国分寺市公民館使用条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表

(昭和58年条例第3号・一部改正)

国分寺市公民館使用料金

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

ホール

平日

2,800

5,600

7,000

14,000

日・祝日

3,800

6,600

8,000

15,000

学習室

実習室

会議室

40m2以下

400

600

800

1,600

41m2~70m2

800

1,200

1,600

3,200

71m2~100m2

1,100

1,600

2,200

4,400

101m2以上

1,500

2,200

3,000

6,000

備考

1 午前とは,午前8時30分から正午までとする。

2 午後とは,午後1時から午後5時までとする。

3 夜間とは,午後6時から午後10時までとする。

4 全日とは,午前8時30分から午後10時までとする。

5 2室以上の使用及び継続使用の場合は,合算額とする。

国分寺市公民館使用条例

昭和40年10月1日 条例第38号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第38号
昭和44年3月31日 条例第2号
昭和45年9月30日 条例第18号
昭和58年3月31日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第5号
平成18年12月26日 条例第56号
平成29年3月24日 条例第8号