○国分寺市立公民館処務規則

昭和42年4月13日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立公民館設置及び管理に関する条例(平成12年条例第6号)の規定により、国分寺市立公民館(以下「公民館」という。)事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成9年教委規則第3号・平成12年教委規則第15号・令和2年教委規則第10号・一部改正)

(組織)

第2条 公民館に事業係を置く。

(平成9年教委規則第8号・全改)

(職員及び職責)

第3条 公民館に、必要に応じ、副館長を置く。副館長は、館長の命を受け、公民館の事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

2 係には係長を置き、係長は、上司の命を受け、分担事務を掌理する。

3 前項以外の職員は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(昭和45年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・一部改正)

(分掌事務)

第4条 事業係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館運営審議会に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 公民館施設等の管理に関すること。

(5) 公民館の備品管理に関すること。

(6) 公民館の使用許可及び使用料に関すること。

(7) 公民館保育室に関すること。

(8) 公民館の予算及び経理に関すること。

(9) 公民館事業の実施に関すること。

(10) グループ、サークル等との連絡及び援助に関すること。

(11) 企画、調査、研究、研修及び広報に関すること。

(12) 国分寺市営住宅集会室の使用承認等に関すること。

(13) その他公民館に関すること。

(平成9年教委規則第8号・全改、平成16年教委規則第7号・令和2年教委規則第10号・一部改正)

(代行)

第5条 館長不在のときは、副館長又はあらかじめ館長が指定した職員がその事務を代行する。

2 前項により代行した事項は、速やかに、館長に報告し、又は関係文書を閲覧に供し、承認を得なければならない。

(昭和45年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・一部改正)

(文書の取扱い及び職員の服務)

第6条 文書の取扱いについては、国分寺市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号)の例による。

2 職員の服務に関する事項は、教育委員会事務局の例による。ただし、勤務時間の割振りについては、原則として、別表に定めるとおりとする。

(平成13年教委規則第10号・全改、平成15年教委規則第14号・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成12年教委規則第15号・旧第6条操下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第8号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第11号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、令和2年8月18日から施行する。

別表(第6条関係)

(平成13年教委規則第10号・追加、平成21年教委規則第11号・一部改正)

区分

正規の勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

普通勤務の場合

月曜日から金曜日まで

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

昼休み窓口勤務の場合(本多公民館)

月曜日から金曜日まで

(2) 昼休みの窓口業務に従事する日 午前8時30分から午後5時15分まで

午後1時から午後2時までとする。ただし、これにより難い場合は、午前11時から正午までとする。

 

国分寺市立公民館処務規則

昭和42年4月13日 教育委員会規則第4号

(令和2年8月18日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年4月13日 教育委員会規則第4号
昭和45年9月30日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年9月30日 教育委員会規則第8号
平成12年6月22日 教育委員会規則第15号
平成13年10月3日 教育委員会規則第10号
平成15年12月26日 教育委員会規則第14号
平成16年7月23日 教育委員会規則第7号
平成21年12月24日 教育委員会規則第11号
令和2年8月13日 教育委員会規則第10号