○国分寺市立図書館運営規則

昭和48年4月3日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立図書館条例(平成13年条例第45号)に基づき、国分寺市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(平成9年教委規則第4号・平成13年教委規則第11号・一部改正)

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第4条及び第6条から第8条までにおいて同じ。)の閲覧及び貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) レファレンス

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(8) 他の図書館、公民館、学校、研究所等との連絡及び協力

(9) 図書館資料の図書館相互貸借

(10) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の援助

(11) 地方行政資料の収集及び提供

(12) 視聴覚教育の資料の収集及び提供

(13) 家庭文庫及び地域文庫の援助

(14) その他目的達成のための事業

(平成9年教委規則第4号・令和4年教委規則第5号・一部改正)

(損害の弁償)

第3条 利用者が、図書館資料、設備、器具等をはなはだしく破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(平成9年教委規則第4号・一部改正、平成13年教委規則第11号・旧第6条繰上)

(貸出しの対象及び手続)

第4条 図書館資料の貸出対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、図書館へ登録し、利用カードの交付を受けたものとする。

(1) 市に居住し、通勤し、又は通学する者

(2) 立川市、府中市、小平市又は国立市に居住する者(市に通勤し、又は通学する者を除く。以下「特定市居住者」という。)

2 前項に該当しない者でも、館長が認める場合は、図書館資料の借受けができる。

(平成9年教委規則第4号・一部改正、平成13年教委規則第11号・旧第7条繰上・一部改正、平成15年教委規則第3号・平成25年教委規則第8号・平成27年教委規則第13号・令和4年教委規則第5号・一部改正)

(利用カードの紛失)

第5条 利用カードを紛失したときは、1週間以内に届け出なければならない。

2 利用カードが登録者以外によって使用され、損害が生じた場合の責めは、登録者本人に帰するものとする。

(平成9年教委規則第4号・一部改正、平成13年教委規則第11号・旧第8条繰上・一部改正)

(図書館資料の貸出数及び時間)

第6条 図書館資料の貸出数は、1人当たり次の表に定める数とする。

区分

貸出数

特定市居住者の場合における貸出数

図書等

12冊

5冊

電磁的記録

2タイトル


視聴覚教育の資料

2タイトル

1タイトル

2 図書館資料の貸出期間は、2週間以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、図書館資料の貸出数及び期間を別に指定することができる。

(平成15年教委規則第11号・全改、平成22年教委規則第1号・平成25年教委規則第8号・平成27年教委規則第13号・令和4年教委規則第5号・一部改正)

(資料の貸出予約)

第7条 図書館資料の貸出しを受けようとする者(特定市居住者を除く。)は、その図書館資料の名称、登録番号、氏名等を館長に届け出ることにより、貸出しの予約を行うことができる。

2 前条第1項の規定は、前項の規定による図書館資料の貸出しの予約に係る図書館資料の数について準用する。

(平成22年教委規則第1号・追加、平成25年教委規則第8号・平成27年教委規則第13号・令和4年教委規則第5号・一部改正)

(資料の返納)

第8条 図書館資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は、状況により、一定期間の利用を停止することができる。

2 図書館資料の貸出期間後引き続き利用しようとする者は、申出によって継続利用することができる。ただし、返納日から2週間以内とする。

(平成9年教委規則第4号・一部改正、平成13年教委規則第11号・旧第10条繰上、平成22年教委規則第1号・旧第7条繰下、令和4年教委規則第5号・一部改正)

(資料の寄贈)

第9条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。

(平成9年教委規則第4号・一部改正、平成13年教委規則第11号・旧第11条繰上、平成22年教委規則第1号・旧第8条繰下)

(資料の寄託)

第10条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、他の資料と同様の扱いとする。

3 寄託資料の亡失、破損の責めを負わない。

(平成9年教委規則第4号・一部改正、平成13年教委規則第11号・旧第12条繰上・一部改正、平成22年教委規則第1・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(平成9年教委規則第4号・一部改正、平成13年教委規則第11号・旧第13条繰上・一部改正、平成22年教委規則第1・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年教委規則第11号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月3日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後の図書館資料の貸出しに係る貸出数から適用し、同日前から引き続き行われている図書館資料の貸出しに係る貸出数については、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年8月16日から施行する。

国分寺市立図書館運営規則

昭和48年4月3日 教育委員会規則第10号

(令和4年8月16日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月3日 教育委員会規則第10号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成9年7月1日 教育委員会規則第5号
平成10年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年10月3日 教育委員会規則第11号
平成15年1月28日 教育委員会規則第3号
平成15年8月28日 教育委員会規則第11号
平成22年1月28日 教育委員会規則第1号
平成25年9月26日 教育委員会規則第8号
平成27年3月30日 教育委員会規則第13号
令和4年8月3日 教育委員会規則第5号