○国分寺市青少年委員の設置に関する条例

昭和40年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 青少年教育の振興を図るため,国分寺市に青少年委員を置く。

(職務)

第2条 青少年委員の職務は,次のとおりとする。

(1) 青少年の余暇指導に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(4) 官公署,学校及び青少年団体相互の連絡に関すること。

(5) その他青少年教育の振興に関すること。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委嘱)

第3条 青少年委員は,青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接携わり,かつ,相当な実績をあげている者のうちから教育委員会が委嘱する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(定数)

第4条 青少年委員の定数は,15人以内とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(任期)

第5条 青少年委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は,前項の規定にかかわらず,特別の理由があるときは,前項の期間中においても青少年委員を解職することができる。

3 青少年委員は,非常勤とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(服務)

第6条 青少年委員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。

2 青少年委員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 青少年委員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(研修)

第7条 青少年委員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別にこれを定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

国分寺市青少年委員の設置に関する条例

昭和40年4月1日 条例第18号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第18号
平成9年3月31日 条例第5号