○国分寺市青少年問題協議会条例
昭和39年7月10日
条例第27号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条(設置)の規定に基づき、本市に市長の附属機関として国分寺市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭和59年条例第3号・平成9年条例第5号・平成11年条例第67号・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 学識経験者 8人以内
(3) 関係行政庁の職員 2人以内
2 委員の任期は、2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成26年条例第7号・全改)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成26年条例第7号・全改)
(招集)
第4条 協議会は、必要の都度、会長が招集する。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成26年条例第7号・旧第5条繰上)
(会議の定足数及び表決数)
第5条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成26年条例第7号・旧第6条繰上)
(会議の公開)
第6条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第67号・追加、平成26年条例第7号・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。
(平成26年条例第7号・追加・旧第8条繰上、平成26年条例第43号・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成11年条例第67号・旧第7条繰下、平成26年条例第7号・旧第8条繰下・旧第9条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第67号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年7月16日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例第2条による改正後の国分寺市青少年問題協議会条例第2条に規定する委員の委嘱に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。