○国分寺市青少年問題協議会条例

昭和39年7月10日

条例第27号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条(設置)の規定に基づき、本市に市長の附属機関として国分寺市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭和59年条例第3号・平成9年条例第5号・平成11年条例第67号・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 学識経験者 8人以内

(3) 関係行政庁の職員 2人以内

2 委員の任期は、2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成26年条例第7号・全改)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成26年条例第7号・全改)

(招集)

第4条 協議会は、必要の都度、会長が招集する。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成26年条例第7号・旧第5条繰上)

(会議の定足数及び表決数)

第5条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成26年条例第7号・旧第6条繰上)

(会議の公開)

第6条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第67号・追加、平成26年条例第7号・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。

(平成26年条例第7号・追加・旧第8条繰上、平成26年条例第43号・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年条例第67号・旧第7条繰下、平成26年条例第7号・旧第8条繰下・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第67号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年7月16日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例第2条による改正後の国分寺市青少年問題協議会条例第2条に規定する委員の委嘱に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市青少年問題協議会条例

昭和39年7月10日 条例第27号

(平成27年7月16日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年7月10日 条例第27号
昭和59年3月31日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第67号
平成26年3月27日 条例第7号
平成26年12月25日 条例第43号