○国分寺市文化財展示施設条例
昭和55年7月5日
条例第21号
(設置)
第1条 市民の文化教養の向上に資するとともに、郷土に対する理解と愛郷心を深めるため、国分寺市文化財の保存と活用に関する条例(平成22年条例第24号)による文化財を保存、展示することを目的とする施設(以下「文化財展示施設」という。)を設置する。
(平成9年条例第5号・平成22年条例第24号・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 文化財展示施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(管理)
第3条 文化財展示施設は、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(平成21年条例第27号・追加)
(休館日)
第4条 文化財展示施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。
2 前項の規定に関わらず、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平成21年条例第27号・追加、平成24年条例第15号・一部改正)
(開館時間)
第5条 文化財展示施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定に関わらず、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平成21年条例第27号・追加、平成24年条例第15号・一部改正)
(入館の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 文化財展示施設の管理運営上支障があるとき。
(4) その他委員会が適当でないと認めるとき。
(平成21年条例第27号・追加)
(原状回復又は損害賠償の義務)
第7条 入館者は、文化財展示施設の施設、附属設備、資料、展示品等を損傷し、若しくは滅失したときは、委員会の指示に基づき原状に回復し、又は委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(平成21年条例第27号・追加)
(国分寺市武蔵国分寺跡資料館の入館)
第8条 国分寺市立歴史公園条例(平成15年条例第4号)第9条(有料公園施設)に規定するおたかの道湧水園の敷地内にある国分寺市武蔵国分寺跡資料館に入館しようとする者は、同条例の定めるところにより、おたかの道湧水園の入園料を納入するものとする。
(平成21年条例第27号・追加、平成24年条例第15号・一部改正)
(国分寺市民俗資料室の入館)
第9条 国分寺市民俗資料室に入館しようとする者は、あらかじめ入館しようとする日、時間その他規則で定める事項を委員会に申し出なければならない。
(平成24年条例第15号・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
(平成21年条例第27号・旧第3条繰下・一部改正、平成24年条例第15号・旧第9条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年条例第29号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成21年10月18日から施行する。ただし、別表の改正規定中国分寺市文化財保存館の項を削る部分は、平成21年11月9日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の国分寺市文化財展示施設条例第9条に規定する入館の申出に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
(昭和63年条例第29号・平成21年条例第27号・一部改正)
名称 | 位置 |
国分寺市武蔵国分寺跡資料館 | 国分寺市西元町一丁目13番6号及び10号 |
国分寺市文化財資料展示室 | 国分寺市西元町三丁目10番7号 |
国分寺市民俗資料室 | 国分寺市本多五丁目24番11号 |