○国分寺市体育施設条例

昭和46年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,市民の体育及びレクリエーション等の振興を図るため必要な施設(以下「体育施設」という。)の設置,管理及び使用料について,規定するものとする。

(平成2年条例第2号・平成9年条例第5号・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(平成2年条例第2号・平成9年条例第5号・一部改正)

(使用)

第3条 体育施設を使用しようとする者は,市長の承認を受けなければならない。

(平成6年条例第29号・平成26年条例第43号・一部改正)

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(平成元年条例第13号・平成2年条例第2号・平成6年条例第29号・平成9年条例第5号・平成19年条例第36号・平成26年条例第43号・一部改正)

(回数券の発行)

第5条 市長は,プールを個人で使用する者に,使用料と引換えに交付する入場券として使用できる別表第3に定める回数券(以下「回数券」という。)を発行することができる。

2 回数券のうち,既に使用したと認められるもの又は著しく損傷したものは,無効とする。

3 回数券は,返還して現金の還付を受けることができない。ただし,回数券の種類を変更又は廃止したときその他市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(平成8年条例第23号・追加,平成26年条例第43号・一部改正)

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を使用者の申請により還付することができる。

(平成元年条例第13号・平成2年条例第2号・一部改正,平成8年条例第23号・旧第5条繰下,平成9年条例第5号・平成19年条例第36号・平成26年条例第43号・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(平成2年条例第2号・平成5年条例第19号・一部改正,平成8年条例第23号・旧第6条繰下)

(設備の変更禁止)

第8条 使用者は,体育施設に特別の設備をしたり,変更を加えてはならない。ただし,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(平成6年条例第29号・一部改正,平成8年条例第23号・旧第7条繰下,平成9年条例第5号・平成26年条例第43号・一部改正)

(使用の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,使用条件の変更,使用の停止又は承認の取消しをすることができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例及び市長の指示に従わないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(平成2年条例第2号・平成5年条例第19号・一部改正,平成8年条例第23号・旧第8条繰下,平成9年条例第5号・平成26年条例第43号・一部改正)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は,体育施設の使用を終了したときは,直ちに,使用場所を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止されたとき又は承認を取り消されたときも,また同様とする。

(平成2年条例第2号・一部改正,平成8年条例第23号・旧第9条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)

(賠償)

第11条 使用者は,体育施設の使用に際し,施設に損害を与えた場合は,賠償しなければならない。

(平成8年条例第23号・旧第10条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)

(免責)

第12条 使用者が市の責めによらない事故のために死亡,疾病又は負傷したときは,市は,その賠償の責めを負わない。

(昭和48年条例第20号・追加,平成2年条例第2号・一部改正,平成8年条例第23号・旧第11条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は,体育施設(国分寺市民新町ゲートボール場及び国分寺市民戸倉ゲートボール場を除く。以下「指定管理施設」という。)の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 指定管理施設の使用の承認に関する業務

(2) 指定管理施設の使用料の収納及び還付に関する業務

(3) 指定管理施設の使用料の減免に関する業務

(4) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については,同条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第4条から第6条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第8条及び第9条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により指定管理施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合において,第4条に規定する使用料は,指定管理者の収入とする。

(平成19年条例第36号・追加,平成24年条例第23号・平成26年条例第43号・令和元年条例第29号・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

(昭和48年条例第20号・旧第11条繰下,平成8年条例第23号・旧第12条繰下,平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第36号・旧第13条繰下,平成26年条例第43号・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 国分寺市運動場使用条例(昭和28年条例第11号)

(2) 国分寺市体育館使用条例(昭和31年条例第2号)

(3) 国分寺市体育館設置条例(昭和39年条例第24号)

(平成9年条例第5号・一部改正)

3 この条例施行の際,現に設置されている体育施設は,この条例により設置されたものとみなす。

4 この条例施行の際,現に使用の承認を受けている者は,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(昭和48年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

この条例は,昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は,平成元年6月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に存する国分寺市民室内プールの回数券については,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第37号)

この条例は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(回数券の交換)

2 室内プールの回数券は,施行日から平成15年3月31日までの間は,4,400円分回数券のうち未使用の部分についてはこの条例による改正後の国分寺市体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に定める2,200円分回数券の相当金額分に,1,100円分回数券のうち未使用の部分については改正後の条例別表第3に定める550円分回数券の相当金額分にそれぞれ交換することができる。

(平成13年条例第50号)

この条例は,平成13年12月28日から施行する。

(平成14年条例第48号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年5月1日から施行する。ただし,別表第2の国分寺市民戸倉野球場,国分寺市民戸倉テニスコート及び国分寺市民けやき運動場の使用料の改正規定は,平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市体育施設条例別表第2の国分寺市民戸倉野球場,国分寺市民戸倉第一テニスコート及び国分寺市民けやき運動場の使用料の規定は,平成16年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し,平成16年6月30日以前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成19年条例第27号)

この条例は,平成19年8月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市体育施設条例の規定によりなされた体育施設の使用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市体育施設条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成24年条例第23号)

この条例は,平成24年8月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市体育施設条例の規定によりなされた体育施設の使用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市体育施設条例の相当規定によりなされた処分等とみなす。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は,施行日以後の使用について適用する。

(令和元年条例第29号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭和50年条例第7号・全改,昭和56年条例第20号・昭和58年条例第16号・昭和60年条例第6号・昭和60年条例第31号・昭和61年条例第8号・昭和63年条例第12号・昭和63年条例第24号・平成元年条例第13号・平成2年条例第2号・平成5年条例第19号・平成6年条例第29号・平成8年条例第7号・平成10年条例第37号・平成11年条例第3号・平成13年条例第50号・平成14年条例第48号・平成16年条例第12号・平成19年条例第28号・平成24年条例第23号・令和元年条例第29号・一部改正)

名称

位置

国分寺市民戸倉野球場

国分寺市戸倉一丁目31番地1

国分寺市民けやき運動場

小平市上水本町六丁目22番2号

国分寺市民本多武道館

国分寺市本多二丁目1番18号

国分寺市民戸倉第一テニスコート

国分寺市戸倉一丁目28番地14

国分寺市民戸倉第二テニスコート

国分寺市戸倉二丁目5番地2

国分寺市民新町ゲートボール場

国分寺市新町一丁目19番地2

国分寺市民戸倉ゲートボール場

国分寺市戸倉三丁目43番地1

国分寺市民室内プール

国分寺市西恋ケ窪三丁目32番地6

別表第2(第4条関係)

(平成26年条例第9号・全改,平成30年条例第42号・令和元年条例第29号・令和2年条例第19号・一部改正)

名称

使用単位

使用料

個人使用

貸切り

国分寺市民戸倉野球場

2時間


1,400円

全日(午前9時から午後5時まで)


5,000円

国分寺市民戸倉第一テニスコート

2時間


1,600円

全日(午前9時から午後5時まで)


5,700円

国分寺市民戸倉第二テニスコート

2時間


1,600円

全日(午前9時から午後5時まで)


5,700円

国分寺市民本多武道館

1時間


350円

全日(午前9時(月曜日は午前11時)から午後9時30分まで)


3,900円

(月曜日は3,300円)

国分寺市民新町ゲートボール場

2時間


無料

国分寺市民戸倉ゲートボール場

2時間


無料

国分寺市民けやき運動場

2時間


2,000円

全日(午前9時から午後5時まで)


7,200円

国分寺市民室内プール

室内プール

2時間

400円(子供については,100円)

全面

16,000円

3コース

8,000円

2コース

5,300円

1時間

200円(子供については,50円)


全日(午前9時から午後10時30分まで)


全面

97,200円

3コース

48,600円

2コース

32,100円

体育室A

2時間30分


500円

全日(午前9時から午後9時30分まで)


2,200円

体育室B

2時間30分


500円

全日(午前9時から午後9時30分まで)


2,200円

和室

2時間30分


400円

全日(午前9時から午後9時30分まで)


1,800円

会議室

2時間30分


700円

全日(午前9時から午後9時30分まで)


3,100円

備考

1 使用時間には,準備及び原状回復の時間を含むものとする。

2 使用単位を連続して使用する場合は,各使用単位ごとの使用料の合計額とする。

3 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料は,規定使用料の3倍の額とする。

4 市外在住者(国分寺市内に在勤している者若しくは在学している者又は小平市内に在住している者,在勤している者若しくは在学している者を除く。)の人数が使用予定人数(使用日において使用を予定する人数をいう。以下同じ。)の2分の1を超えるものが貸切りで国分寺市民けやき運動場を使用する場合及び市外在住者(国分寺市内に在勤している者又は在学している者を除く。)の人数が使用予定人数の2分の1を超えるものが貸切りで国分寺市民室内プールを使用する場合は,100分の200を上表の使用料に乗じて得た額を徴収する。

5 子供とは,中学生以下の者をいう。

6 使用時間を超えて使用する場合(管理上支障がない場合に限る。)は,超過時間1時間(1時間に満たない端数は,これを1時間とする。)につき,使用を承認した使用単位の規定使用料の1時間相当額の超過使用料を徴収する。

7 国分寺市民戸倉野球場については,1月から2月までの期間における全日の使用は,行わない。

別表第3(第5条関係)

(平成8年条例第23号・追加,平成13年条例第40号・一部改正)

種別

金額

A

4,400円分回数券

4,000円

B

2,200円分回数券

2,000円

C

1,100円分回数券

1,000円

D

550円分回数券

500円

国分寺市体育施設条例

昭和46年3月31日 条例第15号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 スポーツ振興
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第15号
昭和48年6月22日 条例第20号
昭和50年3月31日 条例第7号
昭和51年7月1日 条例第30号
昭和56年6月12日 条例第20号
昭和58年6月30日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和60年9月30日 条例第31号
昭和61年3月29日 条例第8号
昭和63年3月30日 条例第12号
昭和63年9月30日 条例第24号
平成元年3月31日 条例第13号
平成2年3月31日 条例第2号
平成5年6月1日 条例第19号
平成6年9月28日 条例第29号
平成8年3月27日 条例第7号
平成8年12月24日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年12月22日 条例第37号
平成11年3月31日 条例第3号
平成13年9月27日 条例第40号
平成13年12月21日 条例第50号
平成14年10月28日 条例第48号
平成16年3月30日 条例第12号
平成19年6月29日 条例第27号
平成19年8月29日 条例第28号
平成19年9月28日 条例第36号
平成24年6月28日 条例第23号
平成26年3月27日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第43号
平成30年12月27日 条例第42号
令和元年12月24日 条例第29号
令和2年9月30日 条例第19号