○国分寺市民スポーツセンター条例
昭和60年9月30日
条例第28号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するため、国分寺市民スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を別表第1のとおり設置する。
(平成6年条例第21号・一部改正)
(管理及び事業)
第2条 スポーツセンターは、市長が管理し、次の事業を行う。
(1) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び振興に関すること。
(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションに関する調査、研究並びに研修に関すること。
(3) 市民の健康、体力維持増進に関すること。
(4) スポーツセンター施設の使用に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業
(平成6年条例第21号・平成9年条例第5号・平成26年条例第43号・一部改正)
(休館日)
第3条 スポーツセンターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 国分寺市民スポーツセンターは毎月第3月曜日、国分寺市民ひかりスポーツセンターは毎月第2月曜日及び第4月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで。
(平成6年条例第21号・全改、平成8年条例第24号・平成9年条例第5号・平成19年条例第37号・平成26年条例第43号・一部改正)
(開館時間等)
第4条 国分寺市民スポーツセンターの開館時間は午前9時から午後10時30分まで、国分寺市民ひかりスポーツセンターの開館時間は午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 スポーツセンターの使用時間は、別表第2の使用区分に定める時間とする。
(平成19年条例第37号・全改、平成26年条例第8号・平成26年条例第43号・一部改正)
(使用)
第5条 スポーツセンターを使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平成6年条例第21号・旧第4条繰下・一部改正、平成19年条例第37号・平成26年条例第43号・一部改正)
(回数券の発行)
第6条 市長は、国分寺市民スポーツセンター及び国分寺市民ひかりスポーツセンターを個人で使用する者に、使用料と引換えに交付する入場券として使用できる別表第3に定める回数券(以下「回数券」という。)を発行することができる。
2 回数券のうち、すでに使用したと認められるもの又は著しく損傷したものは、無効とする。
3 回数券は、返還して現金の還付を受けることができない。ただし、回数券の種類を変更又は廃止したときその他市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平成8年条例第24号・追加、平成26年条例第43号・一部改正)
(使用料の不返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平成6年条例第21号・旧第5条繰下・一部改正、平成8年条例第24号・旧第6条繰下、平成9年条例第5号・平成26年条例第43号・一部改正)
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しない。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 営利を目的とするものであるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(昭和61年条例第7号・追加、平成6年条例第21号・旧第6条繰下・一部改正、平成8年条例第24号・旧第7条繰下、平成26年条例第43号・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(昭和61年条例第7号・追加、平成6年条例第21号・旧第7条繰下・一部改正、平成8年条例第24号・旧第8条繰下)
(設備の変更禁止)
第10条 使用者は、スポーツセンターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(昭和61年条例第7号・追加、平成6年条例第21号・旧第8条繰下・一部改正、平成8年条例第24号・旧第9条繰下、平成9年条例第5号・平成26年条例第43号・一部改正)
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、スポーツセンターの使用を終了したときは、直ちに、原状に回復し、係員に連絡するものとする。
(昭和61年条例第7号・追加、平成6年条例第21号・旧第9条繰下、平成8年条例第24号・旧第10条繰下、平成9年条例第5号・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、使用に際し、施設及び設備に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(昭和61年条例第7号・旧第6条繰下、平成6年条例第21号・旧第10条繰下・一部改正、平成8年条例第24号・旧第11条繰下、平成9年条例第5号・平成19年条例第37号・平成26年条例第43号・一部改正)
(免責)
第13条 使用者が、市の責めによらない事故のために死亡、疾病又は負傷したときは、市は、その賠償の責めを負わない。
(昭和61年条例第7号・旧第7条繰下、平成6年条例第21号・旧第11条繰下・一部改正、平成8年条例第24号・旧第12条繰下、平成9年条例第5号・一部改正)
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、スポーツセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務
(2) スポーツセンターの使用の承認に関する業務
(3) スポーツセンターの使用料の収納及び返還に関する業務
(4) スポーツセンターの使用料の減免に関する業務
(5) スポーツセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
2 前項の規定によりスポーツセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条第1項の規定の適用については、同項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項の規定の適用については、同項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(平成19年条例第37号・追加、平成26年条例第43号・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
(昭和61年条例第7号・旧第8条繰下、平成6年条例第21号・旧第12条繰下、平成8年条例第24号・旧第13条繰下、平成19年条例第37号・旧第14条繰下、平成26年条例第43号・一部改正)
付則
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第24号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年11月10日から施行する。ただし、別表第2を改める改正規定は、平成6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の国分寺市民スポーツセンター条例の規定によってした処分その他の行為は、この条例による改正後の国分寺市民スポーツセンター条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成8年条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市民スポーツセンター条例の規定によりなされたスポーツセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市民スポーツセンター条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成25年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市民スポーツセンター条例の規定は、施行日以後になされた使用の承認から適用し、同日前になされた使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市民スポーツセンター条例の規定によりなされたスポーツセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市民スポーツセンター条例の相当規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成26年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(昭和63年条例第24号・平成6年条例第21号・一部改正)
名称 | 位置 |
国分寺市民スポーツセンター | 小平市上水本町六丁目22番1号 |
国分寺市民ひかりスポーツセンター | 国分寺市光町一丁目46番地8 |
別表第2(第4条、第5条関係)
(平成26年条例第8号・全改)
国分寺市民スポーツセンター使用料
1 貸切使用
施設区分 | 使用区分 | 使用料 | |
第一体育室 | 1回目 | 午前9時から午前11時30分まで | 6,000円 |
2回目 | 午前11時30分から午後2時まで | ||
3回目 | 午後2時から午後4時30分まで | ||
4回目 | 午後4時30分から午後7時まで | ||
5回目 | 午後7時から午後9時30分まで | ||
全日 | 午前9時から午後9時30分まで | 27,000円 | |
第二体育室 | 1回目 | 午前9時から午前11時30分まで | 2,000円 |
2回目 | 午前11時30分から午後2時まで | ||
3回目 | 午後2時から午後4時30分まで | ||
4回目 | 午後4時30分から午後7時まで | ||
5回目 | 午後7時から午後9時30分まで | ||
全日 | 午前9時から午後9時30分まで | 9,000円 | |
会議室 | 1回目 | 午前9時から午前11時30分まで | 1,000円 |
2回目 | 午前11時30分から午後2時まで | ||
3回目 | 午後2時から午後4時30分まで | ||
4回目 | 午後4時30分から午後7時まで | ||
5回目 | 午後7時から午後9時30分まで | ||
全日 | 午前9時から午後9時30分まで | 4,500円 | |
和室 | 1回目 | 午前9時から午前11時30分まで | 600円 |
2回目 | 午前11時30分から午後2時まで | ||
3回目 | 午後2時から午後4時30分まで | ||
4回目 | 午後4時30分から午後7時まで | ||
5回目 | 午後7時から午後9時30分まで | ||
全日 | 午前9時から午後9時30分まで | 2,700円 | |
軽体操室 | 1回目 | 午前9時から午前11時30分まで | 600円 |
2回目 | 午前11時30分から午後2時まで | ||
3回目 | 午後2時から午後4時30分まで | ||
4回目 | 午後4時30分から午後7時まで | ||
5回目 | 午後7時から午後9時30分まで | ||
全日 | 午前9時から午後9時30分まで | 2,700円 |
2 個人使用
施設区分 | 使用区分 | 使用料 | ||
大人 | 子供 | |||
第一体育室 第二体育室 | 午前9時から午後9時30分まで | 1回(4時間まで) | 300円 | 100円 |
フィットネスルーム | 午前9時から午後10時30分まで | 1回(4時間まで) | 300円 | 100円 |
国分寺市民ひかりスポーツセンター使用料
1 貸切使用
施設区分 | 使用区分 | 使用料 | |
第一体育室 | 1回目 | 午前9時から午前11時30分まで | 3,200円 |
2回目 | 午前11時30分から午後2時まで | ||
3回目 | 午後2時から午後4時30分まで | ||
4回目 | 午後4時30分から午後7時まで | ||
5回目 | 午後7時から午後9時30分まで | ||
全日 | 午前9時から午後9時30分まで | 14,400円 | |
第二体育室 | 1回目 | 午前9時から午前11時30分まで | 1,000円 |
2回目 | 午前11時30分から午後2時まで | ||
3回目 | 午後2時から午後4時30分まで | ||
4回目 | 午後4時30分から午後7時まで | ||
5回目 | 午後7時から午後9時30分まで | ||
全日 | 午前9時から午後9時30分まで | 4,500円 |
2 個人使用
施設区分 | 使用区分 | 使用料 | ||
大人 | 子供 | |||
第一体育室 第二体育室 | 午前9時から午後9時30分まで | 1回(4時間まで) | 300円 | 100円 |
フィットネスルーム | 午前9時から午後9時30分まで | 1回(4時間まで) | 300円 | 100円 |
備考
1 第一体育室、会議室及び和室の2分の1を使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の50の額とする。
2 市外在住者(国分寺市内に在勤している者若しくは在学している者又は小平市内に在住している者、在勤している者若しくは在学している者を除く。)の人数が使用予定人数(使用日において使用を予定する人数をいう。)の2分の1を超えるものが貸切りでスポーツセンターを使用する場合は、100分の200を上表の使用料に乗じて得た額を徴収する。
3 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
4 子供とは、中学生以下の者をいう。
別表第3(第6条関係)
(平成8年条例第24号・追加)
種別 | 金額 | |
A | 3,300円分回数券 | 3,000円 |
B | 1,100円分回数券 | 1,000円 |