○国分寺市立いずみホール条例

平成元年9月27日

条例第24号

(設置)

第1条 市民の芸術,文化活動の普及振興を図ることにより市民文化の向上に寄与するため,国分寺市立いずみホール(以下「いずみホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 いずみホールの位置は,次のとおりとする。

国分寺市泉町三丁目36番12号

(事業)

第3条 いずみホールは,次の事業を行う。

(1) 芸術,文化活動の普及に関すること。

(2) 施設の使用に関すること。

(3) 前2号のほか,目的を達成するために必要な事業

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第5条繰上,平成20年条例第3号・旧第4条繰上)

(休館日)

第4条 いずみホールの休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第1月曜日及び第3月曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(平成9年条例第5号・平成19年条例第26号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第6条繰上・一部改正,平成20年条例第3号・旧第5条繰上・一部改正)

(開館時間)

第5条 いずみホールの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第7条繰上,平成20年条例第3号・旧第6条繰上・一部改正)

(使用の承認)

第6条 いずみホール並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の承認をする場合は,管理上必要な条件を付すことができる。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第8条繰上,平成20年条例第3号・旧第7条繰上・一部改正,平成21年条例第43号・一部改正)

(使用の制限)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,いずみホールの使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 管理上支障のあるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第9条繰上,平成20年条例第3号・旧第8条繰上・一部改正,平成21年条例第43号・一部改正)

(使用料)

第8条 いずみホールの使用料は,別表に定めるとおりとする。

2 いずみホールの附属設備等の使用料は,規則で定める。

3 前2項の使用料は,使用の承認を受けた際に納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第10条繰上,平成20年条例第3号・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は,特に必要があると認めるときは,前条に規定する使用料を減免することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第11条繰上・一部改正,平成20年条例第3号・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の不返還)

第10条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第12条繰上,平成20年条例第3号・旧第11条繰上・一部改正,平成21年条例第43号・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,いずみホールの使用条件を変更し,又は使用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他事故により使用が不可能になったとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第13条繰上,平成20年条例第3号・旧第12条繰上・一部改正,平成21年条例第43号・一部改正)

(特別の設備等の使用)

第12条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,いずみホールに特別の設備をし,又は附属設備等以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第14条繰上,平成20年条例第3号・旧第13条繰上・一部改正,平成21年条例第43号・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第13条 使用者は,使用する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第15条繰上,平成20年条例第3号・旧第14条繰上)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は,いずみホールの使用を終了したとき又は第11条第1号第2号若しくは第4号の規定に基づき使用承認を取り消されたときは,直ちに原状に回復しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第16条繰上・一部改正,平成20年条例第3号・旧第15条繰上・一部改正,平成21年条例第43号・一部改正)

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は,いずみホール及び附属設備等を損傷又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その額を減免することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第35号・旧第17条繰上・一部改正,平成20年条例第3号・旧第16条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は,いずみホールの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) いずみホール及び附属設備等の使用の承認に関する業務

(3) いずみホール及び附属設備等の使用料の収納及び返還に関する業務

(4) いずみホール及び附属設備等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定によりいずみホールの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については,これらの規定中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て」と,第6条第7条第8条第3項及び第10条から第12条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成19年条例第35号・追加,平成20年条例第3号・旧第17条繰上・一部改正,平成28年条例第39号・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

(平成20年条例第3号・旧第18条繰上・一部改正)

この条例は,平成元年12月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立いずみホール条例の規定によりなされたいずみホールの使用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立いずみホール条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第43号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市立いずみホール条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に第3条の規定による改正前の国分寺市立いずみホール条例の規定によりなされた使用料の減免に係る処分,手続その他の行為(以下この項において「処分等」という。)は,同条の規定による改正後の国分寺市立いずみホール条例の規定によりなされた処分等とみなす。

別表(第8条関係)

(平成9年条例第5号・平成19年条例第35号・平成20年条例第3号・平成21年条例第43号・一部改正)

いずみホール使用料

(単位 円)

区分

午前

(午前9時~正午)

午後

(午後1時~午後5時)

夜間

(午後6時~午後10時)

全日

(午前9時~午後10時)

市民

一般

市民

一般

市民

一般

市民

一般

Aホール

平日

8,200

16,400

14,400

28,800

18,600

37,200

37,200

74,400

土曜日及び休日

9,900

19,800

17,300

34,600

22,300

44,600

44,600

89,200

Bホール

平日

2,400

4,800

3,600

7,200

4,500

9,000

9,000

18,000

土曜日及び休日

2,900

5,800

4,300

8,600

5,500

11,000

11,000

22,000

練習室

平日

1,400

2,800

2,000

4,000

2,600

5,200

5,200

10,400

土曜日及び休日

1,600

3,200

2,400

4,800

3,100

6,200

6,200

12,400

会議室

平日

1,000

2,000

1,600

3,200

2,000

4,000

4,000

8,000

土曜日及び休日

1,300

2,600

1,900

3,800

2,400

4,800

4,800

9,600

和室

平日

900

1,800

1,300

2,600

1,700

3,400

3,400

6,800

土曜日及び休日

1,100

2,200

1,600

3,200

2,000

4,000

4,000

8,000

控室A・B

平日

800

1,600

1,500

3,000

1,900

3,800

3,800

7,600

土曜日及び休日

1,000

2,000

1,800

3,600

2,300

4,600

4,600

9,200

備考

1 休日とは,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 市民とは,市内に居住している者が使用する場合をいう。

3 一般とは,市外に居住している者が使用する場合をいう。

4 控室A又は控室Bの使用料は,控室A・Bの2分の1とする。

5 使用の承認をした使用区分を超過した場合には,超過1時間につき,午前を使用したときは午後の使用料,午後又は午前と午後を引き続き使用したときは夜間の使用料の1時間相当額を徴収する。この場合において,100円未満の端数は,切り捨てる。

6 午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については,超過料金を徴収しない。

7 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は,使用の承認をした使用区分に係る使用料に,次の各号に掲げる場合において,当該各号に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 入場料の最高額が1人当たり1,000円を超え,2,000円以下であるとき 100分の20

(2) 入場料の最高額が1人当たり2,000円を超え,3,000円以下であるとき 100分の50

(3) 入場料の最高額が1人当たり3,000円を超えるとき 100分の100

8 使用者が次に掲げる用途で使用する場合の使用料は,使用の承認をした使用区分に係る使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

(1) テレビの公開放映及び公開録画

(2) ラジオの公開放送及び公開録音

(3) 営業を目的とする録音,録画及び撮影

(4) 営業を目的とする団体の宣伝行為

国分寺市立いずみホール条例

平成元年9月27日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)