○国分寺市プレイステーション条例
平成12年4月28日
条例第30号
(設置)
第1条 国分寺市における青少年の健全育成を図るため、青少年が生き生きと安全に遊べる冒険遊び場として、国分寺市プレイステーション(以下「プレイステーション」という。)を設置する。
(位置)
第2条 プレイステーションの位置は、次のとおりとする。
国分寺市東戸倉二丁目28番地4
(令和元年条例第33号・一部改正)
(1) 青少年 18歳未満の者をいう。
(2) 冒険遊び場 自然環境を十分に残し、プレイリーダーの指導を通して、青少年が生き生きと安全に遊ぶことのできる広場であって、遊具等を有するものをいう。
(3) プレイリーダー 青少年の健全育成を図るため、遊び場等で青少年を見守り、かつ、遊びの指導をする者をいう。
(事業)
第4条 プレイステーションは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の集団的・個別的な遊びの指導に関すること。
(2) プレイリーダーとなる者を対象とした研修等の実施に関すること。
(3) 青少年の育成を目的とする団体等の育成に対する協力・援助に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業
2 プレイステーションに、青少年に遊びを指導し、及び遊びに関する調査・研究をするために、専任のプレイリーダーを置く。
(令和3年条例第15号・一部改正)
(休園日)
第5条 プレイステーションの休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 月曜日及び日曜日(毎月第2日曜日及び第4日曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(令和3年条例第15号・一部改正)
(開園時間)
第6条 プレイステーションの開園時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、日曜日及び土曜日にあっては、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令和3年条例第15号・令和5年条例第23号・一部改正)
(利用対象者)
第7条 プレイステーションを利用できる者は、青少年及び青少年の育成に協力しようとする者とする。
(利用の制限等)
第8条 プレイステーションを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならない。
(1) プレイステーションの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(2) その他プレイステーションの管理運営上支障のある行為
2 学齢未満の者がプレイステーションを利用するときは、成人の付添いを要するものとする。
3 市長は、利用者が前2項の規定に違反したときは、当該利用を中止させ、又は退場をさせることができる。
(令和3年条例第15号・一部改正)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、プレイステーションの設置目的を効果的に達成するため、プレイステーションの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) プレイステーションの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平成18年条例第21号・全改、令和3年条例第15号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(令和3年条例第15号・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第31号)第6条(指定管理者の指定)第1項の規定により国分寺市プレイステーションの指定管理者に指定された者に係る当該指定の期間におけるこの条例による改正後の第9条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「市長が」とあるのは、「国分寺市教育委員会が」とする。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。