○国分寺市小口事業資金融資条例

昭和32年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,国分寺市(以下「市」という。)内において健全なる産業を営む者及び創業しようとする者に対し,その事業を育成振興するため,特定金融機関を通じて小口事業資金の融資を行うことを目的とする。

(昭和51年条例第38号・全改,平成19年条例第3号・一部改正)

(特定金融機関)

第2条 この条例において特定金融機関とは,市長が小口事業資金融資に関する契約を締結した銀行その他の金融機関をいう。

(昭和40年条例第30号・昭和51年条例第38号・平成5年条例第17号・一部改正)

(融資総額)

第3条 融資総額は,予算に定める範囲内で,市長が特定金融機関と協議の上,定めるものとする。

(昭和63年条例第6号・全改,平成22年条例第2号・一部改正)

(損失補償)

第4条 市長は,災害その他特別の事情により融資を受けた者又は保証人が債務を償還できないときは,特定金融機関に対して損失を補償することができる。

(昭和56年条例第4号・全改,平成5年条例第17号・一部改正)

(融資の額等)

第5条 融資の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 運転資金(経営上必要な商品及び原材料の仕入れ等のために要する資金をいう。以下同じ。) 5,000,000円以内

(2) 設備資金(経営上必要な事務所の増改築及び施設の設置並びに機械類の購入等のために要する資金をいう。以下同じ。) 6,000,000円以内

(3) 創業資金(創業前又は創業後1年未満に要する前2号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 5,000,000円以内(ただし,創業前の場合においては,5,000,000円を上限とし,当該創業する者の自己資金の額以内とする。)

2 前項の規定に基づき運転,設備両資金を融資する場合は,両資金をあわせて7,000,000円以内とする。

(昭和51年条例第38号・全改,昭和56年条例第4号・昭和62年条例第2号・平成5年条例第17号・平成11年条例第6号・平成14年条例第13号・平成19年条例第3号・一部改正)

(融資審査会)

第6条 融資に関する重要事項を審議し,市長の諮問に応えるため,国分寺市小口事業資金融資審査会(以下「融資審査会」という。)を置く。

2 融資審査会は,次の各号に定める委員6人以内をもって組織し,市長が委嘱する。

(1) 特定金融機関の代表者 3人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

3 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(昭和51年条例第38号・全改,昭和60年条例第13号・平成9年条例第5号・平成11年条例第69号・一部改正)

(任期)

第7条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平成11年条例第69号・追加)

(会議の非公開)

第8条 融資審査会の会議は,非公開とする。

(平成11年条例第69号・追加)

(融資対象者)

第9条 運転資金の融資を受けることができる者は,次の要件を有していなければならない。

(1) 個人にあっては,常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては10人)以下であり,かつ,次のいずれかに該当すること。

 市内又は立川市,府中市,小金井市,小平市若しくは国立市(以下「隣接市」という。)に引き続き1年以上住所を有し,市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。

 市内に引き続き1年以上住所を有し,隣接市において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。

(2) 法人にあっては,主たる事務所又は事業所を市内に有し,その資本金が10,000,000円以下であること。

(3) 市税の納税義務者で既に納期の経過した市税を納付していること。

(4) 次のいずれかにより確実な保証を受けていること。

 東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会(以下「保証協会等」という。)の保証を受けていること。

 市内に住所を有している者及び市内で事業を営む者にあっては,保証人が1人以上いること。

 法人にあっては,前イの保証人のほか,責任ある役員が個人として別に保証人となっていること。

(5) この条例による融資を受けていないこと若しくはその保証人になっていないこと又は他市における類似制度による融資を受けていないこと。

2 設備資金の融資を受けることができる者は,前項第1号ア及び第2号から第5号までに規定する要件を有していなくてはならない。

3 創業資金の融資を受けることができる者は,第1項第3号から第5号までに規定する要件を有しており,かつ,次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 個人にあっては,市内において事業を営む予定の者又は営む者であって,常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては10人)以下であること。

(2) 法人にあっては,主たる事務所又は事業所を市内に有する予定の者又は有する者であって,その資本金が10,000,000円以下であること。

(昭和56年条例第4号・全改,昭和60年条例第13号・昭和62年条例第2号・平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第7条繰下,平成19年条例第3号・平成28年条例第42号・平成30年条例第41号・一部改正)

(保証人の資格)

第10条 前条第1項第4号イ又はに規定する保証人は,次の各号の要件を有していなければならない。

(1) 市内又は隣接市に住所が有り,一定の職業を有し,独立の生計を営んでいること。ただし,前条第1項第4号ウに規定する保証人についての住所要件は,この限りでない。

(2) 市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)の納税義務者で既に納期の経過した市町村税を納付していること。

(3) 第6条に規定する委員でないこと。

(4) この条例による融資を受けていないこと又は保証人でないこと。

(昭和56年条例第4号・全改,平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第8条繰下,平成19年条例第3号・平成30年条例第41号・一部改正)

(利子補給)

第11条 市長は,融資を受けた者の借受利子の負担を軽減するため,特定金融機関に対し,貸付利子補給金(以下「補給金」という。)を交付する。

2 前項の規定に基づく補給金の率は,第2条の規定に基づく契約により定める融資の年利から0.2パーセントを差し引いた率(2.5パーセントを限度とする。)とする。

3 補給金は,毎月末日に支払うものとする。

(昭和49年条例第36号・全改,昭和51年条例第38号・平成元年条例第6号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第9条繰下,平成14年条例第13号・一部改正)

(保証料の補助)

第11条の2 市長は,融資を受けた者のうち保証協会等の保証を受けている者に対し,当該保証協会等に対して支払った保証料の2分の1に相当する額(創業資金の融資を受けた場合にあっては,全額に相当する額)を補助することができる。

(平成5年条例第17号・追加,平成11年条例第69号・旧第9条の2繰下,平成19年条例第3号・平成30年条例第41号・一部改正)

(償還方法)

第12条 償還の期間は,2,000,000円以内については38月以内とし,2,000,000円を超えるものについては74月以内とする。

2 据置期間は,2月以内とし,前項の期間内に含むものとする。

3 第1項の期間内における償還は,原則として,月賦によるものとし,その利率及び方法等は,市長と特定金融機関と協議の上,定めるところによる。

(昭和47年条例第37号・全改,昭和51年条例第3号・昭和51年条例第38号・昭和56年条例第4号・平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第10条繰下,平成14年条例第13号・平成22年条例第2号・一部改正)

(延滞金)

第13条 融資を受けた者が,前条第3項に定められた償還をしないときは,年14パーセントの延滞金を特定金融機関に支払うものとする。

(昭和51年条例第38号・全改,平成元年条例第6号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第11条繰下)

(借入れの手続)

第14条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は,融資申込書に所定の事項を記載し,事業計画その他必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは,代理人により行うことができる。

(平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第12条繰下,平成28年条例第42号・一部改正)

(実地調査)

第15条 市長が前条の申込みを受けたときは,必要な実地調査を行う。

2 前項の場合において,申込人及び保証人の信用その他必要な調査を特定金融機関に代行させることができる。

(昭和40年条例第30号・昭和51年条例第38号・平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第13条繰下)

(融資の決定)

第16条 市長は,前条による調査資料を融資審査会に提出し,その審議を経て,融資の可否を決定する。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,申込人が保証協会等の保証を受けているときは,前項に規定する手続を省略し,融資の可否を決定することができる。

3 市長は,第1項又は前項の規定により融資することを決定した場合は,速やかに,その旨を申込人,保証人及び特定金融機関に通知するものとする。

(昭和40年条例第30号・昭和51年条例第38号・平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・平成10年条例第35号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第14条繰下)

(融資決定の取消し)

第17条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第2項の決定を取り消すことができる。

(1) 申込人が融資決定の通知を受けてから10日以内に借入手続を完了しないとき。

(2) 第9条の融資対象者の要件を失うに至ったとき。

(3) 申込みの内容に偽りがあったとき。

(4) 融資金を目的以外に使用したとき。

2 前項により取消しが決定したときは,市長は,速やかに,その旨を申込人,保証人及び特定金融機関に通知するものとする。

(昭和40年条例第30号・昭和51年条例第38号・昭和56年条例第4号・平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第15条繰下,平成19年条例第3号・一部改正)

第18条 削除

(昭和51年条例第38号,平成11年条例第69号・旧第16条繰下)

(契約の解除)

第19条 融資を受けた者が,その後において第17条の規定により融資の決定を取り消されたときは,特定金融機関は,直ちに,契約を解除して融資金の全額又は残額を回収しなければならない。

(昭和40年条例第30号・昭和51年条例第38号・平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第17条繰下,平成19年条例第3号・一部改正)

(届出の義務)

第20条 融資を受けた者は,その融資の償還完了に至るまでの間に,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,市長及び特定金融機関にその旨を届け出なければならない。

(1) 融資を受けた者の住所又は氏名の変更その他重要な異動を生じたとき。

(2) 保証人の住所,氏名又は職業の変更その他重要な異動を生じたとき。

(3) 融資を受けた者が火災その他の災害によりその償還が困難となったとき。

(昭和40年条例第30号・追加,昭和51年条例第38号・平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第18条繰下)

(金融機関の報告)

第21条 特定金融機関は,毎月末現在の融資金の回収状況を翌月10日までに,市長に報告しなければならない。

(昭和40年条例第30号・旧第18条繰下,平成5年条例第17号・平成9年条例第5号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第19条繰下)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和40年条例第30号・旧第19条繰下,昭和51年条例第38号・一部改正,平成11年条例第69号・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号・旧付則・一部改正)

(償還期間等の特例)

2 市長は,特定金融機関がこの条例による融資を受けた者に対し,中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)第4条(中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合等における対応)第1項の規定により当該融資に係る貸付けの条件の変更(以下「貸付条件の変更」という。)を行った場合における償還の期間及び据置期間については,第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず,当該特定金融機関と協議の上,別に定めることができる。

(平成22年条例第2号・追加)

3 前項の場合において,特定金融機関は,貸付条件の変更を行うことを決定したときは,その旨を市長に届け出るものとする。

(平成22年条例第2号・追加)

(昭和33年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は,昭和36年11月1日から施行する。

(昭和39年条例第15号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,改正前の規定により融資されたものについては,債務が解消するまで,なお従前の例による。

(昭和46年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

2 昭和60年7月1日以降新たに特定金融機関となったものについては,第3条の規定は適用しない。この場合において,融資総額は市と当該特定金融機関と協議の上定めるものとする。

(昭和62年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市小口事業資金融資条例第5条及び第7条の規定は,昭和62年4月1日以後に申込みのあった融資の額及び融資対象者から適用し,同日前に申込みのあった融資の額及び融資対象者については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第6号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の規定により融資を受けている者の貸付利子補給金の率については,なお従前の例による。

(平成5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市小口事業資金融資条例の規定は,施行日以後に融資の決定を受けた者について適用し,施行日前に融資の決定を受けた者については,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市小口事業資金融資条例の規定は,施行日以後の申込分から適用し,施行日前の申込分に係る手続については,なお従前の例による。

(平成11年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市小口事業資金融資条例第5条の規定は,平成11年4月1日以後に申込みをした者について適用し,同日前に申込みをした者については,なお従前の例による。

(平成11年条例第69号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市小口事業資金融資条例の規定は,平成14年4月1日以後に申込みをした者について適用し,同日前に申込みをした者については,なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第42号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第9条第1項第4号,第10条及び同条第2号の改正規定並びに第11条の2の改正規定(「第9条第1項第4号アに規定する」を削る部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第11条の2の規定は,施行日以後に融資を受けた者について適用し,施行日前に融資を受けた者については,なお従前の例による。

国分寺市小口事業資金融資条例

昭和32年4月1日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第2章 商工観光
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第5号
昭和33年4月30日 条例第11号
昭和34年3月31日 条例第10号
昭和34年10月1日 条例第23号
昭和36年11月10日 条例第17号
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和40年5月31日 条例第25号
昭和40年7月10日 条例第30号
昭和41年7月1日 条例第18号
昭和44年12月19日 条例第41号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和46年3月11日 条例第4号
昭和47年12月27日 条例第37号
昭和49年10月17日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和51年10月5日 条例第38号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和60年6月20日 条例第13号
昭和62年3月31日 条例第2号
昭和63年3月30日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第6号
平成5年6月1日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年12月22日 条例第35号
平成11年3月31日 条例第6号
平成11年12月27日 条例第69号
平成14年3月29日 条例第13号
平成19年3月29日 条例第3号
平成22年3月9日 条例第2号
平成28年12月28日 条例第42号
平成30年12月27日 条例第41号