○国分寺市小口事業資金融資条例施行規則

昭和32年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市小口事業資金融資条例(昭和32年条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定により、小口事業資金融資に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和41年規則第1号・全改、平成9年規則第3号・平成11年規則第69号・一部改正)

(定義)

第2条 条例第1条に規定する健全な産業を営む者及び創業しようとする者とは、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会(以下「保証協会等」という。)の保証対象事業種とする。

(昭和51年規則第7号・全改、平成5年規則第10号・平成11年規則第69号・平成19年規則第13号・一部改正)

(融資の申込み)

第3条 条例第14条に規定する融資の申込みは、国分寺市小口事業資金融資申込書(様式第1号の1又は様式第1号の2。以下「申込書」という。)によって申し込まなければならない。

(昭和41年規則第1号・追加、昭和45年規則第1号・平成2年規則第15号・平成5年規則第10号・平成11年規則第69号・一部改正)

(添付書類)

第4条 前条の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申込人及び保証人が記載されている住民票の全部の写し(法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)) 各1通 

(2) 申込人の印鑑証明書 1通 

(3) 申込人及び保証人の市税完納証明書又は納税証明書 各1通 

(4) 図面、カタログ又は写真 1式 

(5) 見積書 1通 

(6) 代理人による申込みの場合にあっては、委任状 1通

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 1式 

2 前項の規定にかかわらず、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の添付を省略することができる。

3 創業資金の融資の申込みにおいては、第1項に掲げる書類のほか、国分寺市小口事業資金融資事業計画書(様式第1号の3)を添付しなければならない。

(平成5年規則第10号・全改、平成11年規則第69号・平成19年規則第13号・平成19年規則第39号・平成23年規則第22号・平成28年規則第109号・平成30年規則第84号・一部改正)

(融資の審査)

第5条 市長は、第3条の申込書を受けたときは、直ちに、その内容を検討し、同条の申込みをした者(以下「申込人」という。)条例に定める対象者に該当するか否かを審査しなければならない。

2 市長は、前項の審査で申込人が適格であると認める場合は、国分寺市小口事業資金融資台帳(様式第2号)に登載するとともに、条例第15条第2項の場合にあっては、速やかに、国分寺市小口事業資金融資実地調査依頼書(様式第3号)に申込書を添えて、特定金融機関にその調査を依頼しなければならない。

3 市長は、第1項の審査で申込人が不適格であると認める場合は、直ちに、その旨を当該申込人に通知しなければならない。

(平成5年規則第10号・全改、平成9年規則第3号・平成11年規則第69号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 審査会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員長及び副委員長は委員の互選による。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平成11年規則第69号・追加)

(審査会の会議)

第7条 審査会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(平成11年規則第69号・追加)

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(平成11年規則第69号・追加)

(実地調査)

第9条 条例第15条による実地調査は、次回の審査会開会の日3日前までに、終了するものとする。

2 前項による実地調査は、審査調書(様式第4号の1又は様式第4号の2)によらなければならない。

(昭和41年規則第1号・旧第5条繰下、昭和45年規則第1号・平成2年規則第15号・平成5年規則第10号・平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第69号・旧第6条繰下・一部改正)

(融資決定等)

第10条 条例第16条第3項に規定する融資決定通知は、国分寺市小口事業資金融資決定通知書(様式第5号の1から様式第5号の3まで)により申込人、保証人及び特定金融機関に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、国分寺市小口事業資金融資依頼書(様式第6号。以下次項において「融資依頼書」という。)により特定金融機関に融資の依頼をするものとする。

3 特定金融機関が前項の融資依頼書を受けたときは、速やかに、融資するものとする。

(昭和41年規則第1号・旧第6条繰下、平成5年規則第10号・平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第69号・旧第7条繰下・一部改正、平成19年規則第13号・平成30年規則第84号・一部改正)

(融資保証料補助金の交付等)

第11条 前条の規定により融資を受けた者のうち条例第11条の2の規定に基づき保証協会等に対して納付した保証料の補助を受けようとするものは、融資を受けた日から72月以内に国分寺市小口事業資金融資保証料補助金交付申請書(様式第7号)に保証料が納付済みであることを証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合の補助金の申請額は、当該保証料を一括して納付したときは一括した額、分割して納付したときは分割した額とする。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、国分寺市小口事業資金融資保証料補助金交付決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、速やかに、国分寺市小口事業資金融資保証料補助金請求書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

(平成5年規則第10号・追加、平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第69号・旧第8条繰下・一部改正、平成19年規則第13号・平成23年規則第22号・一部改正)

(融資決定の取消し)

第12条 条例第17条の規定による融資決定の取消しは、国分寺市小口事業資金融資決定取消通知書(様式第10号)により申込人及び特定金融機関に通知するものとする。

(平成5年規則第10号・追加、平成11年規則第69号・旧第9条繰下・一部改正)

(届出)

第13条 条例第20条の規定による届出は、国分寺市小口事業資金融資決定事項変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(平成5年規則第10号・追加、平成11年規則第69号・旧第10条繰下・一部改正)

(報告)

第14条 条例第21条による報告は、国分寺市小口事業資金融資回収状況報告書(様式第12号)によるものとする。

(平成5年規則第10号・追加、平成11年規則第69号・旧第11条繰下・一部改正)

1 この規則は、条例公布の日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年規則第69号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

3 この規則による改正後の国分寺市小口事業資金融資条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定は、施行日以後に申込みをした者について適用し、施行日前に申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成17年10月1日前に融資の決定を受けた者に係る融資保証料補助金の交付申請の特例)

4 平成17年10月1日前に融資の決定を受けた者に限り、新規則第11条第1項の適用については、同項中「融資を受けた日から72月以内」を「平成23年9月30日まで」とする。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第109号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第7号は、施行日以後に融資を受けた者の保証料の補助に係る申請(以下「申請」という。)について適用し、施行日前に融資を受けた者の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号の1(第3条関係)

(平成30年規則第84号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第1号の2(第3条関係)

(平成30年規則第84号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第1号の3(第4条関係)

(平成19年規則第13号・追加、平成23年規則第22号・旧様式第1号の3繰下、平成30年規則第84号・旧様式第1号の4繰上、平成31年規則第8号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成14年規則第22号・全改、平成19年規則第13号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成5年規則第10号・全改、平成19年規則第13号・一部改正)

 略

様式第4号の1(第9条関係)

(平成9年規則第29号・全改、平成19年規則第13号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号の2(第9条関係)

(平成9年規則第29号・全改、平成19年規則第13号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号の1(第10条関係)

(平成5年規則第10号・追加、平成19年規則第13号・平成30年規則第84号・一部改正)

 略

様式第5号の2(第10条関係)

(平成5年規則第10号・追加、平成19年規則第13号・平成30年規則第84号・一部改正)

 略

様式第5号の3(第10条関係)

(平成5年規則第10号・追加、平成19年規則第13号・平成30年規則第84号・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平成5年規則第10号、平成19年規則第13号・平成30年規則第84号・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平成5年規則第10号・追加、平成19年規則第13号・平成23年規則第22号・平成30年規則第84号・平成30年規則第99号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号(第11条関係)

(平成5年規則第10号・追加、平成19年規則第13号・一部改正)

 略

様式第9号(第11条関係)

(平成5年規則第10号・追加、平成19年規則第13号・平成30年規則第84号・一部改正)

 略

様式第10号(第12条関係)

(平成5年規則第10号・追加、平成19年規則第13号・平成20年規則第59号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第11号(第13条関係)

(平成5年規則第10号・追加、平成19年規則第13号・平成23年規則第22号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第12号(第14条関係)

(平成5年規則第10号・追加、平成19年規則第13号・一部改正)

 略

国分寺市小口事業資金融資条例施行規則

昭和32年4月1日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第2章 商工観光
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第3号
昭和41年3月1日 規則第1号
昭和45年1月29日 規則第1号
昭和51年4月6日 規則第7号
昭和53年5月22日 規則第13号
昭和56年9月1日 規則第18号
昭和60年6月27日 規則第19号
昭和62年8月5日 規則第37号
平成元年3月14日 規則第7号
平成2年6月30日 規則第15号
平成3年2月5日 規則第3号
平成5年6月1日 規則第10号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年6月18日 規則第29号
平成11年12月27日 規則第69号
平成14年3月29日 規則第22号
平成14年11月20日 規則第82号
平成19年3月29日 規則第13号
平成19年4月18日 規則第39号
平成20年4月30日 規則第59号
平成23年3月29日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年12月28日 規則第109号
平成30年10月1日 規則第84号
平成30年12月27日 規則第99号
平成31年3月15日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第59号