○国分寺市商店街近代化等事業資金助成条例
昭和62年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は,国分寺市(以下「市」という。)内において健全なる産業を営む中小企業者又は商店街等を組織する団体に対し,商店街等の環境の整備改善に資するため,融資のあっせん及び利子補給(以下「助成」という。)を行うことにより,当該事業の育成振興及び地域の近代化を図ることを目的とする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(1) 健全なる産業 東京信用保証協会保証対象業種をいう。
(2) 中小企業者 法人にあっては資本の額又は出資の総額が5,000,000円以下で,かつ,常時使用する従業員が30人以下のものをいい,個人にあっては,常時使用する従業員が30人以下のものをいう。
(3) 商店街等を組織する団体 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)により設立された団体並びに任意に商店街を組織している団体をいう。
(4) 特定金融機関 市長が国分寺市商店街近代化等事業資金助成に関する契約を締結した金融機関をいう。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(助成の方法)
第3条 市長は,商店街近代化等事業資金を必要とする者に対し,次の各号に掲げる区分に応じて特定金融機関に融資のあっせんを行うものとする。
(1) 産業振興資金
(2) 商店街振興資金
2 市長は,融資を受けた者(以下「借受人」という。)の借受利子の負担を軽減するため,借受人に代わり,規則で定める利子補給金を特定金融機関に支払うものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(助成対象者)
第4条 産業振興資金助成対象者は,健全なる産業を営む中小企業者で,市内に引き続き3年以上住所を有し,かつ,市内で引き続き3年以上同一事業を営み,納期の到来した市税を納付している者とする。
2 商店街振興資金助成対象者は,商店街等を組織する団体で,市内に住所を有し,かつ,団体成立後3年以上経過し,健全な運営が行われている団体とする。
(1) 産業振興資金にあっては,東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)又は東京都農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証を得られ,かつ,法人の場合は,代表者が個人として別に連帯保証人となること。
(2) 商店街振興資金にあっては,保証協会又は基金協会の保証があり,かつ,当該団体のすべての理事が個人として連帯保証人となること。ただし,保証協会又は基金協会の保証については,特定金融機関が省略を認めるときは,この限りでない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(融資あっせん限度額及び償還期間)
第5条 融資あっせん限度額は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 産業振興資金 30,000,000円
(2) 商店街振興資金 30,000,000円
2 償還期間は,次の各号に掲げる基準により特定金融機関と協議し,定めるものとする。
(1) 融資金額が15,000,000円を超え30,000,000円以下の場合には,180箇月以内とする。(据置期間12箇月以内を含む。)
(2) 融資金額が5,000,000円を超え15,000,000円以下の場合には,120箇月以内とする。(据置期間12箇月以内を含む。)
(3) 融資金額が5,000,000円以下の場合には,60箇月以内とする。(据置期間12箇月以内を含む。)
(平成9年条例第5号・一部改正)
(融資利率及び償還方法)
第6条 市長は,特定金融機関と協議して融資利率及び償還方法を別に定めるものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(審査会)
第7条 市長の諮問に応じ,助成について必要な事項を審査するため,国分寺市商店街近代化等事業資金助成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会について必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
(助成の申請)
第8条 助成を受けようとする者(以下「申請人」という。)は,別に定める書類を市長に提出し,助成の決定を受けなければならない。
(助成の決定)
第9条 市長は,前条に規定する申請を受けたときは,速やかに,必要事項を特定金融機関に調査させ,審査会の審査を経て,決定しなければならない。
2 市長は,前項の規定に基づき助成に係る決定をした場合には,速やかに,その旨を申請人及び特定金融機関に通知するものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(届出義務)
第10条 借受人は,借受金の償還を完了するまでに次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに,市長及び特定金融機関に届け出なければならない。
(1) 氏名,名称,住所その他重要事項に変更があったとき。
(2) 連帯保証人の氏名,住所その他重要事項に変更があったとき。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(助成の取消し等)
第11条 市長は,助成の決定を受けた者又は借受人が次の各号のいずれかに該当したときは,当該決定を取り消し,利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚為の申請その他不正な行為があったとき。
(2) その他不適当と認めたとき。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(他の助成との調整)
第12条 この条例による助成を申請する際,市の他の融資制度による助成を受けている者は,当該借受金の償還を完了するものとする。ただし,商店街振興資金に係る助成については,この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。