○国分寺市農業委員会の委員の定数に関する条例
昭和29年6月25日
条例第13号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条(委員の任命)第2項に規定する委員の定数は、15人とする。
(平成17年条例第10号・全改、平成28年条例第3号・旧第1条・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行し、農業委員会等に関する法律の施行後最初に行われる国分寺市農業委員会の選挙による委員となる者の選挙から適用する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(国分寺市農業委員会の委員の定数に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、第1条の規定による改正後の国分寺市農業委員会の委員の定数に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の国分寺市農業委員会の委員の定数に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条中「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条(選挙による委員)第1項に規定する」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する委員(以下「従前の例により在任する委員」という。)のうち、同法による改正前の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「旧法」という。)第7条(選挙による委員)第1項に規定する」と、旧条例第2条中「国分寺市農業委員会の選任による委員のうち、法第12条(選任による委員)第2号に規定する」とあるのは「従前の例により在任する委員のうち、旧法第12条(選任による委員)第2号に規定する」とする。