○国分寺市農業委員会総会会議規則
昭和32年7月21日
農委規則第1号
(議事規則)
第1条 国分寺市農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 他の行政庁が諮問したとき。
(平成9年農委規則第1号・平成12年農委規則第1号・一部改正)
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の前3日までに、これをしなければならない。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(総会の成立)
第6条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(平成9年農委規則第1号・平成12年農委規則第1号・一部改正)
(議席の決定)
第7条 議席は、「くじ」で定める。
(平成9年農委規則第1号・平成12年農委規則第1号・一部改正)
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(平成9年農委規則第1号・平成12年農委規則第1号・一部改正)
(動議の制限)
第9条 出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。
(平成9年農委規則第1号・平成12年農委規則第1号・一部改正)
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は、公開する。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認める者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にあたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
(会長の代理)
第16条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(平成9年農委規則第1号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年農委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。