○国分寺市農業委員会の生産緑地法に係る農業の主たる従事者の証明事務処理規程
平成5年1月13日
施行
(趣旨)
第1条 この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「規則」という。)第6条に規定する別記様式第2備考1により国分寺市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う農業の主たる従事者の証明事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成30年農委訓令第1号・一部改正)
(処理方針)
第2条 農業委員会は、証明願の提出があったときは、総会に付議するものとする。
(証明願の提出)
第3条 生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき買取り申出をする生産緑地につき、買取り申出理由である死亡又は農業に従事することを不可能にさせる故障を生じた者(以下「買取り理由に係る死亡者又は故障者」という。)が法第10条第2項に規定する農業の主たる従事者(規則第3条の規定により算定した割合以上に従事している者を含む。以下同じ。)である証明を受けようとする者は、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(様式第1号。以下「証明願」という。)を農業委員会に提出しなければならない。
2 証明願には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該申請に係る土地登記簿謄本
(2) その他参考となるべき事項を記載した書類
(平成30年農委訓令第1号・一部改正)
(現地調査等)
第4条 農業委員会は、証明願の提出があったときは、その内容を審査し、総会付議前に、次の各号に掲げるところにより確認を行わなければならない。
(1) 買取り申出理由に係る死亡者又は故障者が農業の主たる従事者に該当するか否かについて現地調査し、事実の確認を行うこと。
(2) 買取り申出理由に係る死亡者又は故障者が国分寺市の区域以外に住所を有するときは、住所地の農業委員会の意見の聴取及び現地調査等により従事の事実の確認を行うこと。
(総会における審議)
第5条 総会に付議された事案については、現地調査の事実、農地基本台帳等に登載されている従事者、従事日数その他の事実を参考として、買取り申出の時点において買取り申出理由に係る死亡者又は故障者が農業の主たる従事者に該当するか否かを判断するものとする。
2 前項の審議により当該買取り申出理由に係る死亡者又は故障者が農業の主たる従事者に該当するか否かを決定したときは、速やかに、当該証明願を提出した者に証明書を交付するものとする。
(専決)
第6条 会長は、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる事案については、専決することができる。
(1) 従前に総会の議を経て証明を行った同一事案について再交付するとき。
(2) 総会を招集する暇がないと認めるとき。
2 会長は、前項の規定により専決した事案については、直近の総会に報告し、承認を求めなければならない。
(関係書類の整備)
第7条 会長は、審議、決定、専決等農業の主たる従事者の証明事務の処理に係る関係書類を整備しなければならない。
2 前項の書類の保存は、永年とする。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、総会において定める。
附則
この規定は、平成5年1月13日から施行し、平成4年11月11日から適用する。
附則(平成30年農委訓令第1号)
この訓令中第1条の規定は公表の日から施行し、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年農委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(平成30年農委訓令第1号・令和3年農委訓令第1号・一部改正)
略
様式第2号
略