○国分寺市立市民農園条例

平成8年9月30日

条例第19号

(設置)

第1条 市民が野菜の栽培を通じて土に親しむとともに生産の喜びを味わい、市民相互の交流を深め、もって豊かな余暇生活の実現に資するため、国分寺市立市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民農園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(市民農園の規模及び施設)

第3条 市民農園の規模は、おおむね1,000平方メートル以上とする。

2 市民農園に次に掲げる施設を設けるものとする。

(1) 休憩施設

(2) 給排水施設

(3) 便所

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める施設

(使用区画等)

第4条 市民農園は、世帯を単位として使用できるものとし、1世帯につき1区画を使用の限度とする。

(使用期間)

第5条 市民農園の使用期間は、市長が定める使用開始日から翌々年の1月末日までとする。

(使用時間)

第6条 市民農園の使用時間は、日の出から日没までとする。

(使用の資格)

第7条 市民農園を使用できる者は、市内に住所を有し、野菜の栽培に意欲のあるものとする。

(使用承認等)

第8条 市民農園を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第9条 市民農園の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する区画の大きさに応じ、別表第2に定める使用料を市長が指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の不返還)

第10条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(禁止行為)

第11条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を毀損し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更し、又は工作物を設置すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民農園の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(令和3年条例第40号・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、市民農園を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民農園の使用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が転出等により市民でなくなったとき。

(3) 災害その他事故により市民農園の使用が不可能になったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(使用の辞退)

第14条 使用者は、転居その他の理由により市民農園の使用を辞退するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、市民農園の使用を終了したとき、第13条第1号若しくは第2号の規定に基づき使用承認を取り消されたとき又は前条の規定に基づき使用を辞退したときは、速やかに、市民農園の使用区画を原状に回復し、返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の規定に従わないときは、栽培物等を放棄したものとして、原状回復の措置を取るとともに、その経費については使用者に負担させることができるものとする。

(市民農園の休廃止)

第16条 使用者は、市長が使用期間内にやむを得ない理由により市民農園の使用を休止し、又は廃止したときは、速やかに、市民農園の使用区画を返還しなければならない。

(危険負担)

第17条 市長は、天災、盗難、病虫害等による栽培物の損害に対しては一切の責任を負わない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、市民農園の使用承認等及び使用料の納入に関する規定については、平成9年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日前に市民農園の使用承認を受け、現に使用している者の使用については、なお従前の例による。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成24年条例第56号)

この条例は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年条例第49号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第44号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第40号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第11条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成10年条例第19号・平成12年条例第36号・平成25年条例第49号・令和3年条例第40号・一部改正)

名称

位置

国分寺市立光町市民農園

国分寺市光町二丁目14番地1

国分寺市立戸倉市民農園

国分寺市戸倉三丁目7番地2

国分寺市立東元町市民農園

国分寺市東元町二丁目17番21号

国分寺市立西国分寺駅前市民農園

国分寺市西恋ケ窪二丁目19番地6

別表第2(第9条関係)

(平成10年条例第19号・平成12年条例第36号・平成24年条例第56号・平成25年条例第49号・平成26年条例第44号・令和3年条例第40号・一部改正)

名称

1区画の面積

使用料(月額)

国分寺市立光町市民農園

おおむね16m2

400円

国分寺市立戸倉市民農園

おおむね16m2

400円

国分寺市立東元町市民農園

おおむね16m2

400円

国分寺市立西国分寺駅前市民農園

おおむね16m2

400円

国分寺市立市民農園条例

平成8年9月30日 条例第19号

(令和4年1月1日施行)