○国分寺市生活保護法施行細則

昭和59年10月11日

規則第20号

(目的)

第1条 この細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関して細則を定め、もって法の適正な運用を図ることを目的とする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第1号)

(2) 世帯番号登載簿(様式第2号)

(3) 世帯索引簿(様式第3号)

(4) 保護申請受理簿(様式第4号)

(5) 面接記録票(様式第5号)

(6) 世帯台帳(様式第6号)

(7) 保護決定調書(様式第7号)

(8) ケース記録票(様式第8号)

(9) 保護費支給台帳(様式第9号)

(10) 医療扶助台帳(様式第10号)

(11) 世帯類型カード(様式第11号)

(12) 査察指導票(様式第12号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定に基づき保護を実施したときは、前条第5号から第8号までに規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を管轄する法第19条第4項に規定する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(様式第13号)により、新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条第5号から第8号までに規定する書類その他の書類のうち、保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(申請書等)

第4条 法第24条第1項及び第9項の規定による申請書は、保護申請書(様式第14号)によるものとする。

2 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第5項の規定による申請書は、葬祭扶助申請書(様式第15号)によるものとする。

3 省令第1条第6項の規定に基づく書面は、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 資産申告書(様式第16号)

(2) 給与証明書(様式第17号)

(3) 収入・無収入申告書(様式第18号)

(4) 同意書(様式第19号)

(5) 生業計画書(様式第20号)

(6) 住宅補修計画書(様式第21号)

4 法第24条第8項に規定する通知は、保護開始等通知書(様式第22号)によりこれを行うものとする。

(平成26年規則第66号・一部改正)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項、同条第9項及び第25条第2項に規定する通知は保護決定(変更)通知書(様式第23号)により、法第26条第1項による通知は保護廃止・停止決定通知書(様式第24号)により、保護の申請を却下する場合の通知は保護申請却下通知書(様式第25号)によりこれを行うものとする。

(平成9年規則第3号・平成26年規則第66号・一部改正)

(調査依頼書)

第6条 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、扶養義務者報告依頼書(様式第26号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、法第29条の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(様式第27号)によらなければならない。

3 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務履行照会書(様式第28号)によらなければならない。

4 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を管轄する保護の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査依頼するときは、扶養義務者調査依頼書(様式第29号)によらなければならない。

5 福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書(様式第30号)によらなければならない。

(平成9年規則第3号・平成26年規則第66号・一部改正)

(入所等依頼書等)

第7条 法第30条第1項の規定に基づき被保護者を保護施設その他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第31号)を発行しなければならない。

2 前項の被保護者について、入所若しくは入所委託又は養護委託中に保護の変更を行ったときは、福祉事務所長は、当該施設の長又は私人に対して第5条に規定する保護決定(変更)通知書の写しを、保護の廃止又は停止を行ったときは保護廃止・停止決定通知書の写しを付してその旨を通知しなければならない。

(平成9年規則第3号・平成15年規則第56号・平成26年規則第66号・一部改正)

(利用被保護者状況変更届書)

第8条 法第48条第4項の規定による届出は、利用被保護者状況変更届書(様式第32号)によらなければならない。

(平成15年規則第56号・平成26年規則第66号・一部改正)

(就労自立給付金)

第9条 省令第18条の4第1項の規定による申請書は、就労自立給付金申請書(様式第33号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第34号)により申請者に通知しなければならない。

(平成26年規則第66号・追加)

(進学準備給付金)

第10条 省令第18条の9第1項の規定による申請書は、進学準備給付金申請書(様式第35号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給を決定したときは、進学準備給付金支給決定通知書(様式第36号)により申請者に通知しなければならない。

(平成30年規則第88号・追加)

(徴収金充当申出書)

第11条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護金品(金銭給付によって行うものに限る。以下同じ。)又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金充当申出書(様式第37号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護金品又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金充当申出書(様式第38号)により行うものとする。

(平成26年規則第66号・追加、平成30年規則第88号・旧第10条繰下・一部改正、平成31年規則第20号・一部改正)

(書類の様式)

第12条 福祉事務所長は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、この細則に定める様式と異なるものを用いることができる。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成26年規則第66号・旧第9条繰下、平成30年規則第88号・旧第11条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において、この規則により実施されなければならない事項で現に実施されている事項については、この規則により実施されたものとみなす。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第34号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市生活保護法施行細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市生活保護法施行細則様式第16号、様式第17号及び様式第19号による用紙で、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

(平成20年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成27年規則第100号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第2条関係)

 略

様式第6号(第2条関係)

(平成27年規則第100号・全改)

 略

様式第7号(第2条関係)

(平成26年規則第66号・一部改正)

 略

様式第8号(第2条関係)

 略

様式第9号(第2条関係)

 略

様式第10号(第2条関係)

 略

様式第11号(第2条関係)

 略

様式第12号(第2条関係)

 略

様式第13号(第3条関係)

 略

様式第14号(第4条関係)

(平成27年規則第100号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第15号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第16号(第4条関係)

(平成19年規則第88号・全改、平成26年規則第66号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第17号(第4条関係)

(平成19年規則第88号・平成20年規則第92号・平成26年規則第66号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第18号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第19号(第4条関係)

(平成26年規則第66号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第20号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第21号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第22号(第4条関係)

(平成26年規則第66号・追加)

 略

様式第23号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・全改、平成31年規則第8号・一部改正)

 略

様式第24号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第25号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第26号(第6条関係)

(平成26年規則第66号・追加)

 略

様式第27号(第6条関係)

(平成26年規則第66号・追加)

 略

様式第28号(第6条関係)

(平成18年規則第133号・一部改正、平成26年規則第66号・旧様式第26号繰下)

 略

様式第29号(第6条関係)

(平成26年規則第66号・旧様式第27号繰下)

 略

様式第30号(第6条関係)

(平成26年規則第66号・旧様式第28号繰下)

 略

様式第31号(第7条関係)

(平成26年規則第66号・旧様式第29号繰下)

 略

様式第32号(第8条関係)

(平成26年規則第66号・旧様式第30号繰下)

 略

様式第33号(第9条関係)

(平成26年規則第66号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第34号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第35号(第10条関係)

(平成30年規則第88号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第36号(第10条関係)

(平成30年規則第88号・追加)

 略

様式第37号(第11条関係)

(平成31年規則第20号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第38号(第11条関係)

(平成26年規則第66号・追加、平成30年規則第88号・旧様式第35号繰下・一部改正、平成31年規則第20号・旧様式第37号繰下・一部改正、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市生活保護法施行細則

昭和59年10月11日 規則第20号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 生活福祉
沿革情報
昭和59年10月11日 規則第20号
平成元年3月31日 規則第18号
平成元年12月20日 規則第34号
平成9年3月4日 規則第3号
平成15年4月30日 規則第56号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年12月28日 規則第133号
平成19年11月15日 規則第88号
平成20年10月17日 規則第92号
平成26年6月30日 規則第66号
平成27年12月28日 規則第100号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年10月1日 規則第88号
平成31年3月15日 規則第8号
平成31年3月28日 規則第20号
令和3年6月30日 規則第59号