○国分寺市福祉事務所の嘱託医設置規程
昭和49年4月25日
告示第40号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正を期するため国分寺市福祉事務所に内科嘱託医1人、精神科嘱託医1人を置く。
(平成9年告示第28号・一部改正)
(身分及び任命)
第2条 嘱託医は非常勤とし、市長が委嘱する。
(平成9年告示第28号・一部改正)
(勤務日数)
第3条 内科嘱託医は月4日以上、精神科嘱託医は月1日以上出勤して、職務に従事する。
(平成9年告示第28号・一部改正)
(職務)
第4条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法による医療の要否及び費用概算書の記載内容を検討し、医学的見地から適否を判定すること。
(2) 医学的見地から入院の要否を判定すること。
(3) 長期継続治療患者及び多額の治療費を要する患者につき、医療内容を検討して適否を判定すること。
(4) その他医療扶助の適正を期するために必要な事項
(平成9年告示第28号・一部改正)
付則
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成9年告示第28号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。