○国分寺市社会福祉事業協力員設置規則
昭和44年3月25日
規則第10号
(設置)
第1条 社会福祉の増進を図るため、国分寺市社会福祉事業協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(任務)
第2条 協力員は、常に市の福祉事務所の業務に協力し、市長の定める担当地区内の社会調査及び保護指導その他社会福祉の増進に努めなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(協力員)
第3条 協力員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員を充て、市長が委嘱する。
(平成14年規則第51号・全改、平成30年規則第12号・一部改正)
(任期)
第4条 協力員の任期は、前条による委員の任期による。
(昭和47年規則第17号・全改、平成30年規則第12号・一部改正)
(守秘義務)
第5条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平成14年規則第51号・追加)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平成14年規則第51号・旧第5条繰下)
付則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和47年規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市社会福祉事業協力員設置規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市社会福祉事業協力員設置規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市社会福祉事業協力員設置規則の規定により委嘱されている協力員は、改正後の規則の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(平成30年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。