○一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会に対する補助金の交付等に関する条例

平成10年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、国分寺市(以下「市」という。)が一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会(以下「協会」という。)に対して必要な助成を行うことにより、協会の健全な運営と事業の充実を図り、もって市民の保健福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平成20年条例第38号・平成24年条例第26号・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において協会とは、国分寺市地域保健福祉計画(平成6年3月31日策定)に基づき、保健福祉サービスを提供するため、市の出えんにより設立された一般財団法人をいう。

(平成20年条例第38号・一部改正)

(経費の助成)

第3条 市は、毎年度予算の定めるところにより、協会に対し、その運営及び事業に要する経費の一部を補助することができる。

(指導及び助言)

第4条 市長は、協会の健全な運営と適切な事業の実施を図るため、必要な指導及び助言を行うことができる。

(平成20年条例第42号・旧第5条繰上)

(報告)

第5条 市長は、協会に対し、その運営及び事業の状況について、必要な報告を求めることができる。

(平成20年条例第42号・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年条例第42号・旧第7条繰上)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会に対する補助金の交付等に関する条例

平成10年3月31日 条例第14号

(平成24年6月28日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月31日 条例第14号
平成20年9月29日 条例第38号
平成20年9月29日 条例第42号
平成24年6月28日 条例第26号