○一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会に対する補助金の交付等に関する条例
平成10年3月31日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、国分寺市(以下「市」という。)が一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会(以下「協会」という。)に対して必要な助成を行うことにより、協会の健全な運営と事業の充実を図り、もって市民の保健福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平成20年条例第38号・平成24年条例第26号・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において協会とは、国分寺市地域保健福祉計画(平成6年3月31日策定)に基づき、保健福祉サービスを提供するため、市の出えんにより設立された一般財団法人をいう。
(平成20年条例第38号・一部改正)
(経費の助成)
第3条 市は、毎年度予算の定めるところにより、協会に対し、その運営及び事業に要する経費の一部を補助することができる。
(指導及び助言)
第4条 市長は、協会の健全な運営と適切な事業の実施を図るため、必要な指導及び助言を行うことができる。
(平成20年条例第42号・旧第5条繰上)
(報告)
第5条 市長は、協会に対し、その運営及び事業の状況について、必要な報告を求めることができる。
(平成20年条例第42号・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成20年条例第42号・旧第7条繰上)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。