○一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会に対する補助金の交付等に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会に対する補助金の交付等に関する条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成24年規則第61号・一部改正)
(1) 保健福祉に関する普及啓発事業
(2) 保健福祉に関する研修及び人材育成事業
(3) 保健福祉に関する相談事業
(4) 在宅保健福祉サービス事業
(5) 介護老人保健施設の運営事業
(6) 高齢者在宅サービスセンターの運営事業
(7) その他市長が必要と認める事業
(平成12年規則第28号・一部改正)
(補助金の額)
第3条 一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会(以下「協会」という。)に対する補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(平成20年規則第100号・平成24年規則第61号・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会補助金交付申請書(様式第1号)に当該年度の事業計画書及び収支予算書等関係資料を添付して、市長に申請しなければならない。
(平成24年規則第61号・一部改正)
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(平成24年規則第61号・一部改正)
(補助金の請求及び受領)
第6条 協会は、補助金の交付決定を受けたときは、一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会補助金請求書(様式第4号)に市が指定する口座振込依頼書を添付して、市長に提出し、補助金を受領するものとする。
2 市長は、補助金を毎年4月、8月及び12月の3期に分けて交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平成24年規則第61号・一部改正)
(事業の変更)
第7条 協会は、補助対象事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更・中止届(様式第5号)を、事前に、市長に提出し、その承諾を得なければならない。
(補助金に関する調査)
第8条 市長は、第2条に規定する補助対象事業に関し、調査の必要があると認めるときは、協会に対し説明を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。
(実績報告)
第9条 協会は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会補助対象事業実績報告書(様式第6号)に当該年度の事業報告書及び収支決算書等関係書類を添付して、速やかに、市長に報告しなければならない。
(平成24年規則第61号・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の全部又は一部を執行しなかったとき。
(4) 第5条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の決定を取り消したときは、当該取消しに係る補助金について、期限を定めて、補助金の返還を命じることができる。
2 協会は、運営及び事業の状況について報告するときは、一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会運営・事業状況報告書(様式第8号)によるものとする。
(平成11年規則第10号・追加、平成20年規則第86号・平成24年規則第61号・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。
(平成11年規則第10号・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成11年規則第10号・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第100号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の財団法人国分寺市健康福祉サービス協会に対する補助金の交付等に関する条例施行規則(以下「旧補助規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の財団法人国分寺市健康福祉サービス協会に対する補助金の交付等に関する条例施行規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、旧補助規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平成24年規則第61号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・全改)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・全改)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成24年規則第61号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成24年規則第61号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(平成24年規則第61号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第11条関係)
(平成11年規則第10号・追加、平成20年規則第86号・平成24年規則第61号・一部改正)
略
様式第8号(第11条関係)
(平成11年規則第10号・追加、平成24年規則第61号・令和3年規則第59号・一部改正)
略