○国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年10月17日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成18年規則第23号・追加)

(支給要件)

第2条 条例別表に定める知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が中度以上の者は、東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けている者のうち3度以上のものをいう。

2 条例第2条(支給要件)第2項第3号に規定する規則で定めるときは、次に掲げる理由により心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の申請を行わなかったときをいう。

(1) 65歳に達する日の前日において第6条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者が、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないとき。

(2) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第4号の規定に該当していた者が、65歳に達した日以後に同号に該当していないとき。

(3) 65歳に達する日の前日において東京都の区域外に住所を有していた者が、65歳に達した日以後に国分寺市の区域内に住所を有しているとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと市長が認めるとき。

(平成12年規則第72号・全改、平成15年規則第34号・一部改正、平成18年規則第23号・旧第1条繰下・一部改正、平成22年規則第40号・平成31年規則第13号・一部改正)

(所得の額)

第3条 条例第2条第2項第4号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

0人

3,604,000円

1人以上

3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額

(平成12年規則第72号・追加、平成13年規則第66号・平成14年規則第67号・平成16年規則第16号・一部改正、平成18年規則第23号・旧第2条繰下・一部改正、平成24年規則第52号・平成31年規則第13号・一部改正)

(所得の範囲)

第4条 条例第2条第2項第4号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条(市町村が課することができる税目)第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条(用語)第2項の規定によって課する同法第5条(市町村が課することができる税目)第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定により非課税所得以外の所得とする。

(平成6年規則第14号・一部改正、平成12年規則第72号・旧第2条繰下、平成18年規則第23号・旧第3条繰下・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第2条第2項第4号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条(所得割の課税標準)第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条(給与所得)第1項に規定する給与所得又は同法第35条(雑所得)第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第1項若しくは第2項、第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の2(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第34条の3(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)第1項、第35条第1項第35条の2(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項、第35条の3(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条(長期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条(短期譲渡所得の課税の特例)第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第7項(同法第12条(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)第7項及び第16条(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2(所得控除)第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあっては、その者を除く。)1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、350,000円

(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(昭和51年規則第30号・昭和53年規則第25号・昭和60年規則第22号・昭和63年規則第24号・平成元年規則第30号・平成2年規則第22号・平成6年規則第14号・平成6年規則第28号・平成9年規則第34号・平成11規則第43号・一部改正、平成12年規則第72号・旧第3繰下、平成14年規則第66号・平成16年規則第14号・一部改正、平成18年規則第23号・旧第4条繰下・一部改正、平成18年規則第81号・平成19年規則第19号・平成22年規則第62号・平成28年規則第125号・平成31年規則第13号・令和3年規則第39号・一部改正)

(施設)

第6条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条(種類)第1項第1号に規定する救護施設

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条(業務の範囲)第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設

(5) 前号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの

(昭和50年規則第4号・昭和59年規則第26号・平成2年規則第22号・平成3年規則第4号・平成6年規則第14号・平成11年規則第4号・一部改正、平成12年規則第72号・旧第4条繰下、平成15年規則第34号・平成16年規則第15号・一部改正、平成18年規則第23号・旧第5条繰下・一部改正、平成18年規則第106号・平成24年規則第25号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・一部改正)

(受給資格の認定の申請)

第7条 条例第4条(受給資格の認定)の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、心身障害者福祉手当受給資格認定申請書(様式第1号)条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類を添えて行わなければならない。

(昭和59年規則第15号・一部改正、平成12年規則第72号・旧第5条繰下、平成18年規則第23号・旧第6条繰下・一部改正)

(認定及び却下の通知)

第8条 市長は、申請を受けたときは、条例第2条に定める支給要件に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めるときは、心身障害者福祉手当受給資格認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めるときは、心身障害者福祉手当受給資格非該当通知書(様式第3号)により、当該申請した者に通知する。

(平成2年規則第22号・平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第72号・旧第6条繰下、平成18年規則第23号・旧第7条繰下・一部改正)

(支払始期の特例)

第9条 条例第6条(支払始期の特例)第2項に規定するその他の規則で定めるやむを得ない理由は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当し、申請を行うことができる状態にないときをいう。

(1) 災害等により家屋等が被害を受けたとき。

(2) 病院等に入院していたとき。

(3) その他市長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。

(平成18年規則第23号・追加)

(支払時期の特例)

第10条 条例第7条(支払時期)ただし書に規定する特別の事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次のいずれかに該当するときをいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等市長が特に必要と認める理由があるとき。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第72号・旧第7条繰下、平成18年規則第23号・旧第8条繰下・一部改正)

(届出)

第11条 条例第8条(届出)第1項及び第2項の規定による届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届(様式第4号)により行わなければならない。

2 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事項とは、次に定める事項とする。

(1) 受給者の振替口座の変更

(2) 条例第2条第2項第4号に規定する前年の所得の変更

(3) その他市長が特に必要があると認める事項

3 条例第8条第2項に規定する規則で定める者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者とする。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成12年規則第72号・旧第11条繰下、平成16年規則第16号・一部改正、平成18年規則第23号・旧第12条繰上・一部改正)

(現況届)

第12条 条例第9条(現況の報告)に規定する毎年規則で定める期間は、毎年6月1日から7月31日までとする。

2 条例第9条の規定による報告は、心身障害者福祉手当受給者現況届(様式第5号)により行うものとする。ただし、公簿等により現況に係る事項を確認できるときは、当該報告を省略することができる。

(平成18年規則第23号・全改、令和3年規則第39号・一部改正)

(支給の中断)

第13条 第9条の規定は、条例第11条(支給の中断)ただし書のその他の規則で定めるやむを得ない理由に準用する。この場合において、第9条中「受給資格者」は「受給者」と、「申請」は「届出、報告又は協力」と読み替える。

2 条例第11条の規定による支給の中断は心身障害者福祉手当支給中断通知書(様式第6号)により、中断の解除は心身障害者福祉手当支給中断解除通知書(様式第7号)により、当該受給者に通知することにより行うものとする。

(平成18年規則第23号・全改)

(受給資格喪失の通知)

第14条 市長は、条例第12条(受給資格の喪失)の規定により受給者の受給資格が喪失したときは、心身障害者福祉手当受給資格喪失通知書(様式第8号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同条第1号に該当するときは、この限りでない。

(平成18年規則第23号・追加)

(未支払手当)

第15条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。

(平成18年規則第23号・追加)

(取消し等)

第16条 条例第13条(受給資格の取消し)前段の規定による認定の取消しは、心身障害者福祉手当受給資格認定取消通知書(様式第9号)により、当該取り消された者に通知して行う。

2 条例第13条後段の規定による手当の返還の請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(様式第10号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(平成18年規則第23号・追加)

(公簿等の確認)

第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平成2年規則第22号・一部改正、平成12年規則第72号・旧第13条繰下、平成16年規則第16号・旧第14条繰下、平成18年規則第23号・旧第15条繰下・一部改正)

(台帳登載)

第18条 市長は、心身障害者福祉手当受給者台帳(様式第11号)を備え、第8条第1項の規定により認定通知書を交付した者をこれに登載する。

(平成6年規則第14号・一部改正、平成12年規則第72号・旧第14条繰下、平成16年規則第16号・旧第15条繰下、平成18年規則第23号・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第23号・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和52年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年規則第25号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。

(昭和59年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

(昭和63年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、昭和63年8月1日から適用する。

(平成元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成2年8月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則第1条の規定は、平成3年8月1日から適用する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年規則第23号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第34号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第43号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年規則第72号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年規則第66号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年規則第66号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年規則第67号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、第15条を第16条とし、第14条を第15条とし、第13条の次に1条を加える改正規定及び様式第7号の次に1様式を加える改正規定は、平成15年8月1日から適用する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成18年規則第81号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、第5条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成18年規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条及び国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則第4条の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(心身障害者福祉手当の支給の特例)

2 適用日において、年齢が65歳未満である者(同年7月31日までに65歳に達する者に限る。)であって、かつ、国分寺市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第34号。以下「福祉手当条例」という。)別表支給対象の欄に規定する障害者(2の項に該当する者のうち、肝臓機能障害を有するものに限る。)となった日が適用日であるものは、福祉手当条例第2条第2項第3号の規定にかかわらず、同条第1項に規定する要件に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。この場合において、対象者が、福祉手当条例第2条(支給要件)に規定する心身障害者福祉手当の支給を受けようとするときは、平成22年7月31日までの間に、福祉手当条例第4条(受給資格の認定)の規定により市長に申請しなければならない。

(平成22年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則、国分寺市特殊疾病者福祉手当条例施行規則及び国分寺市心身障害者特例福祉手当条例施行規則の規定は、平成24年8月以後の月分の手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第100号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の国分寺市心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の国分寺市心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条第2項第3号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則第3条及び第5条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則第2条第2項第3号の規定は、平成31年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則第5条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 令和元年以前の年の所得に係る心身障害者福祉手当受給資格認定申請書、心身障害者福祉手当受給者現況届及び心身障害者福祉手当受給者台帳については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第7条関係)

(平成27年規則第100号・全改、平成31年規則第8号・令和元年規則第5号・令和3年規則第39号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

(平成18年規則第23号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平成18年規則第23号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第11条関係)

(平成18年規則第23号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第12条関係)

(令和3年規則第39号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第13条関係)

(平成18年規則第23号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第13条関係)

(平成18年規則第23号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第14条関係)

(平成18年規則第23号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第16条関係)

(平成18年規則第23号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第16条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第11号(第18条関係)

(平成27年規則第100号・全改、平成31年規則第8号・令和元年規則第5号・令和3年規則第39号・一部改正)

 略

国分寺市心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年10月17日 規則第33号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
昭和49年10月17日 規則第33号
昭和50年3月7日 規則第4号
昭和50年10月9日 規則第25号
昭和51年8月13日 規則第30号
昭和52年12月16日 規則第26号
昭和53年7月28日 規則第25号
昭和54年7月28日 規則第15号
昭和55年7月30日 規則第18号
昭和56年7月31日 規則第17号
昭和57年10月1日 規則第27号
昭和58年8月26日 規則第13号
昭和59年8月18日 規則第15号
昭和59年12月28日 規則第26号
昭和60年8月14日 規則第22号
昭和61年10月1日 規則第29号
昭和62年8月15日 規則第38号
昭和63年8月26日 規則第24号
平成元年8月3日 規則第30号
平成2年8月9日 規則第22号
平成3年2月16日 規則第4号
平成3年8月1日 規則第28号
平成4年7月24日 規則第28号
平成5年7月22日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第14号
平成6年7月21日 規則第28号
平成7年7月26日 規則第27号
平成8年7月11日 規則第23号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年7月22日 規則第34号
平成10年7月17日 規則第32号
平成11年1月6日 規則第4号
平成11年7月30日 規則第43号
平成12年7月7日 規則第72号
平成13年7月27日 規則第66号
平成14年7月31日 規則第66号
平成14年7月31日 規則第67号
平成15年3月28日 規則第34号
平成15年12月22日 規則第95号
平成16年3月30日 規則第14号
平成16年3月30日 規則第15号
平成16年3月30日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年6月28日 規則第81号
平成18年9月29日 規則第106号
平成19年3月29日 規則第19号
平成22年4月15日 規則第40号
平成22年8月10日 規則第62号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年5月23日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年12月28日 規則第100号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年12月28日 規則第125号
平成31年3月15日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第13号
令和元年6月7日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年6月30日 規則第59号