○国分寺市立福祉センター条例

昭和50年8月11日

条例第23号

(設置)

第1条 市民の福祉活動を推進し,地域社会の福祉増進を図るため,国分寺市立福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 国分寺市立福祉センター

位置 国分寺市戸倉四丁目14番地

(昭和56年条例第27号・平成元年条例第12号・平成4年条例第16号・平成18年条例第10号・一部改正)

(事業)

第3条 センターは,次の事業を行う。

(1) 福祉事業の推進に関すること。

(2) 集会施設の運営に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業

(平成元年条例第12号・平成18年条例第10号・一部改正)

(施設)

第4条 センターに次の施設を設ける。

(1) 各種相談施設

(2) 集会施設

(3) その他の施設

(平成18年条例第10号・平成22年条例第9号・一部改正)

(開館時間及び使用時間)

第5条 センターの開館時間は,午前9時から午後9時30分までとし,各施設ごとの使用時間は,市長が別に定める。

(平成4年条例第16号・一部改正)

(休館日)

第6条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(敬老の日を除く。)

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項第2号に定める日が月曜日に当たるときは,次の火曜日を休館日とする。

(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・平成25年条例第46号・一部改正)

(使用承認)

第7条 センターを使用しようとする団体は,あらかじめ市長に申請し,その承認を受けなければならない。

(平成18年条例第10号・全改)

(使用期間)

第8条 施設の使用期間は,同一使用者又は同一使用目的のため引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)

(使用の制限)

第9条 市長は,センターの使用について,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を制限することができる。

(1) 営利を目的とするものであるとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を停止し,又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他の事由によりセンターの使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,公益上の必要が生じたとき。

2 前項により使用者が損害を受けることがあっても,市は,その責めを負わない。

(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・一部改正)

(使用料)

第11条 使用料を徴収する施設及び使用料の額は,別表のとおりとする。

2 施設に附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)の使用料の額は,規則で定める。

3 使用料は,使用の承認と同時に納付しなければならない。

(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・平成25年条例第46号・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 市長は,社会福祉の増進その他公益上必要があると認めるときは,前条に定める使用料を減免することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,還付することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第14条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(平成4年条例第16号・一部改正)

(設備の変更禁止)

第15条 使用者は,センターの施設に特別の設備をし,又は変更を加えてはならない。ただし,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(平成4年条例第16号・一部改正)

(原状回復の義務)

第16条 使用者は,センターの使用を終了したとき又は第10条第1項第1号の規定により使用承認を取り消されたときは,直ちに,センターの施設及び附属設備等を原状に回復しなければならない。

(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成25年条例第46号・一部改正)

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は,センターの施設及び附属設備等を損傷又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その額を減免することができる。

(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・平成25年条例第46号・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は,センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) センターの施設及び附属設備等の使用の承認に関する業務

(2) センターの施設及び附属設備等の使用料の収納及び還付に関する業務

(3) センターの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第6条の規定の適用については,同条中「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て」と,第7条から第10条まで,第13条及び第15条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成25年条例第46号・追加,平成28年条例第39号・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(平成25年条例第46号・旧第18条繰下)

1 この条例は,昭和50年9月1日から施行する。

2 国分寺市老人憩の家設置条例(昭和42年条例第15号)は,廃止する。

(昭和56年条例第27号)

この条例は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は,平成元年6月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は,平成4年8月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされたセンターの使用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされたセンターの使用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市立福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に第1条の規定による改正前の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた使用料の減免に係る処分,手続その他の行為(以下この項において「処分等」という。)は,同条の規定による改正後の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。

別表(第11条関係)

(平成4年条例第16号・旧別表・一部改正,平成9年条例第5条・一部改正,平成18年条例第10号・旧別表第2・一部改正)

国分寺市立福祉センター使用料

時間

施設名

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

17:30~21:30

全日

9:00~21:30

視聴覚室

1,200円

1,600円

1,600円

4,000円

料理実習室

900

1,200

1,200

3,000

第1会議室

2,000

2,700

2,700

6,600

第2会議室

1,100

1,500

1,500

3,600

第3会議室

1,000

1,300

1,300

3,200

第4会議室

400

600

600

1,400

和室

400

600

600

1,400

国分寺市立福祉センター条例

昭和50年8月11日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 生活福祉
沿革情報
昭和50年8月11日 条例第23号
昭和56年9月30日 条例第27号
昭和60年6月20日 条例第14号
平成元年3月31日 条例第12号
平成4年6月29日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第9号
平成25年12月24日 条例第46号
平成28年12月28日 条例第39号