○国分寺市立福祉センター条例
昭和50年8月11日
条例第23号
(設置)
第1条 市民の福祉活動を推進し,地域社会の福祉増進を図るため,国分寺市立福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 国分寺市立福祉センター
位置 国分寺市戸倉四丁目14番地
(昭和56年条例第27号・平成元年条例第12号・平成4年条例第16号・平成18年条例第10号・一部改正)
(事業)
第3条 センターは,次の事業を行う。
(1) 福祉事業の推進に関すること。
(2) 集会施設の運営に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(平成元年条例第12号・平成18年条例第10号・一部改正)
(施設)
第4条 センターに次の施設を設ける。
(1) 各種相談施設
(2) 集会施設
(3) その他の施設
(平成18年条例第10号・平成22年条例第9号・一部改正)
(開館時間及び使用時間)
第5条 センターの開館時間は,午前9時から午後9時30分までとし,各施設ごとの使用時間は,市長が別に定める。
(平成4年条例第16号・一部改正)
(休館日)
第6条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(敬老の日を除く。)
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項第2号に定める日が月曜日に当たるときは,次の火曜日を休館日とする。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・平成25年条例第46号・一部改正)
(使用承認)
第7条 センターを使用しようとする団体は,あらかじめ市長に申請し,その承認を受けなければならない。
(平成18年条例第10号・全改)
(使用期間)
第8条 施設の使用期間は,同一使用者又は同一使用目的のため引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)
(使用の制限)
第9条 市長は,センターの使用について,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を制限することができる。
(1) 営利を目的とするものであるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を停止し,又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他の事由によりセンターの使用ができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,公益上の必要が生じたとき。
2 前項により使用者が損害を受けることがあっても,市は,その責めを負わない。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・一部改正)
(使用料)
第11条 使用料を徴収する施設及び使用料の額は,別表のとおりとする。
2 施設に附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)の使用料の額は,規則で定める。
3 使用料は,使用の承認と同時に納付しなければならない。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・平成25年条例第46号・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は,社会福祉の増進その他公益上必要があると認めるときは,前条に定める使用料を減免することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,市長が特に必要と認める場合は,還付することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(使用権の譲渡禁止)
第14条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(平成4年条例第16号・一部改正)
(設備の変更禁止)
第15条 使用者は,センターの施設に特別の設備をし,又は変更を加えてはならない。ただし,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(平成4年条例第16号・一部改正)
(原状回復の義務)
第16条 使用者は,センターの使用を終了したとき又は第10条第1項第1号の規定により使用承認を取り消されたときは,直ちに,センターの施設及び附属設備等を原状に回復しなければならない。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成25年条例第46号・一部改正)
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は,センターの施設及び附属設備等を損傷又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その額を減免することができる。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・平成25年条例第46号・一部改正)
(指定管理者による管理)
第18条 市長は,センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの施設及び附属設備等の使用の承認に関する業務
(2) センターの施設及び附属設備等の使用料の収納及び還付に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める業務
(平成25年条例第46号・追加,平成28年条例第39号・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
(平成25年条例第46号・旧第18条繰下)
付則
1 この条例は,昭和50年9月1日から施行する。
2 国分寺市老人憩の家設置条例(昭和42年条例第15号)は,廃止する。
付則(昭和56年条例第27号)
この条例は,昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第12号)
この条例は,平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は,平成4年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされたセンターの使用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成22年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされたセンターの使用に係る処分,手続その他の行為(以下「処分等」という。)は,この条例による改正後の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市立福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に第1条の規定による改正前の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた使用料の減免に係る処分,手続その他の行為(以下この項において「処分等」という。)は,同条の規定による改正後の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。
別表(第11条関係)
(平成4年条例第16号・旧別表・一部改正,平成9年条例第5条・一部改正,平成18年条例第10号・旧別表第2・一部改正)
国分寺市立福祉センター使用料
時間 施設名 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:30 | 全日 9:00~21:30 |
視聴覚室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,000円 |
料理実習室 | 900 | 1,200 | 1,200 | 3,000 |
第1会議室 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 6,600 |
第2会議室 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 3,600 |
第3会議室 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 3,200 |
第4会議室 | 400 | 600 | 600 | 1,400 |
和室 | 400 | 600 | 600 | 1,400 |