○国分寺市立福祉センター条例
昭和50年8月11日
条例第23号
(設置)
第1条 市民の福祉活動を推進し、地域社会の福祉増進を図るため、国分寺市立福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 国分寺市立福祉センター
位置 国分寺市戸倉四丁目14番地
(昭和56年条例第27号・平成元年条例第12号・平成4年条例第16号・平成18年条例第10号・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 福祉事業の推進に関すること。
(2) 集会施設の運営に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(平成元年条例第12号・平成18年条例第10号・一部改正)
(施設)
第4条 センターに次の施設を設ける。
(1) 各種相談施設
(2) 集会施設
(3) その他の施設
(平成18年条例第10号・平成22年条例第9号・一部改正)
(開館時間及び使用時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとし、各施設ごとの使用時間は、市長が別に定める。
(平成4年条例第16号・一部改正)
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(敬老の日を除く。)
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項第2号に定める日が月曜日に当たるときは、次の火曜日を休館日とする。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・平成25年条例第46号・一部改正)
(使用承認)
第7条 センターを使用しようとする団体は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(平成18年条例第10号・全改)
(使用期間)
第8条 施設の使用期間は、同一使用者又は同一使用目的のため引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)
(使用の制限)
第9条 市長は、センターの使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を制限することができる。
(1) 営利を目的とするものであるとき。
(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他の事由によりセンターの使用ができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、公益上の必要が生じたとき。
2 前項により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・一部改正)
(使用料)
第11条 使用料を徴収する施設及び使用料の額は、別表のとおりとする。
2 施設に附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)の使用料の額は、規則で定める。
3 使用料は、使用の承認と同時に納付しなければならない。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・平成25年条例第46号・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、社会福祉の増進その他公益上必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、還付することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(使用権の譲渡禁止)
第14条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成4年条例第16号・一部改正)
(設備の変更禁止)
第15条 使用者は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平成4年条例第16号・一部改正)
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第10条第1項第1号の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちに、センターの施設及び附属設備等を原状に回復しなければならない。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成25年条例第46号・一部改正)
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、センターの施設及び附属設備等を損傷又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(平成4年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第10号・平成25年条例第46号・一部改正)
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの施設及び附属設備等の使用の承認に関する業務
(2) センターの施設及び附属設備等の使用料の収納及び還付に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平成25年条例第46号・追加、平成28年条例第39号・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25年条例第46号・旧第18条繰下)
付則
1 この条例は、昭和50年9月1日から施行する。
2 国分寺市老人憩の家設置条例(昭和42年条例第15号)は、廃止する。
付則(昭和56年条例第27号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされたセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成22年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされたセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市立福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に第1条の規定による改正前の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた使用料の減免に係る処分、手続その他の行為(以下この項において「処分等」という。)は、同条の規定による改正後の国分寺市立福祉センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。
別表(第11条関係)
(平成4年条例第16号・旧別表・一部改正、平成9年条例第5条・一部改正、平成18年条例第10号・旧別表第2・一部改正)
国分寺市立福祉センター使用料
時間 施設名 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:30 | 全日 9:00~21:30 |
視聴覚室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,000円 |
料理実習室 | 900 | 1,200 | 1,200 | 3,000 |
第1会議室 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 6,600 |
第2会議室 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 3,600 |
第3会議室 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 3,200 |
第4会議室 | 400 | 600 | 600 | 1,400 |
和室 | 400 | 600 | 600 | 1,400 |