○国分寺市立福祉センター条例施行規則
昭和50年8月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立福祉センター条例(昭和50年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成4年規則第27号・一部改正)
2 前項に規定する使用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(平成2年規則第19号・一部改正、平成18年規則第22号・旧第3条繰上・一部改正)
(使用の申請及び承認)
第3条 センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、施設を使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の前日まで(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)の規定による抽選により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の前々月の20日から使用する日の3日前まで、同規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の3日前まで)に国分寺市立福祉センター施設使用申請書(様式第1号。以下「施設使用申請書」という。)を提出し、使用の承認を受けなければならない。ただし、市主催の事業に使用する場合及び市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受付の初日が休館日又は日曜日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。
4 センターを使用する場合に、特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用するものは、施設使用申請書にその内容を記載した仕様書を添えて、提出しなければならない。
(平成2年規則第19号・平成4年規則第27号・平成9年条例第5号・一部改正、平成18年規則第22号・旧第4条繰上・一部改正、平成28年規則第116号・平成30年規則第66号・一部改正)
(使用の変更)
第4条 使用者がセンターの使用目的、日時又は人員を変更する場合は、国分寺市立福祉センター施設使用変更申請書(様式第4号)を提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(平成2年規則第19号・平成4年規則第27号・平成9年条例第5号・一部改正、平成18年規則第22号・旧第6条繰上・一部改正、平成28年規則第116号・一部改正)
(使用承認書等の提示)
第5条 センターを使用する場合は、施設使用承認書又は施設使用変更承認書を係員に提示しなければならない。
(平成18年規則第22号・追加)
(使用の制限)
第6条 市長は、施設の使用について混雑が予測される場合は、使用を制限し、又はあらかじめ指定する日に使用させることができる。
(平成18年規則第22号・旧第7条繰上)
(平成2年規則第19号・平成4年規則第27号・平成9年条例第5号・一部改正、平成18年規則第22号・旧第8条繰上・一部改正、平成28年規則第116号・一部改正)
(平成18年規則第22号・旧第9条繰上・一部改正、平成30年規則第66号・一部改正)
(使用料の減免基準)
第9条 条例第12条(使用料の減免)の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する事業として使用する場合 全額
(2) 市から直接指導、育成又は援護を受けている社会福祉団体が福祉活動のため使用する場合 全額
(3) 前号以外の社会福祉事業を目的とする団体が福祉活動のため使用する場合 全額
(4) 官公署が市民の福祉活動のため使用する場合 全額
(5) 社会教育団体が社会教育活動のために使用する場合 全額
(6) 自治会、町内会等の団体が会の運営活動のため使用する場合 2分の1
(7) その他市長が特に必要と認める場合 市長が認める額
(平成2年規則第19号・平成4年規則第27号・平成9年条例第5号・一部改正、平成18年規則第22号・旧第10条繰上・一部改正、平成28年規則第116号・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第13条(使用料の還付)の規定により使用料を還付することができる場合の範囲及び額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任でない理由によって使用することができなくなった場合 全額
(2) 公益上の必要で使用承認を取り消した場合 全額
(3) 使用期日から1週間前までに使用申請を取り消した場合 全額
(平成2年規則第19号・平成9年条例第5号・一部改正、平成18年規則第22号・旧第11条繰上・一部改正、平成28年規則第116号・一部改正)
(遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 使用承認を受けた以外の施設を使用しないこと。
(2) 使用を終了したときは、直ちに、係員に申し出ること。
(3) その他係員の指示に従い、使用すること。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成18年規則第22号・旧第12条繰上・一部改正)
(指定管理者に関する読替え等)
第12条 条例第18条(指定管理者による管理)の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第3条第1項、第4条第2項及び第6条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第7号までの規定(様式第3号、様式第6号及び様式第7号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの様式中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」と、様式第11号の規定の適用については同様式中「国分寺市長」及び「国分寺市会計管理者」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第3号、様式第6号及び様式第7号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。
(平成25年規則第90号・追加、平成28年規則第56号・平成28年規則第116号・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成18年規則第22号・旧第13条繰上、平成25年規則第90号・旧第12条繰下)
付則
1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
2 国分寺市老人憩の家設置条例施行規則(昭和42年規則第7号)は、廃止する。
付則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第19号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成4年規則第27号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第69号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市立福祉センター条例施行規則による様式で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第125号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成25年規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立福祉センター条例施行規則の規定によりなされたセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
3 施行日前にこの規則による改正前の国分寺市立福祉センター条例施行規則の規定によりなされた使用料の減免に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成29年規則第40号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市立福祉センター条例施行規則の一部改正に関する経過措置)
10 附則第3項の規定による改正後の国分寺市立福祉センター条例施行規則の規定は、平成30年8月1日以後の使用に関する申請の手続について適用し、同日前の使用に関する申請の手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(昭和60年規則第13号・平成元年規則第19号・平成2年規則第19号・平成4年規則第27号・平成12年規則第69号・平成18年規則第22号・平成22年規則第28号・一部改正)
福祉センターの施設使用時間
階層 | 施設名 | 使用時間 |
二階 | 相談室 | 午前9時~午後5時 |
料理実習室 | 午前9時~午後9時30分 | |
視聴覚室 | 午前9時~午後9時30分 | |
三階 | 第一会議室 | 午前9時~午後9時30分 |
第二会議室 | 午前9時~午後9時30分 | |
第三会議室 | 午前9時~午後9時30分 | |
第四会議室 | 午前9時~午後9時30分 | |
和室 | 午前9時~午後9時30分 |
別表第2(第8条関係)
(平成4年規則第27号・平成9年規則第3号・一部改正、平成18年規則第22号・旧別表第2繰下・一部改正、平成30年規則第66号・旧別表第3繰上)
附属器具使用料
器具 | 使用時間 | 数 | 使用料 |
映写機(16m/m) | 各時間帯につき | 1台 | 1,000円 |
放送設備 | 〃 | マイク 1本 | 300円 |
スライド | 〃 | 1台 | 300円 |
様式第1号(第3条関係)
(平成2年規則第19号・全改、平成4年規則第27号・平成18年規則第22号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成25年規則第80号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成28年規則第116号・追加)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成2年規則第19号・全改、平成4年規則第27号・一部改正、平成18年規則第22号・旧様式第5号繰上・一部改正、平成28年規則第116号・旧様式第3号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第4条関係)
(平成25年規則第80号・全改、平成28年規則第55号・一部改正、平成28年規則第116号・旧様式第4号繰下)
略
様式第6号(第4条関係)
(平成28年規則第116号・追加)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成25年規則第80号・全改、平成28年規則第55号・一部改正、平成28年規則第116号・旧様式第5号繰下)
略
様式第8号(第9条関係)
(平成2年規則第19号・全改、平成4年規則第27号・一部改正、平成18年規則第22号・旧様式第8号繰上・一部改正、平成28年規則第116号・旧様式第6号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
(平成28年規則第116号・追加)
略
様式第10号(第9条関係)
(平成28年規則第116号・追加)
略
様式第11号(第10条関係)
(平成2年規則第19号・全改、平成18年規則第22号・旧様式第9号繰上・一部改正、平成18年規則第125号・一部改正、平成28年規則第116号・旧様式第7号繰下)
略