○国分寺市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月2日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録及び鑑札の交付)

第2条 犬の所有者は、法第4条(登録)第1項に定める登録を行う場合は、飼い犬の登録・鑑札再交付申請書(様式第1号。以下「飼い犬の登録等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、国分寺市事務手数料条例(昭和34年条例第11号。以下「手数料条例」という。)別表第1の21の項に定める手数料を徴収し、当該申請者に鑑札を交付する。

(平成19年規則第98号・平成21年規則第14号・平成24年規則第68号・令和3年規則第77号・一部改正)

(鑑札の再交付)

第3条 犬の所有者は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第6条(鑑札の再交付)に規定する鑑札の再交付を受けるときは、飼い犬の登録等申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、手数料条例別表第1の23の項に定める手数料を徴収し、当該申請者に鑑札を再交付する。

(平成19年規則第98号・令和3年規則第77号・一部改正)

(予防注射及び注射済票の交付又は再交付)

第4条 市長は、法第5条(予防注射)に定める予防注射を毎年1回実施することとし、犬の原簿に登載された者に狂犬病予防集合注射通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を送付するものとする。

2 規則第12条(注射済票の交付)第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第3号。以下「注射済票交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する通知書を受け取った者については、当該通知書の提出をもって、申請書の提出に代えることができる。

4 市長は、注射済票交付申請書又は前項の通知書が提出されたときは、手数料条例別表第1の22の項に定める手数料を徴収し、当該申請者に注射済票を交付する。

5 規則第13条(注射済票の再交付)第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第4号。以下「注射済票再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、注射済票再交付申請書が提出されたときは、手数料条例別表第1の24の項に定める手数料を徴収し、当該申請者に注射済票を再交付する。

(平成23年規則第9号・全改、令和3年規則第77号・一部改正)

(変更届)

第5条 法第4条第4項に規定する犬の所在地、法第4条第5項に規定する所有者の変更並びに規則第7条(変更の届出事項)に規定する犬の所有者の氏名及び住所の変更をしようとする者は、飼い犬の登録事項変更届(様式第5号)を市長に届け出るものとする。

(平成21年規則第14号・平成23年規則第9号・一部改正)

(死亡届)

第6条 法第4条第4項に規定する犬の死亡届出をしようとする者は、届出書を提出する方法によるときは飼い犬の死亡届(様式第6号)を、電気通信回線を用いて市長の指定する情報システム(国分寺市情報システムの管理運営に関する条例(平成17年条例第7号)第2条(定義)第1号に規定する情報システムをいう。)へ送信する方法によるときは飼い犬の死亡届(様式第7号)を市長に届け出るものとする。

(平成18年規則第38号・全改、平成21年規則第14号・平成23年規則第9号・一部改正)

(取外届)

第7条 規則第16条の3(動物愛護管理法第39条の7第5項の届出)の規定による届出をしようとする者は、マイクロチップ取外届(様式第8号)を市長に届け出るものとする。

(令和4年規則第51号・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既に狂犬病予防法施行規則の規定により交付された鑑札(再交付によるものを含む。)及び予防注射済票(再交付によるものを含む。)は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第98号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成24年規則第68号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条、第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成23年規則第9号・追加)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令和4年規則第51号・全改)

 略

様式第4号(第4条関係)

(令和4年規則第51号・全改)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成21年規則第14号・旧様式第5号繰上、平成23年規則第9号・旧様式第3号繰下)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平成21年規則第14号・旧様式第6号繰上、平成23年規則第9号・旧様式第4号繰下)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平成18年規則第38号・追加、平成21年規則第14号・旧様式第6号の2繰上、平成23年規則第9号・旧様式第4号の2繰下・一部改正)

 略

様式第8号(第7条関係)

(令和4年規則第51号・追加)

 略

国分寺市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月2日 規則第16号

(令和4年6月16日施行)